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読替えに係るじん肺法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十八条第一項 及び第十六条の二第二項において準用する場合 及び第十六条の二第二項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)において準用する場合並びに労働者派遣法第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合
第二十二条第一号 前条第一項 前条第一項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。)
第二十二条第二号
前条第四項 前条第四項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。)
第三十五条の四 及び第十六条第一項 及び第十六条第一項(労働者派遣法第四十六条第一項及び第六項の規定により適用される場合を含む。)
第四十条第二項、第四十二条第二項 前項 前項(労働者派遣法第四十六条第十二項の規定により適用される場合を含む。)
第四十条第三項、第四十二条第三項 第一項 第一項(労働者派遣法第四十六条第十二項の規定により適用される場合を含む。)