改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、圧力
容器構造規格(平成元年労働省告示第六十六号)の全部を次のように改正する。
圧力容器構造規
第一編 第一種圧力容器構造規格
第一章 材料(第一条−第八条)
第二章 構造
第一節 総則(第九条)
第二節 胴(第十条−第十六条)
第三節 鏡板、ふた板、平板及び管板(第十七条−第二十七条)
第四節 ステー及びステーによって支えられる板(第二十八条−第三十条)
第五節 穴及びその補強(第三十一条−第三十三条)
第六節 管、管台及びフランジ(第三十四条−第三十八条)
第三章 工作及び水圧試験
第一節 溶接(第三十九条−第六十二条)
第二節 水圧試験(第六十三条)
第四章 附属品(第六十四条−第六十九条)
第五章 雑則(第七十条・第七十一条)
第二編 第二種圧力容器構造規格(第七十二条・第七十三条)
附則
関連通達
平成15年4月30日 基発第0430004号
平成16年1月29日 基発第0129002号
平成16年3月30日 基発第0330003号
平成19年3月14日 基発第0314110号
平成19年3月19日 基発第0319007号
平成28年8月2日 基発0802第1号