「健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領」の策定に
ついて |
改正履歴
基発1214第4号
平成21年12月14日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
「健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領」の策定について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第67条第1項の健康管理手帳(以下「健康
管理手帳」という。)の交付、書替え及び再交付等の手続については、平成11年12月1日付け基発第682号
「「健康管理手帳交付等関係事務取扱要領」の策定について」においてその取扱いを示してきたところで
ある。
今般、雇用保険等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)により労働者災害補償保険法(昭和22年
法律第50号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)が改正され、船員保険制度の一般的な福祉事業につい
ては、平成22年1月1日付けをもって労働者災害補償保険制度における社会復帰促進等事業に統合されるこ
ととされており、現在、平成21年4月1日付け国海運第242号・庁保険発第0401001号「船員に係る健康管理
手帳制度について」(以下「国土交通省・社会保険庁通達」という。参考資料参照。)により運用されてい
る船員に係る健康管理手帳制度に基づく健康管理手帳(以下「船員健康管理手帳」という。)の所持者(以
下「船員健康管理手帳所持者」という。)に対する健康診断の実施に係る事務についても、同日をもって
社会保険庁から厚生労働省労働基準局に移行することとなった。
ついては、健康管理手帳及び船員健康管理手帳の交付、書替え及び再交付等の手続について、別添のと
おり健康管理手帳及び船員健康管理手帳交付等関係事務取扱要領(以下「事務取扱要領」という。)を定め
たので、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、事務取扱要領中、船員健康管理手帳所持者に係る事項は、第1の3の(2)及び4の(1)、第2の2の(1)
及び(2)並びに第3の2の(1)に限るものであることに留意されたい。
また、国土交通省・社会保険庁通達は廃止の上、新たな通達を別途発出することとしているので了知さ
れたい。
おって、本通達をもって、平成11年12月1日付け基発第682号「「健康管理手帳交付等関係事務取扱要領」
の策定について」は廃止する。
参考資料(PDF:362KB)