労働安全衛生規則 第二編 第十章
通路、足場等
(第五百四十条−第五百七十五条) |
労働安全衛生規則
目次
第一節 通路等
(通路)
第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を
設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならな
い。
(通路の照明)
第五百四十一条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなけれ
ばならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具
を所持させるときは、この限りでない。
(屋内に設ける通路)
第五百四十二条 事業者は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
一 用途に応じた幅を有すること。
二 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
三 通路面から高さ一・八メートル以内に障害物を置かないこと。
(機械間等の通路)
第五百四十三条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチ
メートル以上のものとしなければならない。
(作業場の床面)
第五百四十四条 事業者は、作業場の床面については、つまずき、すべり等の危険のないものとし、かつ、
これを安全な状態に保持しなければならない。
(作業踏台)
第五百四十五条 事業者は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の
身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。
(危険物等の作業場等)
第五百四十六条 事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び
当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常
の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。
(避難階段等の設置等)
第五百四十七条 事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難
階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらの
うちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代え
ることができる。
2 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、
避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。
(自動警報設備等)
第五百四十八条 事業者は、第五百四十六条第一項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内
作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の
警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。
(避難用の出入口等の表示等)
第五百四十九条 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用で
ある旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
2 第五百四十六条第二項の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。
(通路と交わる軌道)
第五百五十条 事業者は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴ら
す等適当な措置を講じなければならない。
(船舶と岸壁等との通行)
第五百五十一条 事業者は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との
間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階
段を備えたときは、この限りでない。
2 前項の箇所を通行する者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
(架設通路)
第五百五十二条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用して
はならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な
手掛を設けたものはこの限りでない。
三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれ
がなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり
等」という。)
ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する
設備(以下「中桟等」という。)
五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設
けること。
六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登り桟橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。
2 前項第四号の規定は、作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を
講じたときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制
止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見や
すい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3 事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要
がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4 労働者は、第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用
しなければならない。
(軌道を設けた坑道等の回避所)
第五百五十三条 事業者は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁(りょう)等を労働者が通行するときは、
適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌
道を運行する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。
(軌道内等の作業における監視の措置)
第五百五十四条 事業者は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道
を運行する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければな
らない。
(保線作業等における照度の保持)
第五百五十五条 事業者は、軌道の保線の作業又は軌道を運行する車両の入れ換え、連結若しくは解放の
作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
(はしご道)
第五百五十六条 事業者は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用して
はならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 踏さんを等間隔に設けること。
三 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
四 はしごの転位防止のための措置を講ずること。
五 はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。
六 坑内はしご道でその長さが十メートル以上のものは、五メートル以内ごとに踏だなを設けること。
七 坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。
2 前項第五号から第七号までの規定は、潜函(かん)内等のはしご道については、適用しない。
(坑内に設けた通路等)
第五百五十七条 事業者は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険
がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。
(安全靴等の使用)
第五百五十八条 事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その
他の適当な履(はき)物を定め、当該履(はき)物を使用させなければならない。
2 前項の労働者は、同項の規定により定められた履(はき)物の使用を命じられたときは、当該履(はき)
物を使用しなければならない。
第二節 足場
第一款 材料等
(材料等)
第五百五十九条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しては
ならない。
2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾
斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。
(鋼管足場に使用する鋼管等)
第五百六十条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部
材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A八九五一(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の
規格(以下「単管足場用鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用
してはならない。
一 材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の
表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。(表)
二 肉厚は、外径の三十一分の一以上であること。
2 事業者は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第八第二号から第七号までに掲げる附属金具
以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、
圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。
(構造)
第五百六十一条 事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
(本足場の使用)
第五百六十一条の二 事業者は、幅が一メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使
用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する
場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。
(最大積載荷重)
第五百六十二条 事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを
超えて積載してはならない。
2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)
にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が
五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、
木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。
3 事業者は、第一項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
(作業床)
第五百六十三条 事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル
以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
一 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材
の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。(表)
二 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによるこ
と。
イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。
ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。
三 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞ
れ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、
変形又は腐食がないものに限る。以下「足場用墜落防止設備」という。)を設けること。
イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。) 次のいずれかの設備
(1) 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五セ
ンチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2) 手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等及び中桟等
四 腕木、布、はり、脚立(きゃたつ)その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によつて破壊するお
それのないものを使用すること。
五 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けること。
六 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチ
メートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下
「幅木等」という。)を設けること。ただし、第三号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上
の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上
臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
2 前項第二号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二セ
ンチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、
適用しない。
一 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合
二 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業
の性質上困難な場合
3 第一項第三号の規定は、作業の性質上足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合又は作業
の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
