労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

基発0331第9号
平成27年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号。以下「改正省令」という。)が
平成27年3月5日に公布され、平成27年7月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、
内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨

  足場からの墜落・転落災害の防止については、平成21年6月に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第
 32号。以下「安衛則」という。)を改正し、足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)の
 墜落防止措置等の見直しを行ったところであるが、当該見直しに係る労働災害防止の効果等を検証し、
 必要な対策について更なる推進を図る必要があるとの観点から、専門家による「足場からの墜落防止措
 置の効果検証・評価検討会」(以下「検討会」という。)において、足場からの墜落・転落災害の防止対
 策の検討が行われてきた。
  今般、検討会において足場からの墜落・転落災害の防止対策について報告書が取りまとめられ、その
 結果を踏まえ、足場等からの墜落・転落に係る労働災害防止対策の強化を図ることとし、所要の改正を
 行ったものである。

第2 改正の要点

1 特別教育の追加(第36条及び第39条関係)
  事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に
 係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)を追加することとしたこと。

2 架設通路に係る墜落防止措置の充実(第552条)
 (1) 改正省令による改正前の安衛則(以下「旧安衛則」という。)第552条第1項第4号イでは、事業者は、
  墜落の危険のある箇所には、設備として高さ85センチメートル以上の手すりを設けなければならない
  こととされているところ、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設
  備(以下「手すり等」という。)を設けなければならないこととしたこと。

 (2) 安衛則第552条第1項第4号では、事業者は、墜落の危険のある箇所には、手すり等及び高さ35セン
  チメートル以上50センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」
  という。)を設けなければならないこととされているが、作業の必要上臨時に当該設備を取り外す場
  合において、次の措置を講じたときに、適用しないこととしたこと。
  ① 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置又はこ
   れと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  ② ①の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
 (3) 事業者は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなった後、
  直ちに取り外した設備を原状に復さなければならないこととしたこと。
 (4) 労働者は、(2)の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならな
  いこととしたこと。

3 鋼管足場に使用する鋼管等について(第560条関係)
 (1) 旧安衛則第560条第1項では、事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951
  (鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という。)又は同項各号に定める材質等に適合する
  ものでなければ使用してはならないこととされているところ、鋼管足場に使用する鋼管のうち、労働
  安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第8第1号から第3号までに掲げる
  部材に係るもの以外のものについては、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規
  格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は同項各号に定める材質等に適合するものでなければ使
  用してはならないとしたこと。
 (2) 旧安衛則第560条第2項では、事業者は、鋼管足場に使用する附属金具については、鋼管規格に定め
  る附属金具の規格又は安衛則に定める材質等に適合したものでなければ、使用してはならないことと
  されているところ、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第8第2号から第7号までに掲げる附
  属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除
  く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならないこととしたこと。

4 足場の作業床に係る墜落防止措置の充実(第563条関係)
 (1) 高さ2メートル以上の作業場所に設ける作業床の要件として、床材と建地との隙間を12センチメー
  トル未満とすることを追加したこと。
 (2) (1)については、次のいずれかに該当する場合であって、床材と建地との隙間が12センチメートル
  以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しな
  いこととしたこと。
  ① はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合
  ② はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチメートル未満とすることが作業の
   性質上困難な場合
 (3) 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、足場用墜落防止設備(※)を設けなければ
  ならないこととされているが、作業の性質上当該設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必
  要上臨時に当該設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときには、これを適用しないことと
  したこと。
  ① 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置又はこ
   れと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
  ② ①の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
  ※ わく組足場(妻面に係る部分を除く。)については(@)又は(A)、わく組足場以外の足場について
   は(B)に掲げる設備。
    (@) 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟若しくは高さ15センチ
     メートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
    (A) 手すりわく
    (B) 手すり等及び中桟等
 (4) 事業者は、作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必要がなくなった後、
  直ちに取り外した設備を原状に復さなければならないこととしたこと。

