安全衛生情報センター
除染電離則 | 労働安全衛生法 | |||
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条 | 項 | 根拠条文 | 罰則(量刑) | 罰則(根拠) |
第25条の2 | 第27条第1項(第22条第2号関係) | 6月又は50万以下 | 第119条第1号 | |
第25条の3 | 第27条第1項(第22条第2号関係) | 6月又は50万以下 | 第119条第1号 | |
第25条の4 | 第1項〜第3項 | 第27条第1項(第22条第2号関係) | 6月又は50万以下 | 第119条第1号 |
第4項 | 第27条第1項(第26条関係) | 50万以下 | 第120条第1号 | |
第25条の5 | 第1項 | 第27条第1項(第22条第2号関係) | 6月又は50万以下 | 第119条第1号 |
第2項 | 第27条第1項(第22条第2号関係) 第103条第1項 |
6月又は50万以下 50万以下 |
第119条第1号 第120条第1号 |
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第3項 | 第27条第1項(第22条第2号関係) | 6月又は50万以下 | 第119条第1号 | |
第25条の6 | 第27条第1項(第22条第2号関係) | 6月又は50万以下 | 第119条第1号 | |
第25条の7 | 第1項 | 第27条第1項(第22条第2号関係) | 6月又は50万以下 | 第119条第1号 |
第2項 | 第100条第1項 | 50万以下 | 第120条第5号 | |
第25条の8 | 第59条第3項 | 6月又は50万以下 | 第119条第1号 | |
第25条の9 | 第27条第1項(第22条第2号関係) 第103条第1項 |
6月又は50万以下 50万以下 |
第119条第1号 第120条第1号 |