健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施
の運営について |
改正履歴
基発1214第3号
平成21年12月14日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施の運営について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第1項の健康管理手帳(以下「健康管理手帳」という。)の
所持者(以下「健康管理手帳所持者」という。)及び船員健康管理手帳制度における船員健康管理手帳(以
下「船員健康管理手帳」という。)の所持者(以下「船員健康管理手帳所持者」という。)に対する健康診
断の実施については、平成21年12月14日付け基発1214第2号「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳
所持者に対する健康診断の実施について」の別添「健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対
する健康診断実施要綱」(以下「要綱」という。)により指示したところであるが、その運用については、
下記事項に留意の上、遺憾のないようにされたい。
なお、本通達をもって、昭和47年11月29日付け基発第762号「健康管理手帳所持者に対する健康診断の
実施の運営について」は廃止する。
記
1 要綱1関係
(1) 健康診断の実施回数は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第23
条第1号、第2号又は第12号の業務(以下「ベンジジン等業務」という。)、同条第4号の業務(以下「ク
ロム酸等業務」という。)、同条第5号の業務(以下「砒素業務」という。)、同条第6号の業務(以下
「コールタール業務」という。)、同条第7号の業務(以下「ビス(クロロメチル)エーテル業務」とい
う。)、同条第8号の業務(以下「ベリリウム業務」という。)、同条第9号の業務(以下「ベンゾトリク
ロリド業務」という。)、同条第10号の業務(以下「塩化ビニル業務」という。)並びに同条第11号の
業務及び船員健康管理手帳制度における石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤
その他の物を含む。)の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(以下「石綿業務」と
いう。)については6ヶ月に1回、同条第3号の業務及び船員健康管理手帳制度における粉じん作業(じ
ん肺法(昭和35年法律第30号)第2条第1項第3号に規定する粉じん作業をいう。)に係る業務(以下「粉
じん業務」という。)については1年に1回とされていること。
なお、都道府県労働局長が健康診断実施業務を委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)
が健康診断を実施する時期は、各都道府県労働局において、委託医療機関との契約等により定めるこ
ととして差し支えないが、再度検査を行う必要がある場合、検査の結果が判明するまでに相当の日数
を必要とする場合、追加検査を行う場合等には、決められた月の翌月にわたって健康診断が行われる
ことも考えられるので、実施期日については弾力的に運用すること。
(2) 健康診断の実施については、下記の事項に留意すること。
ア 複数の業務に係る健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者(以下「複数手帳所持者」と
いう。)の健康診断については、できる限り同じ委託医療機関において同時に実施できるよう配慮
すること。
イ 複数手帳所持者が、同じ委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管
理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査(エックス線写真(直接撮影によ
る胸部全域のエックス線写真をいう。)、胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス
線写真による検査をいう。以下同じ。)が重複するものの、3月以内に実施された当該検査の結果が
確認できるときは、当該検査の実施を省略して差し支えないこと。
ウ 複数手帳所持者が、異なる委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康
管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査が重複するものの、先に受診
した委託医療機関において作成された、当該検査の結果に係る文書(写真を含む。ただし、3月以内
に実施された検査の結果に係るものに限る。)が後に受診する委託医療機関に対して提供される場
合には当該検査の実施を省略して差し支えないこと。
エ 40歳未満の健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に胸部らせんCT検査又は特殊な撮影
法による胸部エックス線写真による検査については、放射線被ばくのリスクについての説明を行う
とともに、複数手帳所持者が希望する場合であって、当該検査の必要性が放射線被ばくの不利益を
上回ると判断される場合に実施すること。