5 足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実(第564条関係)
 (1) 旧安衛則第564条第1項では、事業者は、つり足場、張出し足場又は高さ5メートル以上の構造の足
  場の組立て、解体又は変更の作業を行うときに講じなければならないこととされている墜落防止措置
  等について、その対象範囲を拡大し、つり足場、張出し足場又は高さ2メートル以上の構造の足場の
  組立て、解体又は変更の作業について、当該措置を講じなければならないこととしたこと。
 (2) 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、
  次の措置を講じなければならないこととしたこと。
  ① 幅40センチメートル以上の作業床を設けること。だだし、当該作業床を設けることが困難なとき
   は、この限りでない。
  ② 安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置を講ず
   ること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
 (3) 旧安衛則第564条第1項第4号では、材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり
  袋等を労働者に使用させることとされているところ、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼす
  おそれがないときは、この限りでないこととしたこと。

6 令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼管足場について(第571条関係)
 (1) 旧安衛則第571条第1項では、事業者は、鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場が適
  合しなければならない要件が定められているところ、令別表第8第1号に掲げる部材又は単管足場用鋼
  管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場が適合しなければならない要件を定めることとし
  たこと。
 (2) 旧安衛則第571条第1項第3号に掲げる要件では、単管足場にあっては、建地の最高部から測って31
  メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすることとされているところ、建地の下端に作用す
  る設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地
  の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限
  りでないこととしたこと。

7 令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場について(第572条関係)
  旧安衛則第572条では、事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場
 が適合しなければならない要件を定めているところ、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外
 の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場が適合しなければな
 らない要件を定めることとしたこと。

8 作業構台に係る墜落防止措置の充実(第575条の6関係)
 (1) 旧安衛則第575の6第4号では、事業者は、高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に
  危険及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等を設けることとされているが、作業の性質上
  手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を
  取り外す場合において、第2の2の(2)の①及び②と同様の措置を講じたときに、適用しないこととし
  たこと。
 (2) 作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、第2の2の(3)と同様の措置を講ずる
  こととしたこと。
 (3) 労働者は、(1)の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならな
  いこととしたこと。

9 注文者の点検義務の充実(第655条及び第655条の2関係)
  旧安衛則第655条及び第655条の2では、特定事業の仕事を自ら行う注文者は、請負人の労働者に、足
 場又は作業構台を使用させるときは、強風、大雨、大雪等の悪天候又は中震以上の地震の後において点
 検を行い、危険のおそれがあるときは、速やかに修理することとしているが、それに加えて、当該足場
 又は作業構台の組立て、一部解体又は変更の後においても同様の措置を講ずることとしたこと。

10 その他所要の改正を行ったこと。

11 附則関係
 (1) 施行期日(附則第1条関係)
   改正省令は、平成27年7月1日から施行することとしたこと。
 (2) 特別教育に関する経過措置(附則第2条関係)
   改正省令の施行の際現に第2の1の業務に従事している者については、平成29年6月30日までの間は、
  当該業務に関する労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の特別の教育を行うことを要し
  ないこととしたこと。
 (3) 足場の作業床に関する経過措置(附則第3条関係)
   はり間方向における建地の内法幅が64センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と腕木と
  の緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管足場
  用の部材が用いられている場合に限り、第563条第1項第2号ハの規定は、適用しないこととしたこと。
 (4) 罰則に関する経過措置(附則第4条関係)
   罰則の適用に関し必要な経過措置を定めたこと。

第3 細部事項

1 第36条関係
  「地上又は堅固な床上における補助作業」とは、地上又は堅固な床上における材料の運搬、整理等の
 作業をいうものであり、足場材の緊結及び取り外しの作業並びに足場上における補助作業は含まれない
 こと。

