別添2
環水大大発第2007016号
令和2年7月1日
各地方環境事務所長 殿
水・大気環境局長

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正について

 建築物の通常の使用状態における石綿含有建材に関する調査に加え、建築物の解体・改修の作業の前に
行う石綿含有建材の使用状況に係る調査(以下「事前調査」という。)に必要な知識も含む総合的な専門知
識を有する者を育成するため、厚生労働省、国土交通省及び環境省が連携し、平成30年10月に建築物石綿
含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号。以下「登録規程」と
いう。)を定め、公正に正確な石綿含有建材の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成
を図ってきたところです。
 今般、登録規程を改正し、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与できる
よう留意しつつ、一戸建て住宅等に関する留意事項、事例等に特化した講習を令和2年7月1日に新設する
こととしました。その概要等については、下記のとおりですので、適切な運用をお願いするとともに、各
地方環境事務所においても、石綿の調査に関連する業務に従事する者等に対する新規程の周知や、石綿含
有建材の調査における本講習受講者の積極的な活用について、御協力をお願いします。
 なお、別添1及び別添2のとおり、それぞれ厚生労働省及び国土交通省からその地方支分部局あて通知す
るとともに、別添3のとおり、厚生労働省、国土交通省及び環境省から都道府県知事あて通知しているこ
とを申し添えます。
1 一戸建て等調査者講習の新設等
  厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」における議論及びその
 報告書(令和2年4月14日公表)に記載された内容を踏まえ、今後、石綿含有建材が使用されている建築物
 の解体等工事や事前調査の件数の増加が見込まれる中、その件数の増加が特に多く見込まれる一戸建て
 住宅等については、材料・規模・用途から調査対象となる材料の種類等が限定されること、一戸建て住
 宅等の解体等工事のみを取り扱う事業者が一定程度存在することから、一戸建て住宅等に係る事前調査
 を行う者を養成するため、既存の建築物石綿含有建材調査者講習と同等の知識・技能水準を付与できる
 よう留意しつつ、一戸建て住宅等に係る石綿含有建材調査に関する留意事項、事例等に特化した講習を
 新設し、併せて、一戸建て等調査者講習について、受講要件、講義の講師の要件等を規定しました(別
 紙参照)。また、一戸建て住宅等における建築物石綿含有建材調査を行う者で、一戸建て等調査者講習
 を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者の名称を、「一戸建て等石綿含有建材調査者」
 としました。

2 建築物石綿含有建材調査者の名称変更
  既存の建築物石綿含有建材調査講習を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者の名称を、
 「建築物石綿含有建材調査者」から「一般建築物石綿含有建材調査者」に変更しました。





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