オ 胸部らせんCT検査又は特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査を実施する場合は、放
射線被ばくを考慮して低線量らせんCTであることが望ましいこと。
カ 石綿業務に係る健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者のうち、両肺野に不整形陰影が
あり、かつ、粉じん業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳を所持していない者を把握した
ときには、当該者に対し、じん肺管理区分決定を申請するよう案内するとともに、じん肺管理区分
決定申請を受け、その結果、じん肺管理区分が管理2又は管理3と決定された者に対しては、粉じん
業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の申請に関する案内を行うこと。
なお、船員健康管理手帳の交付の申請は、国土交通省担当課長あてであることに留意すること。
2 要綱2関係
(1) 要綱1の委託医療機関については、公募を行い、次の要件を満たす者と契約を締結すること。
ア 当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその健康診
断の実施に当たること。特に、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断に関
しては、日本呼吸器学会又は日本医学放射線学会の認定医又は専門医資格を有する医師が健康診断
の実施に当たること。なお、石綿業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断の実施
に当たる医師は石綿関連疾患の診断に関する研修を修了していることが望ましい。
イ 臨床検査技師等当該健康診断に係る検査業務を円滑に遂行するために必要な者が充員されている
こと。
ウ 委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げる業務に係る健康診断の実施に必要な設備が装備され
ていること。ただし、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(ク)、(ケ)及び(コ)の「気管支ファイバースコー
プ又は気管支鏡」及び「標本染色用器具」(以下「気管支ファイバースコープ等」という。)につい
ては、管内に1カ所以上の気管支ファイバースコープ等が装備されている委託医療機関を確保して
いる場合は、気管支ファイバースコープ等が装備されていない委託医療機関による健康診断におい
ても、装備されている委託医療機関を紹介することにより、気管支ファイバースコープ等を用いた
検査を実施することができる体制を整備しているときは、この限りでない。
(ア) ベンジジン等業務関係
a 遠心機及び顕微鏡
b 標本染色用器具
c 膀胱鏡
d エックス線直接撮影装置
(イ) 粉じん業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置
c 動脈血ガス分析装置
d 顕微鏡及び細菌培養装置
e 標本染色用器具
(ウ) クロム酸等業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(エ) 砒素業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
d 原子吸光分光光度計
(オ) コールタール業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(カ) ビス(クロロメチル)エーテル業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
(キ) ベリリウム業務関係
a 遠心機
b ダグラス・バッグ、ガスメーター、呼吸計(スパイロメーター等)、オキシメーター及び階
段昇降試験用ステップ台
c エックス線直接撮影装置
d 心電計
e 原子吸光分光光度計
f パッチテスト用具一式
(ク) ベンゾトリクロリド業務関係
a 遠心機及び顕微鏡
b 標本染色用器具
c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
d 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
e 血球数計算盤又は自動血球計数器
(ケ) 塩化ビニル業務関係
a 顕微鏡
b 標本染色用器具
c エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
d 光電分光光度計
e シンチグラフィー撮影装置一式
f 血管造影器具
(コ) 石綿業務関係
a エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置
b 標本染色用器具
c 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡
エ (社)全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理に努めている
こと。
(2) 都道府県労働局長は、公募に参加した医療機関のうち、(1)の要件を満たすものと、健康管理手帳
又は船員健康管理手帳に係る健康診断の実施を委託する契約を締結すること。
なお、管内の医療機関と契約を締結することが原則であるが、健康管理手帳所持者又は船員健康管
