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安全衛生情報センター
ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条並びに第三十八条第一項及び第二項の規定に基
づき、ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関
する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関
する省令の一部を改正する省令
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第一条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「認定(」の下に「第二十五条第二項及び第三項を除き、」を加える。
第二十五条中「行なわせなければ」を「行わせなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
2 ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機
能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると
所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機
能の点検を三日に一回以上とすることができる。
3 前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式
第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合してい
ることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。
第百二条中「前条各号」を「安衛則第六十九条第五号から第七号まで」に、「行なう」を「行う」に
改める。
第百三条中「第百一条各号に掲げる」を「前条に規定する」に改める。
第百十一条の表普通ボイラー溶接士免許試験の項を次のように改める。
普通ボイラー溶接士免許試験 |
- 一
- 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者
- 二
- 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
- 三
- 普通ボイラー溶接士免許の有効期間が満了した後二年を経過しない者
|
学科試験の全科目 |
- 一
- 次に掲げる溶接工の技りょうに関する試験の方法等を定める告示(平成十年運輸省告示第四百十七号)第二条の規定による分類の溶接工の技りょうに関する試験に合格した者
- イ
- M 2種O級 A
- ロ
- M 2種O級 A
- ハ
- M 2種P級 A
- ニ
- M 2種V級 A
- ホ
- M 2種V級 A
- 二
- 突合せ溶接について前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
|
実技試験の全部
|
様式第十七号を次のように改める。
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第二条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
第四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章の六 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五―第一条の十一)」を
「第一章の六 登録適合性証明機関(第一条の二の四十四の二―第一条の二の四十四の十六)
第一章の七 登録製造時等検査機関(第一条の二の四十五―第一条の十一)
第一章の八 指定外国検査機関(第一条の十二―第一条の二十五)」に改める。
第一条の三第四号イ中「社員、株主等の構成員(以下「構成員」という。)」を「構成員」に改める。
第一条の六第二項第五号中「特定機械等(」の下に「第一条の八の五及び」を加える。
第一条の八の五中「当該製造時等検査を行つた月の翌月末日までに」を「速やかに、」に、「厚生労
働大臣」を「製造時等検査を行つた製造時等検査対象機械等を製造した事業場の所在地を管轄する都道
府県労働局長」に改める。
第一章の六を第一章の七とし、同章の次に次の一章を加える。
第一章の八 指定外国検査機関
(指定)
第一条の十二 ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年
労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十
七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四
十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項
を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それ
ぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に
掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)
を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
2 指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければな
らない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 証明書作成の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三 証明書作成の業務を行おうとする機械等の区分
四 証明書作成の業務を開始しようとする年月日
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるもの
二 申請者が次条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面
三 次の事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 証明書作成の業務を行う者(以下この章において「証明書作成員」という。)を指揮するととも
に、証明書作成の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略
歴
ハ 証明書作成員の氏名及び略歴
ニ 申請に係る証明書作成の業務に用いる機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借
入れの別
ホ 証明書作成の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、次条第一項各号の要件に適合していることを証する事項
(指定基準)
第一条の十三 厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に
適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 外国に住所を有すること。
二 機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関が指
定するもの又はこれに準ずるものであること。
三 申請に係る機械等の証明書作成に用いる機械器具その他の設備を有し、これを用いて証明書作成
を行うものであること。
四 次号の証明書作成員の要件に合致するもののうちから、実施管理者が置かれていること。
五 証明書作成員が、証明書作成に係る機械等に関する検査の実施者として外国の政府機関が指定す
る者又はこれに準ずる者であること。
六 申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配
されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。
イ 申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその外国における親法人(会社法第八百
七十九条第一項に規定する親法人をいう。)に相当するものであること。
ロ 申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員
(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えている
こと。
ハ 申請者である法人の代表権を有する役員が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造
者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはな
らない。
一 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
二 申請者が第一条の二十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経
過しない者であること。
三 申請者の役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があること。
3 指定は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。
一 指定年月日及び指定番号
二 名称及び住所並びに代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 証明書作成の業務を行う機械等の区分
(指定の更新)
第一条の十四 指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失
う。
2 前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(実施義務)
第一条の十五 指定を受けた者(以下この章において「指定外国検査機関」という。)は、証明書作成を
行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなけ
ればならない。
