安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について

基発0125第2号
平成31年1月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について

 安全帯の規格の全部を改正する告示(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「改正規格」という。)が平
成31年1月25日に告示され、平成31年2月1日から適用されることとなった。
 本改正は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号。以下「改正政令」とい
う。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号。以下「改正安衛則」
という。)の施行に伴い、諸外国や国際標準化機構(以下「ISO」という。)の動向等を踏まえ、高さが2メ
ートル以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合であって
足場を組み立てる等の措置が困難な場合等に使用される安全帯について、名称、使用制限及び構造等を全
面的に改めることにより、その安全性の向上を図るためのものである。
 改正規格の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るととも
に、これらの運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨等
1 改正の趣旨
  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条においては、政令で定める一定の機械等は、厚生労働大
 臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないこととして
 いる。また、同条に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第13
 条第3項各号において、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等を具体的に定めて
 いる。
  今般、諸外国やISOの動向等を踏まえ、また、改正政令により令第13条第3項第28号の「安全帯(墜落
 による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」と改めることに伴い、同号の機械
 等に係る厚生労働大臣が定める規格である安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)について、名
 称、構造及び試験方法等を見直すための全部改正を行ったものである。
2 基本的考え方
 (1) 本改正は、ISOの規格10333「フォールアレスト・システム(personal fall-arrest systems)」
  (以下「ISO規格」という。)との整合を図るために行われたものであるが、一部、日本人の体格等を
  踏まえた我が国独自の基準が含まれること。
 (2) 本改正では、可能な限り、強度及び衝撃荷重等の性能を規定し、材質、形状及び寸法等の仕様規定
  は極力省いたこと。
3 適用日及び経過措置
 (1) 改正規格の適用日(平成31年2月1日)において、現に製造している安全帯又は現に存する安全帯の
  規格については、2022年1月1日までの間は、なお従前の例によるとしたこと。
 (2) (1)の安全帯以外の安全帯で、2019年8月1日前に製造された安全帯又は同日において現に製造して
  いる安全帯の規格については、2022年1月1日までの間は、なお従前の例によることができるとしたこ
  と。
 (3) (1)及び(2)は、(1)及び(2)の安全帯又はその部分が改正規格に適合するに至った後における当該
  墜落制止用器具又はその部分については、適用しないこととしたこと。

第2 詳細事項
1 「墜落制止用器具」の名称(名称関係)
 (1) 改正政令により、令第13条第3項第28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。
  )」を「墜落制止用器具」と改めたことに伴い、告示の名称を「安全帯の規格」から「墜落制止用器
  具の規格」に改めること。
 (2) 令改正前に安全帯として認められていたU字つり用胴ベルト型安全帯については、ISO規格におい
  て、墜落を制止するための器具ではなく、作業時の身体の位置を保持するための器具である「ワーク
  ポジショニング(work-positioning systems)」に分類されていることに整合させるため、改正規格
