労働安全衛生規則 第二編 第一章の二 荷役運搬機械等 (第百五十一条の二−第百五十一条の八十三) |
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目次
第一節 車両系荷役運搬機械等
第一款 総則
(定義)
第百五十一条の二 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものを
いう。
一 フオークリフト
二 シヨベルローダー
三 フオークローダー
四 ストラドルキヤリヤー
五 不整地運搬車
六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以
下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のも
の(前号に該当するものを除く。)をいう。)
七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)
(作業計画)
第百五十一条の三 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用い
て行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらか
じめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び
形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業
の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に
周知させなければならない。
(作業指揮者)
第百五十一条の四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定
め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
(制限速度)
第百五十一条の五 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除
く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車
両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転して
はならない。
(転落等の防止)
第百五十一条の六 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等
の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必
要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を
講じなければならない。
2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷
役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その
者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。
3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
(接触の防止)
第百五十一条の七 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運
搬機械等又はその荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に
従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁
止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させると
きは、この限りでない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
(合図)
第百五十一条の八 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、
誘導者に当該合図を行わせなければならない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
(立入禁止)
第百五十一条の九 事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に
降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事
する者がそのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に立ち入ることに
ついて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただ
し、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することに
よる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき
(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロッ
ク等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知
させるとき)は、この限りでない。
2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければな
らない。
(荷の積載)
第百五十一条の十 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらな
ければならない。
一 偏荷重が生じないように積載すること。
二 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を
防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。
(運転位置から離れる場合の措置)
第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転
者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための
運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置にお
いて作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。
一 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと。
二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機
械等の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じ
なければならない。
3 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確
実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
4 貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。
(車両系荷役運搬機械等の移送)
第百五十一条の十二 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車
に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転
落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り
付けること。
三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
(搭乗の制限)
第百五十一条の十三 事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用い
て作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
(主たる用途以外の使用の制限)
第百五十一条の十四 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役
運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのな
いときは、この限りでない。
(修理等)
第百五十一条の十五 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外
しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視
すること。
第二款 フオークリフト
(前照燈及び後照燈)
第百五十一条の十六 事業者は、フオークリフトについては、前照燈及び後照燈を備えたものでなければ
使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、こ
の限りでない。
(ヘツドガード)
第百五十一条の十七 事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガード
を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険
を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
一 強度は、フオークリフトの最大荷重の二倍の値(その値が四トンを超えるものにあつては、四トン)
の等分布静荷重に耐えるものであること。
二 上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。
三 運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘツドガード
の上部わくの下面までの高さは、九十五センチメートル以上であること。
四 運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘツドガードの上
部のわくの下面までの高さは、一・八メートル以上であること。
(バツクレスト)
第百五十一条の十八 事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用
してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのない
ときは、この限りでない。
(パレツト等)
第百五十一条の十九 事業者はフオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドに
ついては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。
一 積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。
二 著しい損傷、変形又は腐食がないこと。
(使用の制限)
第百五十一条の二十 事業者は、フオークリフトについては、許容荷重(フオークリフトの構造及び材料
並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷
させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の二十一 事業者は、フオークリフトについては一年を超えない期間ごとに一回、定期に、
次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリ
フトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
六 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲
げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の二十二 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、
次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリ
フトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲
げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の二十三 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間
保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 フオークリフトに係る特定の自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主
検査とする。
2 フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号
のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フ
オークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工
作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、
フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは
工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しく
は工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
二 その他厚生労働大臣が定める者
3 事業者は、運行の用に供するフオークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるもの
に限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については
第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
4 フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用について
は、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、
特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(点検)
第百五十一条の二十五 事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する
前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能
(補修等)
