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圧力容器構造規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、圧力
容器構造規格(平成元年労働省告示第六十六号)の全部を次のように改正する。

   圧力容器構造規

第一編  第一種圧力容器構造規格
  第一章  材料(第一条−第八条)
  第二章  構造
      第一節  総則(第九条)
      第二節  胴(第十条−第十六条)
      第三節  鏡板、ふた板、平板及び管板(第十七条−第二十七条)
      第四節  ステー及びステーによって支えられる板(第二十八条−第三十条)
      第五節  穴及びその補強(第三十一条−第三十三条)
      第六節  管、管台及びフランジ(第三十四条−第三十八条)
  第三章  工作及び水圧試験
      第一節  溶接(第三十九条−第六十二条)
      第二節  水圧試験(第六十三条)
  第四章  附属品(第六十四条−第六十九条)
  第五章  雑則(第七十条・第七十一条)
第二編  第二種圧力容器構造規格(第七十二条・第七十三条)
附則

関連通達
 平成15年4月30日 基発第0430004号
 平成16年1月29日 基発第0129002号
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