鉛中毒予防規則 第二章
設備(第五条−第二十三条の三) |
鉛中毒予防規則 目次
(鉛製錬等に係る設備)
第五条 事業者は、第一条第五号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 焙(ばい)焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 湿式以外の方法によつて、鉛等又は焼結鉱等の破砕、粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作
業場所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換
気装置を設けること。
三 湿式以外の方法によつて、粉状の鉛等又は焼結鉱等(鉱さいを除く。以下この号において同じ。)
をホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に、局所
排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる粉状の鉛等又は焼結鉱等を受
けるための設備を設けること。
四 煙灰、電解スライム又は鉱さいを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入
れるための容器を備えること。
五 鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造を行なう作業場所に、浮渣(さ)を入れるための容器を備えること。
(銅製錬等に係る設備)
第六条 事業者は、第一条第五号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 溶鉱、溶融(転炉又は電解スライムの溶融炉によるものに限る。)又は煙灰の焼成を行なう作業場
所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムの粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業
場所に、煙灰又は電解スライムの粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型
換気装置を設けること。
三 湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムをホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれら
から取り出す業務を行なう屋内の作業場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び
容器等からこぼれる煙灰又は電解スライムを受けるための設備を設けること。
四 煙灰又は電解スライムを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるため
の容器を備えること。
五 溶融(電解スライムの溶融炉によるものに限る。)を行なう作業場所に、浮渣(さ)を入れるための
容器を備えること。
(鉛蓄電池の製造等に係る設備)
第七条 事業者は、第一条第五号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 湿式以外の方法による鉛等の粉砕、混合若しくはふるい分け又は練粉を行なう屋内の作業場所に、
鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 湿式以外の方法によつて、粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を
行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれ
る粉状の鉛等を受けるための設備を設けること。
四 鉛粉の製造のために鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務(鉛粉の製造のための鉛等の
溶融及び鋳造を除く。)を行なう屋内の作業場所から隔離すること。
五 溶融した鉛又は鉛合金が飛散するおそれのある自動鋳造機には、溶融した鉛又は鉛合金が飛散しな
いように覆(おお)い等を設けること。
六 鉛等の練粉を充てんする作業台又は鉛等の練粉を充てんした極板をつるして運搬する設備について
は、鉛等の練粉が床にこぼれないように受樋(とい)、受箱等を設けること。
七 人力によつて粉状の鉛等を運搬する容器については、運搬する労働者が鉛等によつて汚染されない
ように当該容器に持手若しくは車を設け、又は当該容器を積む車を備えること。
八 屋内の作業場所の床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のもの
とすること。
九 第五条第五号に定める措置
(電線等の製造に係る設備)
第八条 事業者は、第一条第五号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、
次の措置を講じなければならない。
一 鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣
(さ)を入れるための容器を備えること。
二 前条第八号に定める措置
(鉛合金の製造等に係る設備)
第九条 事業者は、第一条第五号ホに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断若しくは動力による切断若しくは加工(鉛又は鉛合金
の粉じんが発散するおそれのない切断及び加工を除く。)又は鉛快削鋼の鋳込を行なう屋内の作業場
所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 鉛又は鉛合金の切りくずを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるた
めの容器を備えること。
三 第五条第五号並びに第七条第五号及び第八号に定める措置
(鉛化合物の製造に係る設置)
第十条 事業者は、第一条第五号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけれ
ばならない。
一 鉛等の溶融、鋳造、か焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換
気装置を設けること。
二 鉛等の空冷のための撹拌(かくはん)を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する
設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 第五条第五号並びに第七条第二号、第三号、第七号及び第八号に定める措置
(鉛ライニングに係る設備)
第十一条 事業者は、第一条第五号トに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけ
ればならない。
一 鉛等の溶融、溶接、溶断、溶着、溶射若しくは蒸着又は鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう
屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 鉛等の溶融を行なう作業場所に、浮渣(さ)を入れるための容器を備えること。
(鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備)
第十二条 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じな
ければならない。
一 鉛ライニングを施し、又は鉛化合物を含有する塗料(以下「含鉛塗料」という。)を塗布した物の
溶接、溶断、加熱又は圧延を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を
設けること。
二 鉛ライニングを施し、又は含鉛塗料を塗布した物の破砕を湿式以外の方法によつて行なう屋内の作
業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け
ること。
(鉛装置の破砕等に係る設備)
第十三条 事業者は、屋内作業場において、令別表第四第十号に掲げる鉛業務のうち鉛装置(粉状の鉛等
又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装
置をいう。以下同じ。)の破砕、溶接又は溶断の業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう
作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(転写紙の製造に係る設備)
第十四条 事業者は、令別表第四第十一号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行な
う作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(含鉛塗料等の製造に係る設備)
第十五条 事業者は、第一条第五号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなけ
ればならない。
一 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、
及び浮渣(さ)を入れるための容器を備えること。
二 鉛等の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務を行なう屋内の作業場所から隔離すること。
三 第七条第二号に定める措置
(はんだ付けに係る設備)
