安全衛生情報センター
第二章 過労死等の防止のための対策に関する大綱 第七条 政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、過労死等の防止のための対策 に関する大綱(以下この条において単に「大綱」という。)を定めなければならない。 2 厚生労働大臣は、大綱の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 3 厚生労働大臣は、大綱の案を作成しようとするときは、関係行政機関の長と協議するとともに、過労 死等防止対策推進協議会の意見を聴くものとする。 4 政府は、大綱を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用そ の他適切な方法により公表しなければならない。 5 前三項の規定は、大綱の変更について準用する。