建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について

基発0701第11号
令和2年7月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について

 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下
「登録規程」という。)について、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和2年
厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「改正告示」という。)が令和2年7月1日公布・施行さ
れたところである。その趣旨等については、下記のとおりであるので、了知するとともに、関係者に積極
的な周知を図られたい。
 なお、別添1及び別添2のとおり、それぞれ国土交通省及び環境省から地方支分部局あて通知するととも
に、別添3のとおり3省から都道府県知事あて通知しているので申し添える。
 なお、都道府県労働局における登録事務等に係る詳細は追って示す予定である。
第1 改正の趣旨等
 1 改正の趣旨
   建築物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物の解体又は改修の作業
  の前に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)に必要な知識も含む総合
  的な専門知識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、平成30年10
  月に登録規程を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査
  者の育成を図ってきたところである。
   今般、厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」(以下「検討
  会」という。)における議論及びその報告書(令和2年4月14日公表)に記載された内容を踏まえ、今後、
  石綿含有建材が使用されている建築物等の解体又は改修の工事や事前調査の件数の増加が見込まれる
  中、建築物等の中でも解体又は改修の数が特に多く見込まれる一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の
  内部に係る建築物石綿含有建材調査者を養成するため、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等
  の知識・技能水準を付与できるよう留意しつつ、一戸建て住宅等に関する留意事項、事例等に特化し
  た講習を新設した。(別紙参照)
   これにより、下記のとおり新たに設ける一戸建て等石綿含有建材調査者に係る講習(以下「一戸建
  て等調査者講習」という。)を通じて、公正に正確な調査を行うことができる者の育成をより一層推
  進することとしている。
   なお、建築物石綿含有建材調査者講習(一戸建て等調査者講習を含む。)の修了者は、令和2年7月1
  日に公布された石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)による改正
  後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(建築
  物に係るものに限る。)を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものと
  して位置づけられ、当該事前調査は当該者に行わせなければならないこととして規定される予定であ
  る。また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)においても、大気汚染防止法の一部を改正する法律
  (令和2年法律第39号)の施行に伴い、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者が大気汚染防止法に基
  づく解体等に係る事前調査を行うことを義務付ける方向で検討が進められている。

2 改正の概要
 (1) 改正告示による改正前の登録規程(以下「旧登録規程」という。)第2条第2項に規定する「建築物石
  綿含有建材調査者」について、「一般建築物石綿含有建材調査者」に名称を変更したこと。
 (2) 新たに一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の内部における石綿含有建材の使用実態の調査を行う者
  で、厚生労働大臣の登録を受けた講習の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者
  として「一戸建て等石綿含有建材調査者」を追加し、一戸建て等調査者講習について、講師の要件、
  講義内容、講義の時間等、受講資格等を規定したこと。

第2 細部事項(一戸建て等調査者講習の新設)
  (1) 一戸建て住宅等の範囲(改正告示による改正後の登録規程(以下「新登録規程」という。)第2条第
   4項)
    新登録規程第2条第4項の「一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の内部」(以下「一戸建て住宅等」
   という。)は、一戸建て住宅及び共同住宅(長屋を含む。以下同じ。)の住戸の専有部分を指すこと。
   また、共同住宅の住戸の内部以外の部分(ベランダ、廊下等共用部分)や、店舗併用住宅については、
   一戸建て住宅等に含まれないこと。
  (2) 講師の要件(新登録規程第5条第1項第3号)
    一戸建て等調査者講習の講師の要件については、既存の建築物石綿含有建材調査者講習の講師の
   要件(旧登録規程第5条第1項第3号イからニまでに規定する者)に加え、一戸建て等石綿含有建材調
   査者及び当該者と同等以上の知識及び経験を有する者を規定したこと。
  (3) 講義内容(新登録規程第7条第2項第5号の表一戸建て等建築物石綿含有建材調査者に関する講義の
   項第2欄及び第3欄)
    講義内容については、一戸建て住宅等における石綿含有建材調査に関する留意事項、事例等に特
   化したものとしたこと。具体的には、別紙のとおり、一戸建て住宅等で使用される石綿含有建材
   (主として、成形板等のいわゆるレベル3建材)、電気・空調設備と防火材料その他の建築物石綿含
   有建材調査を行う際に必要となる情報収集に関する事項や、調査報告書の作成その他の建築物石綿
   含有建材調査報告書に関する事項を含めたこと。
  (4) 講義の時間等(新登録規程第7条第2項第5号の表一戸建て等建築物石綿含有建材調査者に関する講
   義の項第4欄)
    講義の時間等については、既存の建築物石綿含有建材調査者講習の講義内容・試験等を踏まえ、
   設定したこと。具体的には、全部で7時間の講義と、1時間程度の筆記試験による修了考査とするこ
   と。
  (5) 受講資格(新登録規程第7条第2項第3号)
    受講資格については、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与でき
   るようにするとの検討会報告書を踏まえ、新登録規程第7条第2項第3号に掲げる受講資格(建築等に
   係る一定の学歴や実務経験等を有すること)としたこと。

3 その他(附則関係)
 (1) 施行日
   告示は、令和2年7月1日から施行することとしたこと。
 (2) 経過措置
  ア 旧登録規程第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者(以下「旧調査者」という。)である
   者については、新登録規程に基づく一般建築物石綿含有建材調査者(以下「一般調査者」という。)
   とみなし、その者が有する調査者としての実務の経験は、一般調査者としての実務の経験とみなし
   たこと。(改正告示附則第2条第1項)
  イ 旧登録規程第2条第2項に規定する登録(以下「旧登録」という。)を受けている講習は、新登録規
   程第2条第2項に規定する登録を受けた講習とみなしたこと。(改正告示附則第2条第2項)
    このため、旧登録を受けた建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関において、引き続き新登録
   規程に基づき建築物石綿含有建材調査者講習を実施する場合は、改めて登録手続を行う必要はない
   こと。
    ただし、当該機関が、新たに一戸建て等調査者講習を実施しようとする場合は、新登録規程第7
   条第3項及び第4項第10条並びに第20条第1項に基づき、建築物石綿含有建材調査者講習の実施に
   関する計画及び建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する規程に係る変更の届出をし、厚生労働
   大臣又は所轄の都道府県労働局長に提出する必要があること。
  ウ 旧登録規程第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者講習の講義を受講した者(旧調査者
   である者を除く。)は、その受講の日の属する年度の末日から起算して2年を経過する日までの間は、
   新登録規程第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者とみなしたこ
   と。(改正告示附則第2条第3項)







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