健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施
について(平成25年9月26日 基発0926第3号により廃止) |
改正履歴
基発1214第2号
平成21年12月14日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について
(平成25年9月26日 基発0926第3号により廃止)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第67条第1項の健康管理手帳(以下「健康管
理手帳」という。)の所持者(以下「健康管理手帳所持者」という。)に対する健康診断については、昭和
47年9月30日付け基発第653号「健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について」の別添「健康管理
手帳所持者に対する健康診断実施要綱」により、実施に係る事務を指示しているところである。
今般、雇用保険等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)により労働者災害補償保険法(昭和22年法
律第50号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)が改正され、船員保険制度の一般的な福祉事業について
は、平成22年1月1日をもって労働者災害補償保険制度における社会復帰促進等事業に統合されることとさ
れており、現在、平成21年4月1日付け国海運第242号・庁保険発第0401001号「船員に係る健康管理手帳制
度について」(以下「国土交通省・社会保険庁通達」という。参考資料参照。)により運用されている船員
に係る健康管理手帳制度に基づく健康管理手帳(以下「船員健康管理手帳」という。)の所持者(以下「船
員健康管理手帳所持者」という。)に対する健康診断の実施に係る事務についても、同日をもって社会保
険庁から厚生労働省労働基準局に移行することとなった。
ついては、健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施要綱を別添のとお
り定めたので、平成22年1月1日以降、当該健康診断の実施に遺憾のないようにされたい。
なお、国土交通省・社会保険庁通達は廃止の上、新たな通達を別途発出することとしているので了知され
たい。
おって、本通達をもって、昭和47年9月30日付け基発第653号「健康管理手帳所持者に対する健康診断の実
施について」は廃止する。
参考資料 船員に係る健康管理手帳制度の改正について