一 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制
止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
二 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見や
すい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
4 第一項第五号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 幅が二十センチメートル以上、厚さが三・五センチメートル以上、長さが三・六メートル以上の板
を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
イ 足場板は、三以上の支持物に掛け渡すこと。
ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に
足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの十八分の一以下とすること。
ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメー
トル以上とすること。
二 幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが四メートル以上の板を床材と
して用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。
5 事業者は、第三項の規定により作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外したときは、その必
要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。
6 労働者は、第三項の場合において、要求性能墜落制止用器具の使用を命じられたときは、これを使用
しなければならない。
第二款 足場の組立て等における危険の防止
(足場の組立て等の作業)
第五百六十四条 事業者は、つり足場、張出し足場又は高さが二メートル以上の構造の足場の組立て、解
体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
二 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについ
て、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止す
ること。
四 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、
次の措置を講ずること。
イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なと
きは、この限りでない。
ロ 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落
制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講
じたときは、この限りでない。
五 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。た
だし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 労働者は、前項第四号に規定する作業を行う場合において要求性能墜落制止用器具の使用を命ぜられ
たときは、これを使用しなければならない。
(足場の組立て等作業主任者の選任)
第五百六十五条 事業者は、令第六条第十五号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を
修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
(足場の組立て等作業主任者の職務)
第五百六十六条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
(点検)
第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、
その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しく
は変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の
事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
六 脚部の沈下及び滑動の状態
七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
八 建地、布及び腕木の損傷の有無
九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了す
るまでの間、これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果及び点検者の氏名
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
(つり足場の点検)
第五百六十八条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開
始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異
常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第三款 丸太足場
(丸太足場)
第五百六十九条 事業者は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用して
はならない。
一 建地の間隔は、二・五メートル以下とし、地上第一の布は、三メートル以下の位置に設けること。
二 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿
板を使用する等の措置を講ずること。
三 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、一メートル以上を重ねて二箇所以上におい
て縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は一・八メートル以上の添木を
用いて四箇所以上において縛ること。
四 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他丈夫な材料で堅固に縛ること。
五 筋かいで補強すること。
六 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は
控えを設けること。
イ 間隔は、垂直方向にあつては五・五メートル以下、水平方向にあつては七・五メートル以下とす
ること。
ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。
ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル
以内とすること。
2 前項第一号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、二本
組等により当該部分を補強したときは、適用しない。
3 第一項第六号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場
合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材
を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。
第四款 鋼管足場
(鋼管足場)
第五百七十条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用しては
ならない。
一 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、
ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。
二 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め
等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建築物に固定させる等の措置を講ずること。
三 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。
四 筋かいで補強すること。
五 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は
控えを設けること。
イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とす
ること。(表)
ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。
ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、一メートル
以内とすること。
六 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する
等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。
2 前条第三項の規定は、前項第五号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第三項
中「第一項第六号」とあるのは、「第五百七十条第一項第五号」と読み替えるものとする。
(令別表第八第一号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)
第五百七十一条 事業者は、令別表第八第一号に掲げる部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管を用
いて構成される鋼管足場については、前条第一項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第一
号から第四号まで、わく組足場にあつては第五号から第七号までに定めるところに適合したものでなけ
れば使用してはならない。
一 建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。
二 地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。
三 建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、
建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重
をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)
を超えないときは、この限りでない。
四 建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とすること。
五 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。
六 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。
七 高さ二十メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高
さ二メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は一・八五メートル以下とすること。
2 前項第一号又は第四号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単
純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じたときは、適
用しない。
3 第一項第二号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等によ
り当該部分を補強したときは、適用しない。
(令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)
第五百七十二条 事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼
管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第五百七十条第一項に定め
るところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数
に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の
一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下
欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用
してはならない。(表)
(鋼管の強度の識別)
第五百七十三条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを
同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付
する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
2 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。
第五款 つり足場
(つり足場)
第五百七十四条 事業者は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ、使用し
てはならない。
一 つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十
パーセント以上の素線が切断しているもの
ロ 直径の減少が公称径の七パーセントを超えるもの
ハ キンクしたもの
ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの
二 つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの五パーセントを超えるもの
ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パー
セントを超えるもの
ハ 亀裂があるもの
三 つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。
四 つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ ストランドが切断しているもの
ロ 著しい損傷又は腐食があるもの
五 つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラ
ツプ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。
六 作業床は、幅を四十センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。
七 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラツプ等に取り付けること。
八 足場桁、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずるこ
と。
九 棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、
確実に接続し、又は緊結すること。
2 前項第六号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労
働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。
(作業禁止)
第五百七十五条 事業者は、つり足場の上で脚立(きやたつ)、はしご等を用いて労働者に作業させてはな
らない。