安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第六十五条の二第一項及び第百条第 一項の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第一条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 目次中「第十三条」を「第十三条の三」に改める。 第五条中「除く」の下に「。以下この条及び第十三条の二第一項において同じ」を加える。 第二章中第十三条の次に次の二条を加える。 第十三条の二 事業者は、第五条の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(有機溶剤の蒸 気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び 次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、 次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型 換気装置を設けないことができる。 一 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者 に、あらかじめ、次の事項を確認させること。 イ 当該発散防止抑制措置により有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないこと。 ロ 当該発散防止抑制措置が有機溶剤業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障 害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。 二 当該発散防止抑制装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒 マスクを使用させること。 2 事業者は、前項第二号の規定により労働者に送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な 空気を吸入しないように措置しなければならない。 第十三条の三 事業者は、第五条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であって、当 該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働 安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省 令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条及び第十八条の三において同じ。) の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所 轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤の蒸気の 発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。 2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第五号)に申請 に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならな い。 一 作業場の見取図 二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条 の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面 三 前条第一項第一号の確認の結果を記載した書面 四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が有機溶剤の蒸気の発散の防止又は抑制について有効 である理由を記載した書面 五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの 3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はし ないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。 4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、 遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果 の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分でなかったとき及び第一管理区分を維持できないおそ れがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。 二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、 作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程 又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。 三 前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸 用保護具を使用させること。 6 第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認す るため、当該許可に係る作業場について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、 並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 7 所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなか つたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第 二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれが あると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。 第十八条の二第一項中「労働安全衛生法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条第二項を次の ように改める。 2 第十三条の二第二項の規定は、前項第二号の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合につ いて準用する。 第十八条の三第一項中「(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定 法施行則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。次項において同 じ。)」を削る。 第二十八条の三第三項中「講じなければならない」を「講ずるとともに、前条第二項の規定による評 価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれか の方法によって労働者に周知しなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記 録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 第二十八条の四に次の一項を加える。 2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第二十八条の二第二項の規定による 評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知し なければならない。 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記 録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 第三十二条第二項及び第三十三条第二項中「第十八条の二第二項」を「第十三条の二第二項」に改め る。 第三十三条の二中「事業者は」の下に「、第十三条の二第一項第二号」を加える。 第三十四条第一項中「第十八条の二第一項第二号の」を「第十三条の二第一項第二号及び第十八条の 二第一項第二号の」に改め、「それぞれ」の下に「第十三条の二第一項第二号、」を加える。 様式第四号の次に次の様式を加える。 様式第5号(第13条の3関係) (鉛中毒予防規則の一部改正) 第二条 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二十三条」を「第二十三条の三」に改める。 第二章中第二十三条の次に次の二条を加える。 (労働基準監督署長の許可に係る設備の特例) 第二十三条の二 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、次条第一項 の発散防止抑制措置(鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置 することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。) に係る許可を受けるために同項 に規定する鉛の濃度の測定を行うときは、次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる 者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させた上で、鉛等又は焼結鉱 等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことがで きる。 一 当該発散防止抑制措置により鉛等又は焼結鉱等の粉じんが作業場へ拡散しないこと。 二 当該発散防止抑制措置が鉛業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該 措置により生ずるおそれのないものであること。 第二十三条の三 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、発散防止抑制 措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当 該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環 境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下こ の条において同じ。) の結果を第五十二条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に 区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることによ り、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置 を設けないことができる。 2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の二)に 申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければな らない。 一 作業場の見取図 二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の空気中における鉛の濃度の測定の結果及び第 五十二条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面 三 前条第一項の確認の結果を記載した書面 四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の防止又は抑制に ついて有効である理由を記載した書面 五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの 3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はし ないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。 4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、 遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第五十二条第一項の測定の結果 の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそ れがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。 二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、 作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程 又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。 三 前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸 用保護具を使用させること。 6 第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認す るため、当該許可に係る作業場について空気中における当該鉛の濃度を測定し、及びその結果の評価 を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければ ならない。 7 所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなか つたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第 五十二条第一項の測定の結果の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれが あると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。 第五十二条の二第一項中「労働安全衛生法(以下「法」という。)」を「法」に改める。 第五十二条の三第三項中「講じなければならない」を「講ずるとともに、前条第二項の規定による評 価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれか の方法によつて労働者に周知しなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記 録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 第五十二条の四に次の一項を加える。 2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第五十二条の二第二項の規定による 評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知し なければならない。 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記 録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 第五十八条第二項に次の一号を加える。 六 第二十三条の二の発散防止抑制装置に係る鉛業務 様式第一号の次に次の様式を加える。 様式第1号の2(第23条の3関係) (特定化学物質障害予防規則の一部改正) 第三条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第六条の次に次の二条を加える。 第六条の二 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止 抑制措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置す ることその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に 規定する第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第 二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装 置を設けないことができる。 一 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者 に、あらかじめ、次の事項を確認させること。 イ 当該発散防止抑制措置により第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが作業場へ拡散しないこと。 ロ 当該発散防止抑制措置が第二類物質を製造し、又は取り扱う業務(臭化メチル等を用いて行う 燻蒸作業を除く。以下同じ。) に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該 措置により生ずるおそれのないものであること。 二 当該発散防止抑制措置に係る第二類物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に有効な 呼吸用保護具を使用させること。 2 労働者は、事業者から前項第二号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければなら ない。 第六条の三 事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じ た場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の 測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及 び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。 以下この条において同じ。) の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理 区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずるこ とにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュ プル型換気装置を設けないことができる。 2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の二)に 申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければな らない。 一 作業場の見取図 二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の 測定の結果及び第三十六条の二第一項の規定に準じて当該測定の結呆の評価を記載した書面 三 前条第一項第一号の確認の結果を記載した書面 四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散の防止又 は抑制について有効である理由を記載した書面 五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの 3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はし ないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。 4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、 遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第三十六条第一項の測定の結果 の評価が第三十六条の二第二項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそ れがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。 一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。 二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、 作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程 又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。 三 前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸 用保護具を使用させること。 6 第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認す るため、当該許可に係る作業場について当該第二類物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、 並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 7 所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなか つたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第 三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれが あると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。 第三十六条の二第一項中「労働安全衛生法(以下「法」という。)」を「法」に改める。 第三十六条の三第三項中「講じなければならない」を「講ずるとともに、前条第二項の規定による評 価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれか の方法によつて労働者に周知しなければならない」に改め、同項に次の各号を加える。 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記 録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 第三十六条の四に次の一項を加える。 2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による 評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知し なければならない。 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二 書面を労働者に交付すること。 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記 録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 第三十八条の十六第二項中「第七条第一項」を「第六条の二及び第六条の三の規定は前項ただし書の 局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項」に改める。 様式第一号の次に次の様式を加える。 様式第1号の2(第6条の3関係) 附 則 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。様式第5号(有機溶剤中毒予防規則 第13条の3関係)(PDF:30KB)