安全衛生情報センター
標記につきましては、平成24年9月28日付け基安安発0928第1号及び平成24年9月28日付け基安安発0928 第3号により運用されているところです。今般、平成29年3月10日付け基発0310第2号(平成31年3月26日付 け基発0326第1号により改正。以下「局長通達」という。別添1参照。)により、ボイラー構造規格(平成15 年厚生労働省告示第197号)第86条(第101条において準用する場合を含む。)又は圧力容器構造規格(平成15 年厚生労働省告示第196号)第70条(第73条において準用する場合を含む。)に基づく適用の特例に係る申請 について、局長通達の別紙2による申請によることが定められました。これを踏まえ、別添2のとおり、適 用特例申請等の運用について、都道府県労働局労働基準部長に示したところです。 貴団体におかれては、これら通達にご留意いただき、輸入ボイラー等の使用検査等の適正な実施をお願 いします。