(平成25年9年26日 基発0926第3号により廃止) (別添) 健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断実施要綱 1 健康管理手帳所持者(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場において 有害業務に従事したことにより健康管理手帳を所持するに至った者を除く。)に対する健康診断は、別表1 の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間ごとに定期に、同表の右欄に掲げる項目に ついて行う。また、船員健康管理手帳所持者に対する健康診断は、別表2の左欄に掲げる業務の区分に応 じ、同表の中欄に掲げる期間ごとに定期に、同表の右欄に掲げる項目について行う。ただし、複数の業 務に係る健康管理手帳を所持する者が受ける複数の業務に係る健康管理手帳の健康診断であって、放射 線被ばくを伴う検査が重複している場合においては、3月以内に実施された検査の結果が確認できる場合 に限り、当該検査の実施を省略することができる。 2 1の健康診断は、都道府県労働局長が当該健康診断実施業務を委託した医療機関において行う。