2 第552条関係
 (1) 第1項第4号イの「これと同等以上の機能を有する設備」には、次に掲げるものがあること。
  ア 高さ85センチメートル以上の防音パネル(パネル状)
  イ 高さ85センチメートル以上のネットフレーム(金網状)
  ウ 高さ85センチメートル以上の金網
 (2) 第2項第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、取り外されていない手す
  り等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。
 (3) 第2項第1号の「安全帯」は、令第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成
  14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。
 (4) 第2項第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、
  安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。
 (5) 第2項第2号の「関係労働者」には、手すり等又は中さん等を取り外す箇所において作業を行う者及
  び作業を指揮する者が含まれること。

3 第560条関係
 (1) 令別表第8に掲げる鋼管足場用の部材及び附属金具については、従前より、安衛則第27条に基づき、
  鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年労働省告示第103号)(以下「大臣規格」という。)に
  適合するものでなければ使用してはならないこととされていることから、第1項及び第2項の要件に適
  合する必要がないことを明確化したものであること。また、令別表第8第5号(継手金具)及び第6号(緊
  結金具)以外の鋼管足場用の継手金具及び緊結金具は存在しないことから、旧安衛則第560条第2項第2
  号及び第3号を削除したものであること。
 (2) 第1項の「単管足場用鋼管の規格」に適合するものとは、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中「単
  管足場用鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管をいうものであること。
 (3) 第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。

4 第563条関係
 (1) 第1項第2号及び第2項関係
  ア 第1項第2号ハは、大臣規格において、床付き布わくの床材の幅は24センチメートル以上とされて
   いることから、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル以上であれ
   ば、さらに床材を敷き、床材と建地との隙間を塞ぐことが可能であることを踏まえ、可能な限り床
   材と建地との隙間を塞ぐことを目的に、それ以上追加的に床材を敷くことができなくなるまで床材
   を敷くようにするための要件を定めたものであること。
  イ 第1項第2号ハの「床材と建地との隙間」とは、建地の内法から床材の側面までの長さをいい、足
   場の躯体側及び外側の床材と建地との隙間がそれぞれ12センチメートル未満である必要があること。
   なお、床材が片側に寄ることで12センチメートル以上の隙間が生じる場合には、床材と建地との隙
   間の要件を満たさないこととなるため、床材の組み合わせを工夫する、小幅の板材を敷く、床材が
   ずれないように固定する、床付き幅木を設置する等により常に当該要件を満たすようにすること。
  ウ 第1項第2号ハの規定は、床材と建地との隙間に、垂直又は傾けて設置した幅木は、作業床として
   の機能を果たせないため、当該幅木の有無を考慮せずに、床材と建地との隙間を12センチメートル
   未満とする必要があること。なお、床付き幅木は、当該幅木の床面側の部材は床材であること。
  エ 第2項は、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が24センチメートル未満の場合(第
   1号)には、床材を一方の建地に寄せて設置し、建地と床材との隙間が12センチメートル以上になる
   場合であっても、大臣規格に適合する床付き布わくを追加して設置できないこと、曲線的な構造物
   に近接して足場を設置する場合等、はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を24センチ
   メートル未満とすることが作業の性質上困難な場合(第2号)があることから、これらのいずれかの
   場合であって、建地と床材との隙間が12センチメートル以上の箇所を防網等床材以外のもので塞ぐ
   等の墜落防止措置を講じたときには、第1項第2号ハの規定は適用しないこととしたものであること。
  オ 第2項の「防網を張る等」の「等」には、十分な高さがある幅木を傾けて設置する場合及び構造
   物に近接している場合等防網を設置しなくても、人が墜落する隙間がない場合を含むものであること
 (2) 第1項第3号関係
   本号は、旧安衛則第563条第1項第3号の構成を変更しているが、ただし書を削除したことを除き、
  趣旨に変更はないこと。
 (3) 第3項関係
  ア 第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、取り外され
   ていない手すり等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含
   まれること。
  イ 第1号の「安全帯」は、令第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の規格(平成14
   年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。
  ウ 第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、安
   全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。
  エ 第1号の「これと同等以上の効果を有する措置」には、墜落するおそれのある箇所に防網を張る
   ことが含まれること。
  オ 第2号の「関係労働者」には、足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な箇所又は作業の
   必要上臨時に取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。
 (4) 第6項関係
   旧安衛則第563条第3項の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令第13条第3項第28号の安
  全帯に限る趣旨であること。

