ボイラー及び圧力容器安全規則 第六章 免許(第九十七条−第百十九条) |
ボイラー及び圧力容器安全規則
目次
第一節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許
(免許を受けることができる者)
第九十七条 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものと
する。
一 特級ボイラー技士免許
イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げる
ボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当
該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラ
ー技士免許試験に合格したもの
ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
二 一級ボイラー技士免許
イ 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許
を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技
士免許試験に合格したもの
ロ 第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
三 二級ボイラー技士免許
イ 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの
(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十
八号)による大学を含む。第百一条において同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十
六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。第百一条において同じ。)、高等学校(旧中等学
校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)
又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支
援・学位授与機構(第百一条第一号ロにおいて「機構」という。)により学士の学位を授与され
た者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又
は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(第百一条第一号ロにおいて「専門職大学
前期課程」という。)を修了した者を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ。)で、ボイラーの
取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの
(2) ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者
(3) 都道府県労働局長又は登録教習機関(法第七十七条第三項の登録教習機関をいう。)が行つた
ボイラー取扱技能講習を終了した者で、その後四月以上令第二十条第五号イからニまでに掲げる
ボイラーを取り扱つた経験があるもの
(4) 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者
(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
ロ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職
業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練
科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー
運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)
第九十八条 前条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十
八才に満たない者とする。
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第九十八条の二 第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、
身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又
はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第九十八条の三 都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申講を行つた者が前条に規定する
者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に
利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度
が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第九十九条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことので
きるボイラーの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、第九十七条各号に掲げる免
許を与えることができる。
第百条 削除
(免許試験の受験資格)
第百一条 次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。
一 特級ボイラー技士免許試験
イ 一級ボイラー技士免許を受けた者
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業
した者(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)若しく
はこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科目を修めて専門職大学
前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たも
の
ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
二 一級ボイラー技士免許試験
イ 二級ボイラー技士免許を受けた者
ロ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学
科を修めて卒業した者で、その後一年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの
ハ イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
(免許試験の試験科目)
第百二条 安衛則第六十九条第五号から第七号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験に
よつて行う。
一 ボイラーの構造に関する知識
二 ボイラーの取扱いに関する知識
三 燃料及び燃焼に関する知識
四 関係法令
(試験科目の免除)
第百二条の二 都道府県労働局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験
を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初め
から起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。)について、当該合格点を得た科目を免除
することができる。
(免許試験の細目)
第百三条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、前条に規定する免許試験の実施について必
要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第二節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許
(免許を受けることのできる者)
第百四条 特別ボイラー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、普通ボイラー溶接士
免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第百十一条の規定により普通ボイラー溶接士免
許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者に対し、都道府県労働局
長が与えるものとする。
(免許の欠格事由)
第百五条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生
労働省令で定める者は、満十八才に満たない者とする。
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第百五条の二 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接土免許に係る法第七十二条第三項の厚生労
働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必
要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第百五条の三 都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の申請を行つ
た者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定する
ときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補
われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第百六条 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのでき
る作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラ
ー溶接士免許を与えることができる。
(免許の有効期間)
第百七条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。
2 都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士(以下この条において「ボイ
ラー溶接士」という。)が、当該免許の有効期間の満了前一年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接
し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが第七条第二項若し
くは第五十三条第二項の溶接検査又は第四十二条第二項若しくは第七十七条第二項の変更検査に合格し
ている場合その他ボイラー溶接士としての技能の低下が認められない場合でなければ、当該免許の有効
期間を更新してはならない。
3 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の有効期間の更新を受けようとする者は、その
有効期間の満了前に、免許更新申請書(安衛則様式第十二号)を当該免許を受けた都道府県労働局長又
はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第百八条 削除
(免許試験の受験資格)
第百九条 特別ボイラー溶接士免許試験は、普通ボイラー溶接士免許を受けた後、一年以上ボイラー又は
第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。
2 普通ボイラー溶接士免許試験は、一年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができな
い。
(免許試験の試験科目)
第百十条 特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によ
つて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。
2 学科試験は、次の科目について行なう。
一 ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識
二 ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識
三 溶接施行方法の概要に関する知識
四 溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識
五 溶接部の検査方法の概要に関する知識
六 溶接機器の取扱方法に関する知識
七 溶接作業の安全に関する知識
八 関係法令
3 実技試験は、突合せ溶接について行なう。
(試験科目の免除)
第百十一条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中
欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。(表)
(免許試験の細目)
第百十二条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボ
イラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第三節 ボイラー整備士免許
(免許を受けることができる者)
第百十三条 ボイラー整備士免許は、次の各号のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合
格したものに対して、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者
二 ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをい
う。)の整備の業務又は第一種圧力容器(令第六条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小
型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者
三 第九十七条第三号ロに掲げる者
(免許の欠格事由)
第百十四条 ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八
才に満たない者とする。
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第百十四条の二 ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は
精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品
の分解等を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第百十四条の三 都道府県労働局長は、ボイラー整備士免許の申講を行つた者が前条に規定する者に該当
すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用して
いる障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減し
ている状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第百十四条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うこと
のできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、ボイラー整備士免許を与えること
ができる。
第百十五条 削除
(免許試験の試験科目)
第百十六条 ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。
一 ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識
二 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識
三 ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識
四 関係法令
(試験科目の免除)
第百十七条 都道府県労働局長は、ボイラー技士及び第九十七条第三号ロに掲げる者については、前条第
一号に掲げる試験科目を免除することができる。
(免許試験の細目)
第百十八条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、ボイラー整備士免許試験の実施について
必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第四節 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
(免許を受けることができる者)
第百十九条 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許は、次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長
が与えるものとする。
一 電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の
第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者
二 高圧ガス保安法第二十九条第一項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者
三 ガス事業法第二十六条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者
2 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許に係る法第七十四条第二項第五号の厚生労働省令で定めると
きは、安衛則第六十六条に規定する場合のほか、前項各号に掲げる者が、電気事業法第四十四条第四項、
高圧ガス保安法第三十条又はガス事業法第二十七条の規定により経済産業大臣又は都道府県知事から当
該免状の返納を命ぜられたときとする。