特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百七十五号)の施行に伴い、及び関
係法令の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
(特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第一条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十八条の十六」を「第三十八条の十八」に改める。
第二条第一項第三号中「30まで」の下に「、31の2」を、「第三十号まで」の下に「、第三十一号の
二」を加え、同条第三項中「別表第三第三号10」を「別表第三第三号9」に改める。
第二十九条中「若しくは第三十八条の十三第一項第二号」を「、第三十八条の十三第一項第二号、第
三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号」に改める。
第三十六条第三項中「30」の下に、「、31の2」を加える。
第三十六条の二第一項中「31」を「31の2」に改め、同条第三項中「若しくは30」を「、30若しくは
31の2」に改める。
第三十八条の三中「30」の下に「、31の2」を、「第三十号」の下に「、第三十一号の二」を加える。
第五章の二中第三十八条の十六の次に次の二条を加える。
(一・三−ブタジエン等に係る措置)
第三十八条の十七 事業者は、一・三−ブタジエン又は一・三−ブタジエンをその重量の一パーセン
トを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三−ブタジエン等」という。)を製
造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事
させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守
点検を行う作業場所に、一・三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又は
プッシュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する
設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を
行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康
障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りではない。
二 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守
点検を行う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
イ 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保
守点検を行う作業場所である旨
ロ 一・三−ブタジエン等の人体に及ぼす作用
ハ 一・三−ブタジエン等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
三 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守
点検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の
事項を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 一・三−ブタジエン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講
じた応急の措置の概要
四 一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守
点検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等
関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署に提出する
こと。
2 第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の
規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外
に設置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル
型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。
(硫酸ジエチル等に係る措置)
第三十八条の十八 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含
有する製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作
業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設
備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発
散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又
は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる
等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りではない。
二 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見や
すい箇所に掲示すること。
イ 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所である旨
ロ 硫酸ジエチル等の人体に及ぼす作用
ハ 硫酸ジエチル等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
三 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労働者について、
一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 硫酸ジエチル等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応
急の措置の概要
四 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようと
するときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、
所轄労働基準監督署に提出すること。
2 第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の
規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外
に設置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル
型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。
第五十三条中「特別管理物質関係記録等報告書」を「特別管理物質等関係記録等報告書」に改める。
別表第一中第三十一号の次に次のように加える。
三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重
量の一パーセント以下のものを除く。
別表第二中第八号を削り、第九号を第八号とする。
様式第六号備考6中「特定化学設備等局所排気装置等摘要書(様式第10号)」を「局所排気装置摘要
書(労働安全衛生規則様式第25号)を、プッシュプル型換気装置がある場合には、プッシュプル型換気装
置摘要書(労働安全衛生規則様式第26号)」に改める。
様式第十一号中「第53条」を「第38条の17、第38条の18、第53条」に、「特別管理物質関係記録等報
告書」を「特別管理物質等関係記録等報告書」に、「特別管理物質の」を「特別管理物質等の」に改める。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第八十六条第三項中「二十の項」を「二十の三の項」に改める。
別表第七の二十の項の次に次のように加える。
二 |
十の二 特化則第三十八条の十七第一項の一・三−ブタジエン等(以下この項において「一・三−ブタジエン等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。) |
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一 |
一・三−ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業の概要 |
二 |
一・三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
三 |
全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
|
一 |
周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 |
二 |
作業場所の全体を示す図面 |
三 |
一・三−ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 |
四 |
局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) |
五 |
プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式二十六号) |
|
二 |
十の三 特化則第三十八条の十八第一項の硫酸ジエチル等(以下この項において「硫酸ジエチル等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。) |
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一 |
硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業の概要 |
二 |
硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
三 |
全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 |
|
一 |
周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 |
二 |
作業場所の全体を示す図面 |
三 |
硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 |
四 |
局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) |
五 |
プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式二十六号) |
|
様式第二十号備考2中「化学調味料製造業」を「うま味調味料製造業」に改める。
様式第二十号の四備考中表を次のように改める。(表)
様式第二十一号の七(裏面)を次のように改める。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する省令の一部改正)
第三条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技
術の利用に関する省令(昭和十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の表特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の項中 |
「 |
|
」 |
を |
「 |
第三十八条の十七第一項第三号の規定による記録の保存 |
第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録の保存 |
|
」 |
に改める。 |
別表第二の表特定化学物質障害予防規則の項中 |
「 |
|
」 |
を |
「 |
第三十八条の十七第一項第三号の規定による記録 |
第三十八条の十八第一項第三号の規定による記録 |
|
」 |
に改める。 |
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正規定
は、同年四月一日から施行する。
(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号31の2に掲げる物又は
第一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第三十
一号の二に掲げる物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を製造し、又は取り扱う設備で、この省
令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第四条及び
第五条の規定は、適用しない。
(一・三−ブタジエン等に関する経過措置)
第三条 一・三−ブタジエン又は一・三−ブタジエンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤そ
の他の物を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所
で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則
第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
(硫酸ジエチル等に関する経過措置)
第四条 硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触
媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一
年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十八第一項第一号の規定は、適用しない。
(計画の届出に関する経過措置)
第五条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十
八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第七
の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であつて、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第二
条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲げ
る機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用し
ない。