理手帳所持者の利便性のため、近隣の都道府県労働局管内の医療機関と契約を締結することが適当と
認められる場合には、当該近隣の都道府県労働局と連携の上、公募に当たってはその旨を周知するこ
と。
(3) 健康管理手帳交付対象業務に従事した者、従事している労働者又は船員に対する健康診断を行って
いる事業場附設の医療機関についても、委託医療機関として契約を締結することは差し支えないこと。
(4) 都道府県労働局総務部長と医療機関との委託契約は、別添1契約書(例)を参考とすること。
(5) 別添1の契約書第3条の規定に基づき都道府県労働局長の定めるべき事項は、別添2の事項を含むも
のとすること。
(6) 前記(1)の要件を満たすか否かの判定等をはじめ、委託医療機関の確保に当たっては、都道府県医
師会の協力を得ることが望ましいこと。
3 健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施区分について
(1) 健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者が、次の各号に掲げる期間に該当する場合は、健
康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者を現に雇用している事業者又は船舶所有者が行うべき
健康診断を受けるものとし、都道府県労働局長は健康診断を実施しないこと。
ア (ア) 健康管理手帳所持者が当該健康管理手帳の発給に係る事業者に再雇用され、在職している間
(イ) 船員健康管理手帳所持者については、当該船員健康管理手帳の発給に係る船舶所有者に再雇
用され、在職している間
イ ベンジジン等業務に係る健康管理手帳者がアの事業者以外の事業者に雇用され、次の各号に掲げ
る物を製造し、又は取り扱う業務(オーラミン又はマゼンタを製造する事業場以外の事業場において
これらの物質を取り扱う業務を除く。ベンジジン又はベータ-ナフチルアミンにあっては、試験研究
のため製造し、又は使用する業務に限る。)に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換え
され、在職している間
(ア) アルファ-ナフチルアミン
(イ) オーラミン
(ウ) オルト-トリジン
(エ) ジアニシジン
(オ) ジクロルベンジジン
(カ) マゼンタ
(キ) ベンジジン
(ク) ベータ-ナフチルアミン
ウ (ア) 粉じん業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、粉じん業務
に従事している間及び作業転換により他の業務に転換し、在職している間
(イ) 粉じん業務に係る船員健康管理手帳所持者にあっては、事業者又はアの(イ)の船舶所有者以
外の船舶所有者に雇用され、粉じん業務に従事している間及び作業転換により他の業務に転換
し、在職している間
エ (ア) クロム酸等業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者等以外の事業者に雇用され、労働
安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第3第2号11若しくは21に
掲げる物又は同号37に掲げる物で同号11若しくは21に係るものを製造し、又は取り扱う業務
(これらの物を鉱石から製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務を除
く。)に従事した後、当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間
(イ) クロム酸等業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表
第3第2号第11若しくは21に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号11若しくは21に掲げるものを
製造し、又は取り扱う業務に従事している間
オ 砒素業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第
2号15に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号15に係るものを製造し、又は取り扱う業務に従事して
いる間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間
カ コールタール業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3
第2号14に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号14に係るものを製造し、又は取り扱う業務に従事し
ている間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間
キ ビス(クロロメチル)エーテル業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用
され、令第16条第1項第6号に掲げる物又は同項第9号に掲げる物で同項第6号に係るものを試験研究
のため製造し、又は使用する業務に従事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在
職している間