  には含まれないこと。
2 定義(第1条関係)
 (1) 本条第1号は、ISO規格において、フルハーネスは骨盤付近、脚及び肩の周りに配置されたストラッ
  プ等によって構成されるものと規定されていることに整合させたものであること。
 (2) 本条第4号は、フック、カラビナ及び環については、墜落制止用器具に係る部品を連結するための
  金具であり、ISO規格では、形状を問わず、「コネクタ」と統一されていることに整合させるため、
  フック、カラビナ及び環をまとめて「コネクタ」と定義したものであること。
 (3) 本条第7号及び第8号について
  ア 本条第7号及び第8号は、ISO規格に整合した「自由落下距離」及び「落下距離」の定義を追加し
   たものであること。
  イ 本条第8号の墜落制止時の「ランヤード及びフルハーネスの伸び等」の「等」には、ロック装置
   付き巻取り器の墜落制止時の追加引き出し長さ及びコネクタの変形が含まれること。
3 使用制限(第2条関係)
 (1) 本条は、改正安衛則第130条の5等において、事業者は、「墜落による危険のおそれに応じた性能
  を有する墜落制止用器具(以下「要求性能墜落制止用器具」という。)を使用させる等転落の危険を防
  止するための措置を講じ」る等と規定していることを踏まえ、「墜落による危険のおそれに応じた性
  能」を満たすための条件を規定する趣旨であること。
 (2) 本条第1項については、墜落制止用器具はフルハーネス型を原則とすべきであるが、墜落時にフル
  ハーネス型墜落制止用器具の着用者が地面に到達するおそれのある場合等の対応として、本規格に適
  合する胴ベルト型の使用を認めるという趣旨であること。本条は、この趣旨から、第8条第3項に定め
  る第二種ショックアブソーバの自由落下距離(4.0メートル)及びショックアブソーバの伸び(1.75メー
  トル)の合計値に1メートルを加えた高さである6.75メートルを超える高さの箇所で使用する墜落制止
  用器具は、フルハーネス型でなければならないことを規定したこと。
 (3) 本条第2項について
  ア 本項は、フルハーネス型か胴ベルト型かに関わらず、墜落制止用器具が満たすべき「墜落による
   危険のおそれに応じた性能」として、墜落制止用器具が着用者の体重及びその装備品の質量の合計
   に耐えるものでなければならないことを規定した趣旨であること。
  イ 本項の「耐えるもの」には、着用者の体重及びその装備品の質量の合計が、第8条第6項で規定す
   る落下試験用のトルソー、重り又は砂のうの質量(第9条第2項の規定により「使用可能な着用者の
   体重と装備品の質量の合計の最大値」としてショックアブソーバに表示されるもの)を超えないこ
   とが含まれること。
 (4) 本条第3項について
  ア 本項は、フルハーネス型か胴ベルト型かに関わらず、墜落制止用器具が満たすべき「墜落による
   危険のおそれに応じた性能」として、ランヤードは、作業箇所の高さ及び取付設備等の状況に応じ、
   適切なものでなければならないことを規定した趣旨であること。
  イ 本項の「適切なもの」には、ショックアブソーバの種別について、コネクタの取付設備等の高さ
   等により定まる自由落下距離が、第8条第3項で規定するショックアブソーバの種別に応じた基準を
   満たす自由落下距離のうち最大のもの(第9条第2項の規定によりショックアブソーバに表示される
   もの)を超えないことが含まれること。
4 構造(第3条関係)
 (1) 本条第1項第1号の「適切に支持する構造」には、例えば、日本工業規格T8165(以下「JIS T8165」
  という。)の5.2.1のa)からc)及びe)の規定による構造があること。
 (2) 本条第1項第2号の「適切に適合させること」には、例えば、JIS T8165の5.2.1d)の規定によるも
  のがあること。
 (3) 本条第1項第3号について
  ア 本号のフルハーネス型に備えるランヤードについては、ショックアブソーバが含まれること。た
   だし、第8条第3項のショックアブソーバの衝撃荷重の基準と同等以上の衝撃吸収の機能を有する親
   綱等とランヤードが接続されている場合においても、ランヤードにショックアブソーバを備えるこ
   とを求める趣旨ではないこと。
  イ 本号の「適切に接続したもの」には、例えば、JIS T8165の5.5.4から5.5.7の規定によるものが
   あること。
 (4) 本条第1項第4号の「適切に結合でき、接続部が容易に外れないもの」には、例えば、JIS T8165の
  5.2.1g)、5.3.6及び5.5.2の規定によるものがあること。
 (5) 本条第2項第1号の「適切に支持する構造」には、例えば、JIS T8165の5.2.2b)の規定による構造
