過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成について

基発0724第1号
平成27年7月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成について

 本日、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づ
き、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)を閣議決定するとともに、同
条第4項の規定に基づき、国会への報告及び厚生労働省ホームページにおける公表を行ったところである。
 大綱は、法第8条から第11条までに規定されている調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の
活動に対する支援の各対策を効果的に推進するため、政府として、今後おおむね3年間における取組につ
いて定めるものである。
 大綱の内容については、別添1のとおりであるので、十分に了知の上、今後の過労死等の防止のための
対策の推進に遺漏なきを期されたい。
 なお、都道府県知事及び指定都市市長に対しては、「過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成
について」(平成27年7月24日付け基発0724第3号。別添2)により通知したところであるので申し添える。





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