ク ベリリウム業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第
1号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るものを製造し、又は取り扱う業務(これらの物の
うち粉状の物以外の物を取り扱う業務を除く。)に従事している間及び当該業務から他の業務に配置
換えされ、在職している間
ケ ベンゾトリクロリド業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令
別表第3第1号7に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号7に係るものを製造し、又は取り扱う業務に従
事している間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間
コ 塩化ビニル業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令別表第3第
2号6に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号6に係るものを製造し、又は取り扱う業務に従事してい
る間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間
サ (ア) 石綿業務に係る健康管理手帳所持者が、アの事業者以外の事業者に雇用され、令第16条第1
項第4号に掲げる物若しくは同項第9号に掲げる物で同項第4号に係るものを試験研究のため製
造し、若しくは使用する業務又は労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令
第257号)附則第3条に規定する適用除外製品等を製造し、若しくは取り扱う業務に従事してい
る間及び当該業務から他の業務に配置換えされ、在職している間
(イ) 石綿業務に係る船員健康管理手帳所持者にあっては、事業者又はアの(イ)の船舶所有者以外
の事業者又は船舶所有者に雇用され、石綿を取り扱う業務に従事している間及び当該業務から
他の業務に配置換えされ、在職している間
(2) (1)以外の場合は、当該健康診断は都道府県労働局長の委託する医療機関において実施するものとす
る。
(3) なお、(2)による場合を除き、事業者又は船舶所有者が(1)のアからサによる健康診断を委託医療機
関に委託して実施した際の費用は国が負担するものではないこと。
4 健康管理手帳又は船員健康管理手帳に係る健康診断費の支払等の事務について
委託医療機関に対する健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者の健康診断に要した費用(以下
「健康診断費」という。)の支払等の事務は、当該委託医療機関と契約している都道府県労働局において
次により行うものとする。
(1) 健康診断費の請求に使用する健康診断費請求書(以下「請求書」という。)及び健康診断費請求内訳
書(以下「請求内訳書」という。)の書式は、別紙様式第1号及び様式第2号とすること。
(2) 請求書の受付及びその内容審査、健康管理手帳台帳の健康診断実施状況の記入、6の(1)に掲げる労
災保険の適用を受けない者に係る関係機関との協議等については、都道府県労働局労働衛生主務課に
おいて行うこと。
5 健康管理手帳又は船員健康管理手帳に係る健康診断の受診のために要する旅費の支払等の事務
健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対して行う健康診断の受診のために要する旅費(以下
「受診旅費」という。)の支払等の事務は、別添3により行うこと。
6 労災保険の適用を受けない者の取扱い
(1) 定義
「労災保険の適用を受けない者」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場
以外の事業場において有害業務に従事したことにより健康管理手帳を所持するに至った者(以下「労災
保険の適用を受けない者」という。)をいい、次に掲げる者が該当する。なお、船員健康管理手帳所持
者はこれに該当する者にはあたらない。
ア 昭和62年3月31日以前に日本国有鉄道に在籍した職員等(以下「旧国鉄職員」という。)
イ 地方公務員であった者(労働者災害補償保険法の適用事業場において有害業務に従事していた非
常勤職員を除く。以下同じ。)
ウ 平成13年1月5日以前に郵政省に在籍した郵政事務官及び郵政技官、平成15年3月31日以前に郵政
事業庁に在籍した総務事務官及び総務技官並びに平成15年4月1日以降に日本郵政公社に在籍した公
社の職員(以下「旧郵政職員」という。)
(2) 労災保険の適用を受けない者の取扱いに係る考え方
健康管理手帳制度の趣旨、労働者の安全と健康確保に係る労働安全衛生法上の事業者の責務を踏ま
えると、退職後の労働者についても、事業者がその従事した業務に起因する疾病の早期発見について
の措置を講ずるべきものである。
このことから、労災保険の適用を受けない者に係る健康診断費及び受診旅費の費用負担については、
旧国鉄職員については独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構において、地方公務員であった
者については関係地方公共団体において、旧郵政職員については日本郵政公社において、それぞれ行
うべきものである。
(3) 具体的な取扱い
平成18年10月1日以後に労災保険の適用を受けない者に対して行われる健康診断については、健康