  があること。
 (6) 本条第2項第2号の「適切に適合させること」には、例えば、JIS T8165の5.1a)及び5.2.2a)の規
  定によるものがあること。
 (7) 本条第2項第3号の「適切に接続したもの」には、例えば、JIS T8165の5.5.3から5.5.7の規定に
  よるものがあること。
5 部品の強度(第4条関係)
 (1) 本条で規定する部品の強度は、ISO規格で規定する静的荷重試験の基準値に整合させる趣旨である
  が、日本人の体格等を踏まえ、ISO規格に整合させることで重量増加等があり、かえって労働災害を
  誘発する可能性があるものについては、日本独自の基準を採用したこと。また、本条で規定する引張
  試験等の方法については、JIS T8165に定める方法及びこれと同等の方法とするが、これらの方法は、
  原則としてISO規格に適合させるものとし、ISO規格に明確な規定がない場合は、欧米の規格を参考と
  して定めたものであること。
 (2) フルハーネスに係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める引張試験の方法」には、JIS 
  T8165の8.2.1及び8.2.2の規定による方法があること。
 (3) 胴ベルトに係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める引張試験の方法」には、JIS T816
  5の8.1.1a)及び8.1.2の規定による方法があること。
 (4) ランヤードのロープ等について
  ア 織ベルト・繊維ロープのランヤードの引張強度をISO規格に適合させると巻取り器やショックア
   ブソーバが大型化し、作業性を損なうことにより、かえって労働災害を誘発するおそれがあること
   から、第一種ショックアブソーバを備えるランヤードについては、従来どおり15キロニュートンと
   することができるとし、足元にフックを掛けることで鉄骨等の鋭角による応力集中のおそれがある
   第二種ショックアブソーバを備えるランヤードについては、ISO規格どおり22キロニュートンとし
   たこと。
  イ ランヤードのロープ等に係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める引張試験の方法」
   には、JIS T8165の8.1.1a)及び8.1.3の規定による方法があること。
 (5) コネクタの引張強度について
  ア コネクタの引張強度は、ISO規格への適合に伴う重量増加により、かえって労働災害を誘発する
   おそれがあることから、従来どおり11.5キロニュートンとしたこと。
  イ コネクタに係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める引張試験の方法」には、JIS T8
   165の8.1.1a)、8.1.4及び8.1.8の規定による方法、「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定
   める耐力試験の方法」には、JIS T8165の8.1.1b)及び8.1.5の規定による方法があること。
 (6) ショックアブソーバの引張強度について
  ア ショックアブソーバの引張強度は、ISO規格への適合に伴う重量増加により、かえって労働災害
   を誘発するおそれがあることから、種別を問わず15キロニュートンとしたこと。
  イ ショックアブソーバに係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める引張試験の方法」に
   は、JIS T8165の8.1.1a)及び8.1.7の規定による方法があること。
 (7) 巻取り器について
  ア 巻取り器は、ISO規格に直接該当する規定がないことから、日本独自の基準として、コネクタと
   同じ引張強度を求めることとし、さらに、ロック装置を有する巻取り器については、ショックアブ
   ソーバの最大の衝撃荷重である6キロニュートンの引張強度を求めたこと。
  イ 巻取り器のうち、任意の長さで巻取りを停止させる機能を有するものについては、ストラップを
   最大限引き出したときに巻取りを停止させた状態で使用することが可能であることから、ロック装
   置の有無に関わらず、ロック装置を有さない巻取り器として規格を適用すること。
  ウ 巻取り器に係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める引張試験の方法」には、JIS T8
   165の8.2.1及び8.2.5の規定による方法があること。
  エ ロック装置を有する巻取り器に係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める引張試験の
