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鉛中毒予防規則 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百 十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、鉛中毒予防規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条−第四条) 第二章 設備(第五条−第二十三条の三) 第三章 換気装置の構造、性能等(第二十四条−第三十二条) 第四章 管理 第一節 鉛作業主任者等(第三十三条−第三十八条) 第二節 業務の管理(第三十九条−第四十二条) 第三節 貯蔵等(第四十三条・第四十四条) 第四節 清潔の保持等(第四十五条−第五十一条の二) 第五章 測定(第五十二条−第五十二条の四) 第六章 健康管理(第五十三条−第五十七条) 第七章 保護具等(第五十八条・第五十九条) 第八章 鉛作業主任者技能講習(第六十条) 附則 様式第一号 様式第一号のニ 様式第一号の三 様式第一号の四 様式第二号 様式第三号