診断費及び受診旅費の支払が(2)のとおり行われることを前提として、次のアからクまでのとおり事
務を行うこと。
ア 健康管理手帳の交付の申請があったときは、その申請者が労働者災害補償保険法の適用事業場以
外の事業場において有害業務に従事していた者(以下「労災保険の適用を受けない申請者」とい
う。)であるか否かを確認すること。
イ アの確認の結果、申請者が労災保険の適用を受けない申請者であるときは、次に掲げるところに
よること。
(ア) 当該労災保険の適用を受けない申請者が、労働者災害補償保険法の適用事業場においても有害
業務に従事していたことの有無及び従事していたことがある場合には、その期間を確認すること。
この場合において、原則として、当該期間が労働者災害補償保険法の適用事業場以外の事業場に
おいて有害業務に従事した期間よりも長い場合には、その者に係る健康診断費等の支払は、都道
府県労働局長が行うこととすること。
(イ) 当該労災保険の適用を受けない申請者が、新規事業者(労働者災害補償保険法の適用事業場以
外の事業場に係る事業者で、その雇用していた労働者についてこれまでに健康管理手帳が交付さ
れたことがないものをいう。以下同じ。)に雇用されていた者であるときは、その旨を遅滞なく
本省労働衛生課あて報告すること。なお、本省労働衛生課においては、当該報告があったときは、
当該新規事業者が地方公共団体である場合にあっては総務省に、地方公共団体以外の者である場
合にあっては関係省庁に、それぞれ必要な事項について連絡を行うこととしているので了知する
こと。
ウ 労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳の交付を決定したときは、別紙様式第3号
により遅滞なく本省労働衛生課あて報告すること。
エ 労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付するときは、別添4のとおり、健康
管理手帳に、その者に係る健康診断費等を負担すべき事業者の名称を朱書きで記入すること。また、
当該者に対し、次に掲げる事項を説明すること。なお、(ウ)についての説明は、行政機関の保有す
る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第4条の規定による利用目的の明示として行う
ものであること。
(ア) 健康診断の実施、健康診断費等の支払等については、当該者が有害業務に従事していた事業
場に係る事業者が行うべきものであり、その方法は、別添5の1の方法によるものであること。
(イ) 当該事業者が行う健康診断及びその受診旅費の請求に係る連絡先(当該事業者が新規事業者で
ある場合にあっては、これらの事項を追って説明する予定であること。)
(ウ) 健康管理手帳が交付されたことについて、当該事業者(当該事業者が地方公共団体である場合
にあっては、当該事業者及び総務省)に連絡する予定であること。
オ 労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付した場合であって、当該申請者を雇
用していた事業者が地方公共団体であり、かつ、新規事業者でないときは、当該交付の決定につい
て遅滞なく当該地方公共団体あて連絡すること。なお、当該事業者が地方公共団体以外の者である
ときは、これらに相当する事項は本省労働衛生課において行う。
カ 労災保険の適用を受けない申請者に対し健康管理手帳を交付した場合であって、当該申請者を雇
用していた事業者が地方公共団体であり、かつ、新規事業者であるときは、次に掲げるところによ
ること。なお、当該事業者が地方公共団体以外の者であるときは、これらに相当する事項は本省労
働衛生課において行う。
(ア) 別途本省労働衛生課から連絡する地方公共団体の連絡先に対し、健康管理手帳制度の概要、
労災保険の適用を受けない者に係る取扱い等必要な事項を説明した上で、当該地方公共団体に
おける健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施方法、健康診断費等の支払の方法等につい
て、書面による情報提供(当該書面の例として、別添5を参照)を求めること。
(イ) (ア)の情報提供があったときは、遅滞なく本省労働衛生課あて報告するとともに、エの健康
管理手帳を交付した者に対し、エの(イ)に掲げる事項を説明すること。
キ 労災保険の適用を受けない者から健康診断費等の支払について相談があった場合であって、当該
支払を行うべき事業者が地方公共団体であるときは、都道府県労働局において、当該地方公共団体
と協議を行う等の対応を行うこと。また、当該支払を行うべき事業者が地方公共団体以外の者であ
るときは、本省労働衛生課あて報告すること。
ク アからキまでに掲げるもののほか、健康管理手帳の交付、書替え及び再交付の手続については、
平成21年12月14日付け基発1214第4号「「健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱
要領」の策定について」に掲げるところによること。
7 船員健康管理手帳所持者に係る健康診断の実施状況報告について
都道府県労働局は、船員健康管理手帳所持者に係る健康診断の実施状況について、「船員健康管理手帳所
持者に係る健康診断実施状況報告書」(様式第5号)により、毎年1月から12月までに実施された健康診断の
実績を翌年の3月末までに、本省労働衛生課あてFAX等にて報告すること。