安全衛生情報センター
建築物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物の解体又は改修の作業の前 に行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)に必要な知識も含む総合的な専門 知識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、平成30年10月に建築物石 綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」 という。)を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育 成を図ってきたところです。 今後、石綿含有建材が使用されている建築物の解体・改修の工事(以下「解体等工事」という。)の件数 の増加が見込まれる中、その件数の増加が特に多く見込まれる一戸建ての住宅又は共同住宅の住戸の内部 (以下「一戸建て住宅等」という。)に係る建築物石綿含有建材調査者を養成するため、今般、登録規程を 改正し、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与できるよう留意しつつ、一 戸建て住宅等に係る石綿含有建材の調査に関する留意事項、事例等に特化した講習(以下「一戸建て等調 査者講習」という。)を令和2年7月1日に新設いたしました。(別紙参照) 当該一戸建て等調査者講習の新設を通じて、公正に正確な調査を行うことができる者の育成をより一層 図ってまいりますので、石綿の調査に関連する業務に従事する者等に対する一戸建て等調査者講習を含め た建築物石綿含有建材調査者講習の周知や、石綿含有建材の調査における建築物石綿含有建材調査者講習 の修了者の積極的な活用について、御協力をお願いします。 なお、建築物石綿含有建材調査者講習の修了者は、令和2年7月1日に公布された石綿障害予防規則等の 一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号)による改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働 省令第21号)及び関連告示において、適切に事前調査(建築物に係るものに限る。)を実施するために必要 な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられ、当該事前調査は当該者に行わせ なければならないことと規定される予定となっております。また、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号) においても、大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)の施行に伴い、建築物石綿含有 建材調査者講習の修了者が大気汚染防止法に基づく解体等工事に係る事前調査を行うことを義務付ける方 向で検討が進められていますので、あわせて御了知ください。 つきましては、貴都道府県内の市町村へ下記を周知いただくとともに、今後もより一層の石綿対策に努 めていただくようお願いします。
1.一戸建て等調査者講習の新設等 厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」における議論及びその 報告書(令和2年4月14日公表)に記載された内容を踏まえ、今後、石綿含有建材が使用されている建築物 の解体等工事や事前調査の件数の増加が見込まれる中、その件数の増加が特に多く見込まれる一戸建て 住宅等については、材料・規模・用途から調査対象となる材料の種類等が限定されること、一戸建て住 宅等の解体等工事のみを取り扱う事業者が一定程度存在することから、一戸建て住宅等に係る事前調査 を行う者を養成するため、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与できる よう留意しつつ、一戸建て住宅等に係る石綿含有建材調査に関する留意事項、事例等に特化した講習を 新設し、併せて、一戸建て等調査者講習について、受講要件、講義の講師の要件等を規定しました(別 紙参照)。また、一戸建て住宅等における建築物石綿含有建材調査を行う者で、一戸建て等調査者講習 を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者の名称を、「一戸建て等石綿含有建材調査者」 としました。 2 建築物石綿含有建材調査者の名称変更 既存の建築物石綿含有建材調査講習を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者の名称を、 「建築物石綿含有建材調査者」から「一般建築物石綿含有建材調査者」に変更しました。 以上別紙(PDF:197KB)