過労死等防止対策推進法 第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱(第七条)


   第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱
 
第七条 政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策
 に関する大綱(以下この条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。
 2 厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 3 厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労
 死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。
 4 政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用そ
 の他適切な方法により公表しなければならない。
 5 前三項の規定は、大綱の変更について準用する。







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