法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

制御機能付き光線式安全装置の取扱いについて

改正履歴


                                                                        基発第130号の4
                                                                       平成10年3月26日

  制御機能付き光線式安全装置(Presence Sensing Device Initiation。以下「PSDI」という。)
のプレス機械又はシヤーの安全装置構造規格(昭和53年労働省告示第102号)及び動力プレス機械構造規格
(昭和52年労働省告示第116号)の適用の特例については、平成10年3月26日付け基発第130号「制御機能付
き光線式安全装置に対するプレス機械又はシヤーの安全装置構造規格及び動力プレス機械構造規格の適
用の特例について」(以下「通達」という。)により通達しているところであるが、その取扱い等につい
て下記のとおり定めたので、遺憾なきを期されたい。
  なお、プレス機械の安全装置及び動力プレス機械の型式検定代行機関及び製造者団体については、そ
れぞれ別添1及び2のとおり通知したので、了知されたい。

                                             記

1 型式検定における取扱い
    安全装置としてのPSDI又は危険防止機構としてのPSDIを用いた安全プレスに係る型式検定の合格基
  準は、安全装置としてのPSDIにあっては、通達中の記の第1の2に適合しているものであり、危険防止
  機構としてのPSDIを用いた安全プレスにあっては、通達中の記の第2の2にそれぞれ適合しているもの
  であること。
2 設置、使用、保守管理等における措置
  (1) 設置時における措置
      危険防止機構としてのPSDIを用いた安全プレスを設置し若しくは移転し、又は安全装置としての
      PSDIを取り付けることに伴い、動力プレスの主要構造部分を変更しようとする事業者(以下「設置
      等事業者」という。)は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第88条第1項
      又は第2項に基づき、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないものであること。
      なお、動力プレスの安全装置をPSDIに変更しようとする設置等事業者は、当該動力プレスの製造者
      から当該動力プレスにPSDIを接続するため等の回路を示す書面の提供を受け、上記届出の際にこれ
      らの書類を添付するものとすること。
      この場合、安全装置としてのPSDI又は危険防止機構としてPSDIを用いた安全プレス(以下「PSDI等
      の製造者」という。)の製造者は、設置等事業者に対し上記届出を適切に行うために必要な資料を
   提供するよう努めるものとすること。
  (2) 使用、保守管理等における措置
    イ  安全装置の使用、有効保持等の措置
        設置等事業者は、法第20条並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」とい
      う。)第27条に則り、安全装置としてのPSDIにあっては、通達の記の第1の2に掲げる安全基
      準に適合した状態、また、危険防止機構としてPSDIを用いた安全プレスにあっては、通達の記の第
   2の2に掲げる安全基準に適合した状態とするとともに、則第28条に則り、PSDI等が有効な状態で使
   用されるよう点検及び整備を行わなければならないものであること。
        この場合、PSDI等の製造者は、設置等事業者に対し上記措置を適切に実施するために必要な事項
      を記載した取扱説明書等を提供するよう努めるものとすること。
    ロ  適正な特定自主検査の実施のための措置
        PSDI等の製造者は、法第45条労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第15条及び則第135
      条の3の規定に基づく特定自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、当該設置等事業者を通じて
   検査業者(事業内検査者を含む。)に対し、必要な資料を提供するよう努めるものとすること。
    ハ  労働者に対する安全衛生教育
        PSDI等に係る作業に新たに労働者を従事させる場合には、設置等事業者は法第59条及び則第35条
   に基づき、当該労働者に対してPSDI等の危険性、機能、取扱方法、作業手順等の事項について教育
   を行わなければならないものであること。また、法第59条及び則第36条の規定に基づき、PSDIの取
   付け、取り外し又は調整の業務に従事する労働者に対して特別教育を実施しなければならないもの
   であること。
        これらの場合、PSDI等の製造者は、設置等事業者に対し上記安全衛生教育に必要な事項を記載し
   た取扱説明書等を提供するよう努めるものとすること。
  (3) その他
      型式検定に合格していない安全装置としてのPSDI又は危険防止機構としてPSDIを用いたプ
    レス機械は、プレス機械の安全装置又は安全プレスとして認められないので、光線式安全装置等の有
  効な安全装置を併用しなければ当該機械を使用してはならないものであること。
3 その他
    昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」別表を次
 のとおり改正する。


別添1  
                                                                            基発第130号の5
                                                                           平成10年3月26日
(社)産業安全技術協会会長 殿
                                                                         労働省労働基準局長

                        制御機能付き光線式安全装置の取扱いについて 

  制御機能付き光線式安全装置(Presence Sensing Device Initiation。以下「PSDI」という。)のプレス
機械又はシヤーの安全装置構造規格(昭和53年労働省告示第102号)及び動力プレス機械構造規格(昭和52年
労働省告示第116号)の適用の特例については、平成10年3月26日付け基発第130号の2「制御機能付き光線
式安全装置に対するプレス機械又はシヤーの安全装置構造規格及び動力プレス機械構造規格の適用の特例
について」(以下「通達」という。)により御通知しているところですが、その取扱い等について下記のと
おり定めましたので、型式検定代行機関におかれては、本通達等に基づき、安全装置としてのPSDI及び危
険防止機構としてのPSDIを用いた安全プレスに係る型式検定の適正な実施に万全を期されるようお願い申
し上げます。
  また、適切な機会を捉え、本件の内容の関係事業者等への周知に御協力いただきますよう併せてお願い
申し上げます。

                                                記
(以下略)


別添2  
                                                                             基発第130号の6
                                                                            平成10年3月26日

(社)日本金属プレス工業協会会長 殿
(社)日本鍛圧機械工業会会長 殿
日本プレス安全装置工業会会長 殿
                                                                         労働省労働基準局長

                      制御機能付き光線式安全装置の取扱いについて 

  制御機能付き光線式安全装置(Presence Sensing Device Initiation。以下「PSDI」という。)のプレス
機械又はシヤーの安全装置構造規格(昭和53年労働省告示第102号)及び動力プレス機械構造規格(昭和52年
労働省告示第116号)の適用の特例については、平成10年3月26日付け基発第130号の3「制御機能付き光線
式安全装置に対するプレス機械又はシヤーの安全装置構造規格及び動力プレス機械構造規格の適用の特例
について」(以下「通達」という。)により御通知しているところですが、その取扱い等について下記のと
おり定めましたので、貴会の傘下会員会社に当該内容を周知いただくとともに、その適正かつ円滑な実施
に御協力いただきますようお願い申し上げます。

                                                記
(以下略)