第百五十一条の二十六 事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は
前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければ
ならない。
第三款 シヨベルローダー等
(前照燈及び後照燈)
第百五十一条の二十七 事業者は、シヨベルローダー又はフオークローダー(以下「シヨベルローダー等」
という。)については、前照燈及び後照燈を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業
を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
(ヘッドガード)
第百五十一条の二十八 事業者は、シヨベルローダー等については、堅固なヘツドガードを備えたもので
なければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりシヨベルローダー等の運転者に危険を及ぼすお
それのないときは、この限りでない。
(荷の積載)
第百五十一条の二十九 事業者は、シヨベルローダー等については、運転者の視野を妨げないように荷を
積載しなければならない。
(使用の制限)
第百五十一条の三十 事業者は、シヨベルローダー等については、最大荷重その他の能力を超えて使用し
てはならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の三十一 事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定
期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヨ
ベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 原動機の異常の有無
二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号
に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の三十二 事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごと一回、定期
に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないシヨベ
ルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘツドガードの異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号
に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の三十三 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間
保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第百五十一条の三十四 事業者は、シヨベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始
する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能
(補修等)
第百五十一条の三十五 事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は
前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければ
ならない。
第四款 ストラドルキヤリヤー
(前照燈及び後照燈)
第百五十一条の三十六 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、前照燈及び後照燈を備えたもので
なければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所におい
ては、この限りでない。
(使用の制限)
第百五十一条の三十七 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、最大荷重その他の能力を超えて使
用してはならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の三十八 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、
定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないス
トラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 原動機の異常の有無
二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
三 制動装置及び操縦装置の異常の有無
四 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
五 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各
号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の三十九 事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一月を超えない期間ごとに一回、
定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないス
トラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各
号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の四十 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保
存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第百五十一条の四十一 事業者は、ストラドルキヤリヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開
始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照燈、後照燈、方向指示器及び警報装置の機能
(補修等)
第百五十一条の四十二 事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主検査又は
前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければ
ならない。
第五款 不整地運搬車
(前照燈及び尾燈)
第百五十一条の四十三 事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照燈
及び尾燈を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保
持されている場所においては、この限りでない。
(使用の制限)
第百五十一条の四十四 事業者は、不整地運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用して
はならない。
(昇降設備)
第百五十一条の四十五 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛け
の作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業
(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止す
るため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設
けなければならない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するため
の設備を使用しなければならない。
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第百五十一条の四十六 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに
使用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(繊維ロープの点検)
第百五十一条の四十七 事業者は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用
を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
(積卸し)
第百五十一条の四十八 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作
業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの
作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項
を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認
した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入る
ことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(中抜きの禁止)
第百五十一条の四十九 事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労
働者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の五十 事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に作業
に従事する者を乗車させてはならない。
2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
(荷台への乗車制限等)
第百五十一条の五十一 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷
台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷に
ついて、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
二 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他不整地運搬車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを
超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。
3 事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、作業に従事する者(労働者
を除く。以下この条及び第百五十一条の七十三第三項から第六項までにおいて同じ。)を当該荷台に乗
車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのあ
る箇所に乗せてはならない。
4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上
の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部。第六項並びに第百五十一条の
七十三第四項及び第六項において同じ。)を超えて乗せてはならない。
5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれの
ある箇所に乗つてはならない。
6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはな
らない。
(保護帽の着用)
第百五十一条の五十二 事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛け
の作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業
(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止す
るため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の五十三 事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、
次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬
車の当該使用しない期間においては、この限りではない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無
三 軌道輪、遊導輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
六 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げ
る事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査)
第百五十一条の五十四 事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、
次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない不整地運搬
車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げ
る事項について自主検査を行わなければならない。
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の五十五 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間
保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(特定自主検査)
第百五十一条の五十六 不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一の五十三に規定する自主検査と
する。
2 第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定
める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中
「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
3 事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受けるものに
限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については
