安全衛生情報センター
特別特定機械(ボイラー及び第一種圧力容器)に係る製造時等検査(以下「検査」という。)については、 平成29年3月10日付け基発0310第2号(以下「局長通達」という。)により示されたとおり、順次、都道府県 労働局長による検査の業務の全部又は一部を停止しているところである。 これに伴い、登録製造時等検査機関が検査を実施するにあたり、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働 省告示第197号。以下「ボ構規」という。)及び圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下 「圧構規」という。)の規定により、都道府県労働局長の認定等が必要となる場合は、局長通達の別紙2に より、検査申請者から特例の認定等を申請させることとされた。 今般、平成31年3月26日付け基発0326第1号により局長通達が改正され、国際規格等に基づき製造された ボイラー又は圧力容器に対するボ構規第86条(第101条において準用する場合を含む。)又は圧構規第70条 (第73条において準用する場合を含む。)に基づく適用の特例に係る申請(以下「適用特例申請」という。) についても、局長通達の別紙2による申請によることが定められた。これを踏まえ、適用特例申請等の運 用については、今後、下記のとおりとするので、その適正な実施をお願いする。 なお、適用特例申請があった際は、当面の間、その取扱い等について当課まで協議されたい。 おって、登録製造時等検査機関、登録個別検定機関及び指定外国検査機関に対して別紙のとおり周知し たので、了知されたい。
1 外国で製造され、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第12条第4項等に基づき 指定外国検査機関がボ構規又は圧構規に適合していることを明らかにする書面(以下「基準等適合証明 書」という。)が添付されて申請されたボイラー又は圧力容器の使用検査又は個別検定の運用について は、引き続き、平成24年9月28日付け基安安発0928第1号(以下「運用通達」という。)の定めるところに よること。 2 外国で製造され、一部、ボ構規又は圧構規に適合しない部分を含むボイラー又は圧力容器であって、 米国機械学会規格(以下「ASME規格」という。)に準拠して製造されたものに係る適用特例申請の運用に ついては、次に掲げる事項に留意すること。 (1) ボ構規及び圧構規は、ASME規格に基本的に整合していることを踏まえ、適用の特例を受けなけれ ばならないボ構規又は圧構規の規定を可能な限り限定させるよう指導するとともに、局長通達の別 紙2の記の1(1)の「該当構造規格及び条文」において、適用の特例を受けたいボ構規又は圧構規の具 体的な条文を記載させること。この場合、申請に係るボイラー又は圧力容器について、ボ構規又は 圧構規の全ての条文ごとの適合性を検討した一覧表(別添1及び2参照)を添付させること。また、ボ 構規又は圧構規の規定に適合する部分に係る審査については、上記1により、基準等適合証明書を活 用して行うこと。適用の特例を受けたいボイラー又は圧力容器の部分について、その部分の製造に 当たって準拠したASME規格の該当規定を明示させるとともに、その写しを添付させること。その他、 運用通達の別添の第1の1(1)、2(1)に定める審査を行うために必要な書面を添付させること。 (2) 適用特例申請に係る使用検査あたっては、次に掲げる事項に留意すること。 ア 圧構規第3条第1項第1号のイ及びロに規定する許容応力に係る適用の特例については、平成16年 3月30日付け基発第0330003号に定めるところに適合するものであること。 イ 第一種圧力容器の内容物に応じ、圧構規第2条、第35条第2項、第56条第1項、第60条第1項及び 第64条第3項の規定に適合するものであること。 ウ 基準等適合証明書に記載されている証明書番号と同一の番号が当該申請に係るボイラー又は圧 力容器に刻印されていること。 3 ASME規格セクション[ディビジョン1に基づき製造された第一種圧力容器に係る適用特例申請の運用 については、引き続き平成24年9月28日付け基安安発0928第3号によって示されているところによること。 ただし、この運用は、同規格の2010年版以前のものに基づき製造された第一種圧力容器に限定されるも のであり、2010年版より新しいものに準拠して製造されたものに係る運用については、2に定めるとこ ろによること。別添1(PDF:638KB)