5 第564条関係
 (1) 第1項の「高さが2メートル以上の構造の足場」でいう足場の構造の高さは、
  ① 作業床が足場の最上層に設置されている場合には、基底部から最上層の作業床までの高さ
  ② 作業床が足場の最上層に設置されていない場合には、基底部から、
   ア わく組足場では、最上部の建わくの上端までの高さ
   イ 単管足場等支柱式の足場では、最上部の水平材(布材等の主要部材)までの高さ
  をいうこと。
 (2) 第1項第4号イの「当該作業床を設けることが困難なとき」には、狭小な場所や昇降設備を設ける箇
  所に幅40センチメートル未満の作業床を設けるとき、つり足場の組立て等の作業において幅20センチ
  メートル以上の足場板2枚を交互に移動させながら作業を行うときが含まれること。
 (3) 第4号ロの「安全帯を安全に取り付けるための設備」とは、安全帯を適切に着用した労働者が墜落
  しても、安全帯を取り付けた設備が脱落することがなく、衝突面等に達することを防ぎ、かつ、使用
  する安全帯の性能に応じて適当な位置に安全帯を取り付けることができるものであること。
   また、第4号ロの「安全帯を安全に取り付けるための設備」には、このような要件を満たすように
  設計され、当該要件を満たすように設置した手すり、手すりわく及び親綱が含まれること。
   なお、安全帯を安全に取り付けるための設備を設ける場合には、足場の一方の側面のみであっても、
  手すりを設ける等労働者が墜落する危険を低減させるための措置を優先的に講ずるよう指導すること。
 (4) 第4号ロの「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、建わく、建地、手すり等を、
  安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。
 (5) 第4号ロの「同等以上の効果を有する措置」には、つり足場を設置する際に、予め、墜落による危
  険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針(昭和51年技術上の指針公示第8
  号)により設置した防網を設置することを含むこと。
 (6) 第5号ただし書は、本条の適用を高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
  に係る業務まで拡大したことに伴い、地上から材料等を手渡しするとき等物の落下により労働者に危
  険を及ぼすおそれのないときは、つり網等を労働者に使用させることを要しないこととしたこと。
 (7) 第2項の「安全帯」は、旧安衛則第564条第2項の「安全帯等」を「安全帯」としたものであり、令
  第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であること。

6 第566条関係
 (1) 第2号及び第4号の「安全帯」は、旧安衛則第566条第2号及び第4号の「安全帯等」を「安全帯」と
  したものであり、令第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であること。
 (2) 第2号の「安全帯」の機能の点検とは、ランヤードの損傷の有無、径及び長さの適否、ランヤード
  とベルトとの取付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうことであること。
 (3) 第2号の「保護帽」の機能の点検とは、緩衝網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あごひもの有無
  等についての点検をいうものであること。

7 第571条関係
 (1) 第1項柱書は、令別表第8第1号に掲げる鋼管足場用の部材を用いて構成される鋼管足場についても
  安衛則第571条に定める要件を満たす必要があることを明確化したものであること。
 (2) 第1項第3号の「足場の重量に相当する荷重」には、足場に設けられる朝顔、メッシュシート等の重
  量に相当する荷重を含むこと。
 (3) 第1項第3号の「建地の破壊に至る荷重」には、実際の使用状態に近い条件の下で支持力試験を行い、
  その結果に基づいて得られた荷重を用いることは差し支えないこと。
   また、鋼管にフランジ、フック等の緊結部を溶接することにより、緊結金具を使用せずに組み立て
  ることができる単管足場では、当該足場を組み立てた状態での支持力試験を実施した結果から、建地
  の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重を許容支持力として示されており、これを最大使用荷重として
  用いて差し支えないこと。この場合、布材、補剛材等の使用条件に応じて支持力試験の結果が異なる
  ことから、当該布材、補剛材等の使用条件に応じた最大使用荷重を用いること。