第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。
4 不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、
同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行つたときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定
自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
(点検)
第百五十一条の五十七 事業者は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前
に、次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 履帯又は車輪の異常の有無
四 前照燈、尾燈、方向指示器及び警報装置の機能
(補修等)
第百五十一条の五十八 事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は
前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければ
ならない。
第六款 構内運搬車
(制動装置等)
第百五十一条の五十九 事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)
については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第四号の規
定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用
しない。
一 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
二 警音器を備えていること。
三 かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運
転者席が車室内にあるものにあつては、左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
四 前照燈及び尾燈を備えていること。
(連結装置)
第百五十一条の六十 事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなけ
ればならない。
(使用の制限)
第百五十一条の六十一 事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用しては
ならない。
(積卸し)
第百五十一条の六十二 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業
(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業
及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行
わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認
した後に当該作業の着手を指示すること。
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入る
ことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(点検)
第百五十一条の六十三 事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照燈、尾燈、方向指示器及び警音器の機能
(補修等)
第百五十一条の六十四 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修
の他必要な措置を講じなければならない。
第七款 貨物自動車
(制動装置等)
第百五十一条の六十五 事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)
については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規
定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。
一 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
二 運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨
げるようなひずみのない安全ガラスを前面に使用していること。
三 空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。
四 前照燈及び尾燈を備えていること。
五 かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運
転者席が車室内にあるものにあつては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートル
の距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
六 警音器を備えていること。
七 運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認するこ
とができる鏡を備えていること。
八 速度計を備えていること。
(使用の制限)
第百五十一条の六十六 事業者は、貨物自動車については、最大積載量その他の能力を超えて使用しては
ならない。
(昇降設備)
第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの
作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロ
ープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するた
め、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降す
るための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、
同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(不適格な繊維ロープの使用禁止)
第百五十一条の六十八 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使
用してはならない。
一 ストランドが切断しているもの
二 著しい損傷又は腐食があるもの
(繊維ロープの点検)
第百五十一条の六十九 事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を
開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
(積卸し)
第百五十一条の七十 事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業
(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業
及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行
わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
二 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
三 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認
した後に当該作業の着手を指示すること。
五 第百五十一条の六十七第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2 事業者は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入る
ことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
(中抜きの禁止)
第百五十一条の七十一 事業者は、貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働
者に中抜きをさせてはならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
(荷台への乗車制限)
第百五十一条の七十二 事業者は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業
に従事する者を乗車させてはならない。
2 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
(荷台への乗車制限等)
第百五十一条の七十三 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台
に労働者を乗車させるときは、次の定めるところによらなければならない。
一 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷に
ついて、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
二 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さ超
えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2 前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。
3 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業に従事する者を当該荷台
に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれの
ある箇所に乗せてはならない。
4 事業者は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて
乗せてはならない。
5 作業に従事する者は、第三項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのあ
る箇所に乗つてはならない。
6 作業に従事する者は、第三項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはな
らない。
(保護帽の着用)
第百五十一条の七十四 事業者は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛
けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す
作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車に
あつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するた
め、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
一 最大積載量が五トン以上のもの
二 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上
開閉できるもの
三 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号
に該当するものを除く。)
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
(点検)
第百五十一条の七十五 事業者は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
次の事項について点検を行わなければならない。
一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照燈、尾燈、方向指示器及び警音器の機能
(補修等)
第百五十一条の七十六 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修
その他必要な措置を講じなければならない。
第二節 コンベヤー
(逸走等の防止)
第百五十一条の七十七 事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベ
ヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及
び逆走を防止するための装置(第百五十一条の八十二において「逸走等防止装置」という。)を備えた
ものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及
ぼすおそれのないときは、この限りでない。
(非常停止装置)
第百五十一条の七十八 事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者
に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装
置(第百五十一条の八十二において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。
(荷の落下防止)
第百五十一条の七十九 事業者は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれ
があるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなけれ
ばならない。
(トロリーコンベヤー)
第百五十一条の八十 事業者は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが
容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。
(搭乗の制限)
第百五十一条の八十一 事業者は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運転中のコ
ンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、
接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つ
てはならない。
(点検)
第百五十一条の八十二 事業者は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、
次の事項について点検を行わなければならない。
一 原動機及びプーリーの機能
二 逸走等防止装置の機能
三 非常停止装置の機能
四 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
(補修等)
第百五十一条の八十三 事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修
その他必要な措置を講じなければならない。