第十六条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、
当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなけれ
ばならない。
(施釉(ゆう)に係る設備)
第十七条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ヌに掲げる鉛業務のうち施釉(ゆう)の業務(ふ
りかけ又は吹付けによるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、
局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(絵付けに係る設備)
第十八条 事業者は、屋内作業場において、第一条第五号ルに掲げる鉛業務のうち絵付けの業務(吹付け
又は蒔(まき)絵によるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局
所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(焼入れに係る設備)
第十九条 事業者は、第一条第五号ヲに掲げる鉛業務のうち焼入れ又は焼戻しの業務に労働者を従事させ
るときは、第八条第一号に定める措置を講じなければならない。
(コンベヤー)
第二十条 事業者は、屋内作業場において粉状の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業務の用に供するコンベヤ
ーについては、次の措置を講じなければならない。
一 コンベヤーへの送給の箇所及びコンベヤーの連絡の箇所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を
密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 バケツトコンベヤーには、その上方、下方及び側方に覆(おお)いを設けること。
(乾燥設備)
第二十一条 事業者は、粉状の鉛等の乾燥の鉛業務の用に供する乾燥室又は乾燥器については、次の措置
を講じなければならない。
一 鉛等の粉じんが屋内に漏えいするおそれのないものとすること。
二 乾燥室の床、周壁及びたなは、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造
のものとすること。
(ろ過集じん方式の集じん装置)
第二十二条 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の
除じん装置を含む。)については、次の措置を講じなければならない。ただし、作業場から隔離された
場所で労働者が常時立ち入る必要がないところに設けるものについては、この限りでない。
一 ろ材に覆(おお)いを設けること。
二 排気口は、屋外に設けること。
三 ろ材に付着した粉状の鉛等又は焼結鉱等を覆(おお)いをしたまま払い落とすための設備を設けるこ
と。
(局所排気装置等の特例)
第二十三条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、第五条から第
二十条までの規定にかかわらず、当該業務に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気
装置を設けないことができる。
一 労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場(他の屋内作業場から隔離されているものに限る。)
の内部における業務
二 出張して行ない、又は臨時に行なう業務(作業の期間が短いものに限る。)
三 側面の面積の半分以上が開放されている屋内作業場における鉛等又は焼結鉱等の溶融又は鋳造の業
務
四 四百五十度以下の温度において行なう鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務(第一条第五号イ、ハ、
ホ及びヘに掲げる鉛業務のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。)
五 作業場所に排気筒を設け、又は溶融した鉛若しくは鉛合金の表面を石灰等で覆(おお)つて行なう溶
融の業務
(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)
第二十三条の二 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、次条第一項の発
散防止抑制措置(鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置するこ
とその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。) に係る許可を受けるために同項に規定す
る鉛の濃度の測定を行うときは、次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちか
ら確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させた上で、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの
発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
一 当該発散防止抑制措置により鉛等又は焼結鉱等の粉じんが作業場へ拡散しないこと。
二 当該発散防止抑制措置が鉛業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措
置により生ずるおそれのないものであること。
第二十三条の三 事業者は、第五条から第十三条まで及び第十九条の規定にかかわらず、発散防止抑制
措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当
該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省
令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。) の結果を第五十
二条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署
長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を
密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の三)に
申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなら
ない。
一 作業場の見取図
二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の空気中における鉛の濃度の測定の結果及び第五
十二条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
三 前条第一項の確認の結果を記載した書面
四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の防止又は抑制につ
いて有効である理由を記載した書面
五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしな
いことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、
遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第五十二条第一項の測定の結果の
評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれが
あるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。
二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、
作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又
は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。
三 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
四 当該許可に係る作業場については、作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保
護具を使用する必要がある旨を周知させること。
6 第一項の許可を受けた事業者は、前項第二号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認する
ため、当該許可に係る作業場について空気中における当該鉛の濃度を測定し、及びその結果の評価を行
い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならな
い。
7 所轄労働基準監督署長は、第一項の許可を受けた事業者が第五項第一号及び前項の報告を行わなかつ
たとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第一項の許可に係る作業場についての第五十
二条第一項の測定の結果の評価が第五十二条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると
認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。