別添3 健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する受診旅費の支給要領 1 趣旨 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第67条第2項又は船員健康管理手帳制度に基づき、国が健康管 理手帳所持者(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場において有害業 務に従事したことにより手帳を所持するに至った者(以下「労災保険の適用を受けない者」という。)を 除く。)又は船員健康管理手帳所持者に対して行う健康診断の受診の促進を図るため、この要領の定め るところにより、その受診のために要する旅費(以下「受診旅費」という。)を支給する。 2 支給対象者 受診旅費は、委託医療機関において、健康管理手帳所持者又は船員健康管理手帳所持者に対する健康 診断(以下「健康診断」という。)を受診した者(労災保険の適用を受けない者を除く。以下「受診者」 という。)に対して支給するものとする。 3 支給の範囲 受診旅費は、受診者及び付添人が最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合に次の範囲で 支給する。なお、付添人の旅費については、受診者の健康状況等からみて、一般的に必要か判断するこ と。 ア 受診旅費の種類は交通費と宿泊料とする。 イ 交通費は、受診者及び付添人が交通機関(バス、電車、船、自家用自動車等をいう。)を利用して、 その居住地と最寄りの委託医療機関を往復するために要する普通旅客運賃等を支給する。 ウ 自家用自動車に係る旅費として支給する費用は、健康診断の受診に要したと認められる距離(その 距離に1キロメートル未満の端数が生じた場合には、切り捨てること。)に応じて、走行1キロメート ルにつき37円で算定した額とする。これは「国家公務員等の旅費に関する法律」(昭和25年法律第114 号)第19条の規定に基づく運賃の額の算定基準を準用したものであるため、今後、同条に基づく算定 基準が改正された場合には、当該旅費についても改正後の算定基準に準拠すること。 エ 宿泊料は、地理的事情等により、宿泊の必要があると認められる場合は1泊につき6,600円を限度と して実費額を支給する(2泊以上の宿泊を要する特段の事情がない限り1泊に限る。)。 4 手続 受診旅費の支給を受けようとする者(労災保険の適用を受けない者を除く。)は、委託医療機関に備え 付けられた「健康管理手帳に係る健康診断受診旅費請求書」(別紙様式第4号)に必要な事項を記入のう え押印して、都道府県労働局長あて請求するものとする。 5 受診旅費の支給は、受診者の請求に基づき、都道府県労働局長が行うものとする。 6 請求を受けた都道府県労働局長は受診の事実を委託医療機関からの「健康管理手帳所持者に係る健康 診断費請求内訳書」(別紙様式第2号)により確認するとともに請求書の内容を十分審査し、不正受給の 防止に努めるものとする。 7 健康管理手帳所持者で労災保険の適用を受けない者に対して行われる健康診断の受診のために要する 旅費については、必要に応じ、その支払が適切に行われるよう関係機関と協議を行う。