2 指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは、証明書作成員にこれを実施させなければならない。
3 指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労
働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を
行わなければならない。
4 指定外国検査機関は、証明書作成を行つた後遅滞なく、証明書作成を求めた者に対し、基準等適合
証明書を交付しなければならない。
5 指定外国検査機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた証明書作成の結果
について、証明書作成実施結果報告書(様式第六号の三)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第一条の十六 指定外国検査機関は、第一条の十三第三項第二号又は第三号の事項を変更しようとする
ときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 指定年月日及び指定番号
二 変更後の指定外国検査機関の名称若しくは住所若しくは代表者の氏名又は証明書作成の業務を行
う事務所の名称若しくは所在地
三 変更しようとする年月日
四 変更の理由
(業務規程)
第一条の十七 指定外国検査機関は、証明書作成の業務の開始前に、次の事項を記載した証明書作成の
業務に関する規程(次項において「証明書作成業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出な
ければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 証明書作成の実施方法に関する事項
二 証明書作成に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 証明書作成の業務を行う時間及び休日に関する事項
五 基準等適合証明書の発行に関する事項
六 証明書作成員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七 証明書作成の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
八 第一条の十九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、証明書作成の業務に関し必要な事項
2 指定外国検査機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載し
た申請書に変更後の証明書作成業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(業務の休廃止等)
第一条の十八 指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとす
るときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする証明書作成の業務の範囲
二 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第一条の十九 指定外国検査機関は、毎事業年度経過後六月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対
照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされて
いる場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間
事務所に備えて置かなければならない。
2 証明書作成の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、指定外国検査機関の業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定
外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 指定外国検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は
収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(証明書作成員の選任等の届出)
第一条の二十 指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届
出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければなら
ない。
2 指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第
六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(適合請求)
第一条の二十一 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第一項各号のいずれかに適合しな
くなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を
採るべきことを請求することができる。
(改善請求)
第一条の二十二 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十五第一項から第三項までの規定に違
反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、証明書作成を行うべきこと又は証明書作
成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。
(指定の取消し等)
第一条の二十三 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第二項第一号又は第三号に該当す
るに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を
取り消すことができる。
一 第一条の十五から第一条の十八まで、第一条の十九第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定
に違反したとき。
二 正当な理由がないのに第一条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第一条の二十の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
四 不正の手段により指定を受けたとき。
五 前二条の規定による請求に応じなかつたとき。
六 厚生労働大臣が、指定外国検査機関が前五号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない
範囲内で期間を定めて証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求
に応じなかつたとき。
七 厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、そ
の職員をして指定外国検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係の
ある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒ま
れ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされた
とき。
八 厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、指
定外国検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の
報告がされたとき。
(帳簿)
第一条の二十四 指定外国検査機関は、証明書作成を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、
これを記載の日から一年間保存しなければならない。
一 証明書作成を行つた機械等を所有する者の氏名又は名称及び住所
二 証明書作成を行つた機械等の型式及び製造番号
三 証明書作成を行つた年月日
四 証明書作成を行つた証明書作成員の氏名
五 証明書作成の結果
六 基準等適合証明書の番号
七 その他証明書作成に関し必要な事項
2 指定外国検査機関は、証明書作成の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合及び指定がその
効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(公示)
第一条の二十五 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報
で告示しなければならない。
指定をしたとき。 |
- 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地
- 三 指定した年月日
- 四 証明書作成の業務を行う機械等の区分
|
第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 |
- 一 変更前及び変更後の指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 変更する年月日
|
第一条の十六の規定による第一条の十三第三項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 |
- 一 指定外国検査機関の名称
- 二 変更前及び変更後の証明書作成の業務を行う事務所の名称及び所在地
- 三 変更する年月日
|
第一条の十八の規定による届出があつたとき。 |
- 一 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定外国検査機関の名称及び住所並びに代
表者の氏名
- 二 休止し、又は廃止する証明書作成の業務の範囲
- 三 証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
- 四 証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
|
第一条の二十三第一項の規定による取消しをしたとき。 |
