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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、鋼管足場用の部材及び附
属金具の規格を次のように定める。

   鋼管足場用の部材及び附属金具の規格

第一章  わく組足場用の部材
      第一節  建わく(第一条−第九条)
      第二節  交さ筋かい(第十条−第十四条)
      第三節  布わく(第十五条−第十九条)
      第四節  床付き布わく(第二十条−第二十五条)
      第五節  持送りわく(第二十六条−第三十一条)
第二章  布板一側足場用の布板及びその支持金具(第三十二条−第三十七条)
第三章  移動式足場用の建わく及び脚輪(第三十八条−第四十三条)
第四章  壁つなぎ用金具(第四十四条−第四十八条)
第五章  継手金具
      第一節  わく組足場用の建わくの脚柱ジヨイント(第四十九条−第五十三条)
      第二節  わく組足場用の建わくのアームロツク(第五十四条−第五十八条)
      第三節  単管足場用の単管ジヨイント(第五十九条−第六十三条)
第六章  緊結金具(第六十四条−第六十八条)
第七章  ベース金具
      第一節  固定型ベース金具(第六十九条−第七十二条)
      第二節  ジヤツキ型ベース金具(第七十三条−第七十八条)
附則
別表

関連通達
 昭和57年2月17日 基発第113号
 平成19年12月3日 基安安発第1203001号