労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令

  (法第四条第一項第一号の政令で定める業務)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)
 第四条第一項第一号の政令で定める業務は、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第一号に規
 定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第四項に規定するもの
 (第三号において「特定港湾」という。)において、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務
 とする。
 一 港湾運送事業法第二条第一項に規定する港湾運送のうち、同項第二号から第五号までのいずれかに
  該当する行為
 二 港湾労働法施行令(昭和六十三年政令第三百三十五号)第二条第一号及び第二号に掲げる行為
 三 船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸からお
  おむね五百メートル(水島港にあつては千メートル、鹿児島港にあつては千五百メートル)の範囲内に
  おいて厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶若しくははしけにより又はいかだに組んです
  る運送に係る貨物以外の貨物のみを通常取り扱うものを除く。以下この条において「特定港湾倉庫」
  という。)への搬入(上屋その他の荷さばき場から搬出された貨物の搬入であつて、港湾運送事業法第
  二条第三項に規定する港湾運送関連事業のうち同項第一号に掲げる行為に係るもの若しくは同法第三
  条第一号から第四号までに掲げる事業又は倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に
  規定する倉庫業のうち特定港湾倉庫に係るものを営む者(以下この条において「特定港湾運送関係事
  業者」という。)以外の者が行うものを除く。)、船舶若しくははしけにより若しくはいかだに組んで
  運送されるべき貨物の特定港湾倉庫からの搬出(上屋その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出で
  あつて、特定港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く。)又は貨物の特定港湾倉庫における荷
  さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への
  搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
 四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両若しくは鉄
  道(軌道を含む。)(以下この号において「車両等」という。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若
  しくは上屋その他の荷さばき場への搬入(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬入を
  除く。)又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場から
  の搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし、冷蔵倉庫の場合
  にあつては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当該倉庫に附
  属する荷さばき場への搬出を除く。

  (法第四条第一項第三号の政令で定める業務)
第二条 法第四条第一項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣
 をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第四十条の二第一項第四号又は第五号に該当する場合及び
 第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のた
 めには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認めら
 れるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)とする。
 一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業(医療法(昭和二十三年法律第二百五
  号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるも
  のを除く。以下この条において「病院等」という。)、同法第二条第一項に規定する助産所(以下この
  条において「助産所」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定
  する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)又は医療を受ける者の居
  宅(以下この条において「居宅」という。)において行われるものに限る。)
 二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条に規定する歯科医業(病院等、介護老人保健施
  設又は居宅において行われるものに限る。)
 三 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条に規定する調剤の業務(病院等において行われ
  るものに限る。)
 四 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十
  一条第二項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、
  診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施
  設又は居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条
  の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)に限る。)
 五 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第一条第二項に規定する業務(傷病者に対する療養の
  ため必要な栄養の指導に係るものであつて、病院等、介護老人保健施設又は居宅において行われるも
  のに限る。)
 六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項に規定する業務(病院等、介護老人保健
  施設又は居宅において行われるものに限る。)
 七 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する業務(病院等、介護
  老人保健施設又は居宅において行われるものに限る。)
 八 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する業務(病院等において行われ
  るものに限る。)
2 前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町
 村とする。
 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として
  指定された離島の区域
 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域
 三 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第
  八十八号)第二条第一項に規定する辺地
 四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村の地域
 五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
  の地域
 六 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
 七 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の地域

  (法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)
第三条 法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条第百十八条第一項(同法第六条及び第五十
  六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条第十七条第十八条第一項及び第三十
  七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条
  までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定
  が法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
 二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)
  及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
 三 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条
  の規定
 四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び
  第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
 五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に
  係る同法第二十条の規定
 六 港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部
  分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
 七 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関す
  る法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号に係る部分に限る。)の
  規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
 八 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六
  号)第六十二条、第六十三条及び第六十五条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十六条の規定
 九 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三
  十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
 十 法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条第百十九条及び第百二十一条
  の規定並びに法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十
  七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

  (法第三十五条の四第一項の政令で定める業務等)
第四条 法第三十五条の四第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
 一 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、
  その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の
  結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第十七号及び第十八号において同じ。)
  の設計、作成若しくは保守の業務
 二 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第十八号において「機械等」とい
  う。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務
 三 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(第十七号において「事務用機器」と
  いう。)の操作の業務
 四 通訳、翻訳又は速記の業務
 五 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある
  者の秘書の業務
 六 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従
  つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類
  の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
 七 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該
  調査の結果の整理若しくは分析の業務
 八 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
 九 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換
  証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第二条第一項第
  一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号に
  規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
 十 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術
  又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
 十一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務(旅
  行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第四条第一項第四号に規定する企画旅行以外の旅行
  の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」とい
  う。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航
  空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に
  設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービ
  スの提供の業務
 十二 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務
 十三 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若
  しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発
  の業務(第一号及び第二号に掲げる業務を除く。)
 十四 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は
  立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
 十五 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
 十六 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用する
  ことを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(建築物内における照明器具、家具
  等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(法第四条第一項第二号に規定する
  建設業務を除く。)を除く。)
 十七 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプロ
  グラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
 十八 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成
  される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金
  融商品(金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項に規定する金融商品
  の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これ
  に類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)につ
  いての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
2 法第三十五条の四第一項の政令で定める場合は、法第二条第四号に規定する派遣元事業主が労働者派
 遣に係る法第三十五条の四第一項に規定する日雇労働者(以下この項において「日雇労働者」という。)
 の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講じている場合であつて次
 の各号のいずれかに該当するときとする。
 一 当該日雇労働者が六十歳以上の者である場合
 二 当該日雇労働者が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四
  条第一項の学校の学生又は生徒(同法第四条第一項に規定する定時制の課程に在学する者その他厚生
  労働省令で定める者を除く。)である場合
 三 当該日雇労働者及びその属する世帯の他の世帯員について厚生労働省令で定めるところにより算定
  した収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合