- 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 指定を取り消した年月日
|
第一条の二十三第二項の規定により指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求したとき。 |
- 一 指定外国検査機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二 指定を取り消し、又は証明書作成の業務の全部若しくは一部の停止を請求した年月日
- 三 証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合にあつては、停止を請求した証明書作成の業
務の範囲及びその期間
|
第一章の五の次に次の一章を加える。
第一章の六 登録適合性証明機関
(登録)
第一条の二の四十四の二 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下
「ボイラー則」という。)第二十五条第三項の登録(以下この章において「登録」という。)は、同項
の証明(以下この章において「適合性証明」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 登録の申請をしようとする者は、登録適合性証明機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添
えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
四 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の構成員(以下「構
成員」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)
ロ 適合性証明を行う者(以下この章において「適合性証明員」という。)を指揮するとともに、適
合性証明の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴
ハ 適合性証明員の氏名及び略歴
ニ 第一条の二の四十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は
借入れの別
ホ 適合性証明の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の四第一項各号の要件に適合している
ことを証する事項
(欠格条項)
第一条の二の四十四の三 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を
経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第一条の二の四十四の四 厚生労働大臣は、第一条の二の四十四の二の規定により登録を申請した者
(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その
登録をしなければならない。
一 次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械器具その他の設備を有し、これを
用いて適合性証明を行うものであること。
イ 電気試験
ロ 放射能・放射線試験
ハ 機械・物理試験
ニ 化学試験
ホ 産業安全機械器具試験
二 実施管理者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者
(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)
を含む。次号において同じ。)であつて、十年以上機械等の運転の状態に係る異常があつた場合
に当該機械等を安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて
厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合するもの(以下「適合自動制御装置」という。)又は国
際規格等に適合するこれと同等のもの(以下「適合自動制御装置等」という。)の研究、設計、製
作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、十五
年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経
験を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
三 適合性証明員が次のいずれかに該当する者であること。
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で
あつて、二年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に
従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、五年
以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験
を有するもの
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
四 登録申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に
支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律
第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務
所において適合性証明の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法
人に相当するものを含む。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第一条
の十三第一項第六号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役
員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を
超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二
年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 登録は、登録適合性証明機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
(登録の更新)
第一条の二の四十四の五 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、そ
の効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(実施義務)
第一条の二の四十四の六 登録を受けた者(以下この章において「登録適合性証明機関」という。)は、
適合性証明申請書(様式第四号の三)の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当
な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。
2 登録適合性証明機関は、適合性証明を行うときは、適合性証明員にこれを実施させなければならな
い。
3 登録適合性証明機関は、厚生労働大臣が定める技術上の指針に従つて適合性証明の実施方法を定め、
これに従つて公正に適合性証明の業務を行わなければならない。
4 登録適合性証明機関は、適合性証明を行つた後遅滞なく、適合性証明を行うことを求めた者に対し、
適合性証明を行つたことを証する書面(様式第四号の四。第一条の二の四十四の八第一項第五号及び
第一条の二の四十四の十五第一項第六号において「適合証明書」という。)を交付しなければならな
い。
5 登録適合性証明機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた適合性証明の結
果について、適合性証明実施結果報告書(様式第四号の五)を、厚生労働大臣に提出しなければならな
い。
(変更の届出)
第一条の二の四十四の七 登録適合性証明機関は、第一条の二の四十四の四第二項第二号又は第三号の
事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録適合性証明機関登録事
項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第一条の二の四十四の八 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の開始の日の二週間前までに、次
の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を
添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 適合性証明の実施方法
二 適合性証明に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
四 適合性証明の業務を行う時間及び休日に関する事項
五 適合証明書の発行に関する事項
六 適合性証明の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七 第一条の二の四十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、適合性証明の業務に関し必要な事項
2 登録適合性証明機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届
出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第一条の二の四十四の九 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃
止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届
け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第一条の二の四十四の十 登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産
