安全衛生情報センター
本日、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づ き、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)を閣議決定するとともに、同 条第4項の規定に基づき、国会への報告及び厚生労働省ホームページにおける公表を行ったところです。 大綱は、法第8条から第11条までに規定されている調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の 活動に対する支援の各対策を効果的に推進するため、政府として、今後おおむね3年間における取組につ いて定めるものです。 昨年11月の法施行時において、「過労死等防止対策推進法の施行について」(平成26年10月28日付け基 発1028第2号)により通知したとおり、法第4条第2項には、地方公共団体は、国と協力しつつ、過労死等の 防止のための対策を効果的に推進するよう努めなければならない旨規定されており、また、各対策のうち、 啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援の各対策については、国のみならず、地方公共団 体においても講ずることが規定されています。 大綱の内容については、別添1のとおりですので、貴職におかれても、十分に了知いただくとともに、 法の基本理念である過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関 心と理解を深める観点から、都道府県労働局と十分に連携を図りつつ、過労死等防止対策に積極的に取り 組んでいただくようお願いします。 併せて、本通知について、貴管下市区町村等への周知を図っていただくとともに、大綱には地方公務員 に対する対策も規定されていることから、任命権者の異なる部局へ展開いただくようお願いします。 なお、都道府県労働局長に対しては、「過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成について」(平 成27年7月24日付け基発0724第1号。別添2)及び「『過労死等の防止のための対策に関する大綱』に基づく 対策の推進について」(平成27年7月24日付け基発0724第2号。別添3)により通知したところですので申し 添えます。別添1(PDF:587KB)