別表第二 (第二条関係) 一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下の ものを除く。 二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下の ものを除く。 三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のもの を除く。 四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下の ものを除く。 六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下の ものを除く。 七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のもの を除く。 八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。