8 第572条関係
  柱書は、令別表第8第1号から第3号に掲げる鋼管足場用の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼
 管を用いて構成される鋼管足場は、安衛則第572条に定める要件を満たす必要がないことを明確化した
 ものであること。

9 第575条の6関係
 (1) 第2項第1号の「安全帯を安全に取り付けるための設備等」の「等」には、取り外されていない手す
  り等を、安全帯を安全に取り付けるための設備として利用することができる場合が含まれること。
 (2) 第2項第1号及び第4項の「安全帯」は、令第13条第3項第28号の安全帯に限る趣旨であり、安全帯の
  規格(平成14年厚生労働省告示第38号)に適合しない命綱を含まないこと。
 (3) 第2項第1号により、事業者が労働者に安全帯を使用させるときは、安衛則第521条第2項に基づき、
  安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならないこと。
 (4) 第2項第1号の「これと同等以上の効果を有する措置」には、墜落するおそれのある箇所に防網を張
  ることが含まれること。
 (5) 第2項第2号の「関係労働者」には、手すり等又は中さん等を設けることが著しく困難な箇所又は作
  業の必要上臨時に取り外す箇所において作業を行う者及び作業を指揮する者が含まれること。

10 第655条関係
  第1項第2号の「一部解体若しくは変更」には、建わく、建地、交さ筋かい、布等の足場の構造部材の
 一時的な取り外し若しくは取付けのほか、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、朝顔等の
 一時的な取り外し若しくは取付けが含まれること。ただし、次にいずれかに該当するときは、「一部解
 体若しくは変更」に含まれないこと。
 ① 作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備(足場の構造部材である場合を含む。)を取り外す場合又は
  当該設備を原状に復す場合には、局所的に行われ、これにより足場の構造に大きな影響がないことが
  明らかであって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。
 ② 足場の構造部材ではないが、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート等の設備を取り外す
  場合又は当該設備を原状に復す場合であって、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき。

11 第655条の2関係
  第1項第2号の「一部解体若しくは変更」には、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場
 合並びに当該設備を原状に復す場合を含まないこと。

12 附則関係
 (1) 特別教育に関する経過措置(附則第2条関係)
   「業務に従事している」とは、当該業務に就いていることをいい、施行日時点に、建設工事の現場
  等において、現に当該業務を行っていることまでを求める趣旨ではないこと。
 (2) 足場の作業床に関する経過措置(附則第3条関係)
  ア 「現に存する」とは、現に使用されていること及び製造が完了しているが、まだ使用されていな
   いことをいうこと。
  イ 「現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合」とは、床材及び腕木の両方に現に存する
   鋼管足場用の部材が用いられている場合をいうこと。
  ウ 足場の一部の作業床が本条に該当する場合には、当該作業床に限って安衛則第563条第1項第2号
   ハの規定を適用しない趣旨であること。

第4 関係通達の改正

1 昭和34年2月18日付け基発第101号関係
 (1) 同通達中の記の二の(四)から(八)までを削除する。
 (2) 同通達中の記の五の(五)を削除する。
 (3) 同通達中の記の七を削除する。
 (4) 同通達中の記の九の(三)を削除する。

2 平成21年3月11日付け基発第0311001号関係
 (1) 同通達中の記の第3の2の(2)を削除する。
 (2) 同通達中の記の第3の3の(2)を削除する。
 (3) 同通達中の記の第3の5の(2)を削除する。




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