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墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、墜落による危険を防止するため のネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針を次のとおり公表する。 墜落による危険を防止するためのネットの構造等の安全基準に関する技術上の指針 1 総則 1−1 趣旨 この指針は、建設工事の場所等において、労働者の墜落による危険を防止するため、水平に張つて 使用するネット(以下「ネット」という。)の構造等に関する留意事項について規定したものである。 1−2 定義 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 網地 網目が多数連続しているものをいう。 (2) 結節 網目の頂点を形成する網糸の結び目をいう。 (3) 縁綱 ネット周辺を形成する綱をいう。 (4) 仕立糸 縁綱と網地を結びつけるための糸をいう。 (5) つり綱 ネットを支持点に取り付けるための綱をいう。 (6) 試験用糸 等速引張試験に使用するためにネットに取り付けられた糸で、網糸と同一の素材のも のいう。 2 構造等 2−1 構造 ネットは、縁綱、仕立糸、つり綱、試験用糸等を有するものとすること。 2−2 材料 ネットの材料は、合成繊維とすること。 2−3 網目 網目は、その辺の長さが10cm以下とすること。 2−4 網地 網地は、かえるまたその他のずれることのない結節によること。 2−5 仕立て 縁綱は、周辺の網目を通した後、ずれることのないように仕立糸で網糸と結び付けること。 2−6 縁綱とつり綱との接続 縁綱とつり綱との接続は、3回以上のさつま編込みで結ぶ方法又はこれと同等以上に確実な方法に よること。 3 強度 3−1 縁綱及びつり綱の強度 (1) 縁綱及びつり綱は、ネットに使用されるロープと同一の試験片の両端を引張試験機のチャックで つかむ方法又はこれに類似した方法で引張速度が毎分20cm以上30cm以下の等速引張試験(以下「等 速引張試験」という。)を行つた場合において、引張強さが1,500kg以上であること。 (2) (1)の場合において、試験片の有効長さは綱径の30倍以上と、試験片の数は5以上とし、算術平 均値でその綱の引張強さを表すものとすること。 3−2 網糸の強度 (1) 網糸は、試験用糸から切り取つた試験片の両端を引張試験機のチャックでつかむ方法又はこれに 類似した方法で等速引張試験を行った場合において、その引張強さが、次の表の左欄に掲げる網目 の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める値以上であること。(表) (2) (1)の場合において、試験片の有効長さは20cmを標準とし、試験片の中央に網糸のよりがほどけ ない状態でループ結節を設け、試験片の数が2以上であるときは算術平均値でその網糸の引張強さ を表すものとすること。 3−3 試験室 等速引張試験は、日本工業規格Z8703の標準温・湿度状態第3類の試験室において行うものとする こと。 4 使用及び管理 4−1 落下高さ、ネットの垂れ及びネット下部の空き 4−1−1 落下高さ 作業床等とネットの取付け位置との垂直距離(以下「落下高さ」という。)は、次の式により計 算して得た値以下とすること。 (1) 単体ネットの場合 L<Aのとき H1=0.25(L+2A) L≧Aのとき H1=0.75L (2) 複合ネットの場合 L<Aのとき H1=0.20(L+2A) L≧Aのとき H1=0.60L (1)及び(2)の式において、L、A及びH1は、それぞれ次の値を表すものとする。 L 単体ネットにあってはその短辺の長さ、複合ネットにあってはそれを構成するネットの短辺 の長さのうち最小のもの(単位 m) A ネット周辺の支持点の間隔(単位 m) H1 落下高さ(単位 m) 4−1−2 ネットの垂れ ネットの垂れは、次の式により計算して得た値以下とすること。 L<Aのとき S=0.25(L+2A)/3 L≧Aのとき S=0.75L/3 これらの式において、L及びAは、それぞれ4−1−1に定める値と同じ値を表し、Sは、ネッ トの垂れ(単位 m)を表すものとする。 4−1−3 ネット下部の空き ネットの取付け位置とネットの下方における衝突のおそれのある床面又は機械設備との垂直距離 (以下「ネット下部の空き」という。)は、次の式により計算して得た値以上とすること。 (1) 10cm網目の場合
L<Aのとき
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H2=
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(L+3A)
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L≧Aのとき H2=0.85L (2) 5cm網目の場合
L<Aのとき
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H2=
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(L+3A)
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L≧Aのとき H2=0.95L (1)及び(2)の式において、L及びAは、それぞれ4−1−1に定める値と同じ値を表し、H2は、 ネット下部の空き(単位 m)を表すものとする。 (3) (1)及び(2)の網目以外の網目については、直線補間値とすること。 4−2 支持点の強度 4−2−1 外力 ネットの支持点は、600kgの外力に耐える強度を有するものとすること。ただし、連続的な架構 物であるネットの支持点で、当該支持点にかかる外力として次の式により計算して得た値に耐える ものについては、この限りでない。 F=200B この式において、F及びBは、それぞれ次の値を表すものとする。 F 外力(単位 kg) B 支持点の間隔(単位 m) 4−2−2 支持点の応力 支持点の応力は、次の表の左欄に掲げる構成材に応じ、それぞれ同表の右欄に定める許容応力の 値以下となるようにすること。(表) 4−3 支持点の間隔 ネットの支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものであること。 4−4 定期試験等 4−4−1 ネットは、使用開始後1年以内及びその後6月以内ごとに1回、定期に試験用糸につい て等速引張試験を行うこと。ただし、使用状態の近似した多数のネットがある場合において、その うちの無作為に抽出した5枚以上のネットの試験用糸についての等速引張試験を行つたときは、他 のネットの試験用糸についての等速引張試験を省略することができる。 4−4−2 ネットの損耗が著しい場合、ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネット の使用後に試験用糸について等速引張試験を行うこと。 4−5 保管 4−5−1 ネットを保管するときは、あらかじめ、次の措置を講ずること。 (1) 著しく汚れたネットについては、洗浄すること。 (2) 破損した部分については、補修すること。 4−5−2 ネットは、紫外線、油、有害ガス等のない乾燥した場所に保管すること。 4−6 使用制限 次のネットは、使用しないこと。 (1) 網糸が3−2に規定する強度を有しないネット (2) 人体又はこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたネット (3) 破損した部分が補修されていないネット (4) 強度が明らかでないネット 5 表示 ネットには、見やすい箇所に次の事項が表示されていること。 (1) 製造者名 (2) 製造年月 (3) 仕立寸法 (4) 網目 (5) 新品時の網糸の強度