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圧力容器構造規格 |
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(特例) 第七十条 第一章から前章までの規定に適合しない第一種圧力容器のうち、特殊な設計がなされたもの又 は国際規格等に基づき製造されたものであって、都道府県労働局長が当該第一種圧力容器の材料、構造、 工作等から判断して当該規定に適合する第一種圧力容器と同等以上の安全性を有すると認めたものにつ いては、当該規定に適合しているものとみなす。 (最高使用圧力の決定) 第七十一条 二重構造の第一種圧力容器の最高使用圧力の表示は、異なる圧力を受ける部分ごとに行い、 それ以外の第一種圧力容器の最高使用圧力の表示は、容器本体について行う。 2 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)に基づく検査を実施した者は、 検査の際、第一種圧力容器について工作上の欠陥、材料の腐食等を認めた場合には、その程度を考慮し て最高使用圧力を決定することができる。