  (労働基準法を適用する場合の読替え)
第五条 法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(次条において「派遣中の労働
 者」という。)の法第二十三条の二に規定する派遣就業(次条において「派遣就業」という。)に関し労
 働基準法の規定を適用する場合における法第四十四条第六項の規定による労働基準法の規定の技術的読
 替えは、次の表のとおりとする。(表)

  (労働安全衛生法等を適用する場合の読替え等)
第六条 法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下この条において
 「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生法の規定を適用する場合における法第四十五条第十七
 項の規定による労働安全衛生法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
2 前項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生法の規定を適用する場合における
 同条第十七項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
3 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安
 全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二条第四条第五条及び第九条の規定の適用につ
 いては、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
4 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安
 全衛生法施行令第三条及び第八条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の
 労働者を使用する事業場とみなす。
5 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている法第四十四条
 第三項に規定する派遣元の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第三条及び第八条の規定の適用
 については、当該派遣元の事業の事業場は、当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。

  (じん肺法を適用する場合の読替え)
第七条 法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の規定を適用する場合に
 おける同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
2 前項に定めるもののほか、法第四十六条の規定によりじん肺法の規定を適用する場合における同条第
 十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
  (作業環境測定法を適用する場合の読替え)
第八条 法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の規定を適用する場合に
 おける同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)

  (手数料の額)
第九条 法第五十四条の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とす
 る。
 一 法第五十四条第一号に掲げる者 十二万円(労働者派遣事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつ
  ては、五万五千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に十二万円を加えた額)
 二 法第五十四条第二号に掲げる者 再交付を受けようとする許可証一枚につき千五百円
 三 法第五十四条第三号に掲げる者 五万五千円に労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じて得た額
 四 法第五十四条第四号に掲げる者 書換えを受けようとする許可証一枚につき三千円

   附 則
 この政令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六一・七・一一 政令第二五六号)
1 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三・九・三〇 政令第二八六号)
 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二・九・一四 政令第二六七号)
1 この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定は、平成三年七月一
 日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四・七・一五 政令第二四六号) (抄)
 この政令は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六・一・四 政令第二号)
 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六・三・三〇 政令第九九号) (抄)
1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八・九・一三 政令第二七一号)
 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成八・一二・一三 政令第三三四号)
1 この政令は、平成八年十二月十六日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一・一・二九 政令第一六号)
 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一・一一・一七 政令第三六七号)
 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一二・三・二四 政令第九三号)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二・六・七 政令第三〇九号) (抄)
  (施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月
 六日)から施行する。

   附 則 (平成一二・八・一一 政令第四〇六号)
 この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三・一一・一六 政令第三五二号)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四・一・一七 政令第四号) (抄)
第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から
 施行する。

   附 則 (平成一四・三・二九 政令第九〇号)
  (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五・三・二八 政令第一二〇号)
  (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

    附 則 (平成一五・一二・二五 政令第五四二号)
  (施行期日)
1 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件
 の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の
 規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例によ
 る。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六・一〇・二九 政令第三三七号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七・九・三〇 政令第三一四号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第
 八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八・一・五 政令第二号) (抄)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金
 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八・三・一七 政令第四七号)
  (施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八・三・三一 政令第一五四号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九・一二・一四 政令第三七六号)
  (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇・四・二五 政令第一五一号)
 この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成二三・六・二四 政令第一八一号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改
 正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三・一二・二 政令第三七六号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四・八・一〇 政令第二一一号) (抄)
  (施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等
 の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成二六・三・三一 政令第一三四号) (抄)
 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二七・三・三一 政令第一三八号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。<以下略>

   附 則 (平成二七・九・二九 政令第三四〇号)
  (施行期日)
1 この政令は、平成二十七年九月三十日から施行する。
  (特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)
2 改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する第一条の規定による改正後の労働者派
 遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第四条第二項の規定の適用につ
 いては、同項中「法第二条第四号に規定する派遣元事業主」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運
 営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)
 附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者」とする。

   附 則 (平成三〇・九・七 政令第二五三号)
 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。






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