目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の
作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作
成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 適合性証明の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録適合性証明機関の業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録
適合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙
面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供するこ
との請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者
の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物
をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又
は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(適合性証明員の選任等の届出)
第一条の二の四十四の十一 登録適合性証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合
性証明員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出
しなければならない。
2 登録適合性証明機関は、適合性証明員を解任したときは、遅滞なく、適合性証明員解任届出書(様
式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(適合命令)
第一条の二の四十四の十二 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の四第一項
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、これらの規定
に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第一条の二の四十四の十三 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の六第一項か
ら第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、適合性証明を
行うべきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ず
ることができる。
(登録の取消し等)
第一条の二の四十四の十四 厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当すると
きは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若し
くは一部の停止を命ずることができる。
一 第一条の二の四十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第一条の二の四十四の六から第一条の二の四十四の九まで、第一条の二の四十四の十第一項若し
くは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第一条の二の四十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第一条の二の四十四の十一の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
五 前二条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿)
第一条の二の四十四の十五 登録適合性証明機関は、適合性証明を行つたときは、次の事項を記載した
帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。
一 適合性証明を行つた適合自動制御装置を所有する者の氏名又は名称及び住所
二 適合性証明を行つた適合自動制御装置の型式及び製造番号
三 適合性証明を行つた年月日
四 適合性証明を行つた適合性証明員の氏名
五 適合性証明の結果
六 適合証明書の番号
七 その他適合性証明に関し必要な事項
2 登録適合性証明機関は、適合性証明の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がそ
の効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。
(公示)
第一条の二の四十四の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事
項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 |
- 一 登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 適合性証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
- 三 登録した年月日
|
第一条の二の四十四の七の規定による第一条の二の四十四の四第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 |
- 一 変更前及び変更後の登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 変更する年月日
|
第一条の二の四十四の七の規定による第一条の二の四十四の四第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 |
- 一 登録適合性証明機関の氏名又は名称
- 二 変更前及び変更後の適合性証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
- 三 変更する年月日
|
第一条の二の四十四の九の規定による届出があつたとき。 |
- 一 適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 休止し、又は廃止する適合性証明の業務の範囲
- 三 適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
- 四 適合性証明の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
|
第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消し、又は適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 |
- 一 登録適合性証明機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二 登録を取り消し、又は適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
- 三 適合性証明の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた適合性証明の業務の範囲及びその期間
|
第十九条の二十四の三十二第一項中「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十
三号。以下「ボイラー則」という。)」を「ボイラー則」に改める。
第二十一条第五号ハ中「行なう」を「行う」に、同号ヘ中「行なつている」を「行つている」に改め
る。
様式第一号の五から様式第四号の二までを次のように改める。
様式第1号の5
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第4号の2
様式第四号の二の次に次の三様式を加える。
様式第4号の3
様式第4号の4
様式第4号の5
様式第五号から様式第六号の二までを次のように改める。
様式第5号
様式第6号
様式第6号の2
様式第六号の二の次に次の様式を加える。
様式第6号の3
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中ボイラー及び圧力容器安全
規則第百二条、第百三条及び第百十一条の改正規定並びに第二条中労働安全衛生法及びこれに基づく命
令に係る登録及び指定に関する省令第二十一条の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する
省令(以下「新登録省令」という。)第一条の二の四十四の二第一項の登録を受けようとする者は、この
省令の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 新登録省令第一条の十二第一項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、同条第
二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第二条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに
基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(次項において「旧登録省令」という。)に定める様式によ
る申請書は、新登録省令に定める相当様式による申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に存する旧登録省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な
改定をした上、使用することができる。
様式第17号(PDF:73KB)
様式第1号の5(PDF:100KB)
様式第2号(PDF:87KB)
様式第3号(PDF:93KB)
様式第4号(PDF:99KB)
様式第4号の2(PDF:86KB)
様式第4号の3(PDF:88KB)
様式第4号の4(PDF:82KB)
様式第4号の5(PDF:91KB)
様式第5号(PDF:81KB)
様式第6号(PDF:77KB)
様式第6号の2(PDF:95KB)
様式第6号の3(PDF:90KB)