   方法」には、JIS T8165の8.2.1及び8.2.6の規定による方法があること。
6 材料(第5条関係)
  本条は、第4条の表の上欄に掲げる墜落制止用器具の部品の材料について規定したものであること。
7 部品の形状(第6条関係)
 (1) 本条は、可能な限り、性能に関する規定とする趣旨から、フルハーネスの織り方、厚さ及びよじれ
  等、ISO規格に規定がない形状等の仕様規定を削除するとともに、ISO規格で規定されているフルハー
  ネスの主たる部分の幅等に整合する規定としたこと。
 (2) フルハーネスについては、ISO規格において主ストラップが40ミリメートル、補助ストラップが20
  ミリメートルと規定されていることを踏まえて規定したものであり、「縫製及び形状が安全上適切な
  ものであること」には、例えば、JIS T8165の5.1d)、5.2.1のe)及びf)、5.3.1及び5.3.2の規定に
  よるものがあること。
 (3) 胴ベルトに係る「縫製及び形状が安全上適切なものであること」には、例えば、JIS T8165の5.1d)、
  5.2.2e)及び5.3.3の規定によるものがあること。
 (4) 補助ベルトとは、胴ベルト型墜落制止用器具に、墜落時の衝撃を和らげるために胴ベルトに加えて
  使用する帯状の部品をいい、補助ベルトに係る「縫製及び形状が安全上適切なものであること」には、
  例えば、JIS T8165の5.1d)及び5.3.4のa)及びb)の規定によるものがあること。
 (5) バックルに係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める振動試験の方法」には、JIS T816
  5の8.4の規定による方法があること。また、「確実にベルトを保持することができること」には、例
  えば、JIS T8165の6.5の規定によるものがあること。
 (6) ランヤードに係る「標準的な自由落下距離」とは、第9条第2項で規定する「標準的な使用条件」で
  使用した場合の自由落下距離を示す趣旨であり、「標準的な使用条件」を決定する際の目安について
  は、10のア及びウに示すところによること。また、ランヤードに係る「縫製及び形状が安全上適切な
  ものであること」には、例えば、JIS T8165の5.1d)、5.3.11のa)からc)、5.3.12、5.4.1のa)、b)、
  d)、e)及びf)、5.4.2及び5.4.3の規定によるものがあること。
 (7) コネクタの「適切な外れ止め装置」には、例えば、JIS T8165の5.3.8a)、5.3.9a)の規定による
  ものがあること。なお、コネクタのうち、取り外しができない形状のものについては、外れ止め装置
  は要求されないこと。また、コネクタに係る「形状が安全上適切なものであること」には、例えば、
  JIS T8165の5.3.8b)、5.3.9c)及び5.3.10の規定によるものがあること。
8 部品の接続(第7条関係)
 (1) 本条は、部品の接続について、ベルトとバックルの接続等の個別の接続に関する仕様規定を削除し、
  求められる性能を規定することとしたものであること。
 (2) 本条第1項の「的確に、かつ、容易に緩まないように接続できるもの」には、例えば、JIS T8165
  の5.5.1から5.5.7の規定によるものがあること。また、安全上必要な部品が取り外されていると墜 
  落制止用器具の機能が発揮できないことを踏まえ、「的確に、かつ、容易に緩まないように接続でき
  るもの」には、墜落制止用器具の製造者が指定する安全上必要な部品が的確に接続されていることが
  含まれること。
 (3) 本条第2項は、別々の製造者によって製造されたランヤードとフルハーネスなどが組み合わされる
  場合であっても、相互に干渉することなく、所期の機能を発揮できる必要があることから規定する趣
  旨であること。
9 耐衝撃性等(第8条関係)
 (1) 本条第1項のフルハーネスに係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める落下試験の方法」
  には、JIS T8165の8.3.3の規定による方法があること。また、「トルソーを保持できるもの」には、
  例えば、JIS T8165の6.4.2a)の規定によるものがあること。
 (2) 本条第2項について
  ア 本項のフルハーネスの落下試験時のトルソーの中心線とランヤードのなす角度の上限は、ISO規
   格に合わせ、45度としたこと。併せて、ランヤードを接続するコネクタを身体の前面に備え付ける
   場合等は、墜落時にランヤードが顔面に激突する危険を減らし、かつ、墜落後の自力による応急措
   置を行いやすくする等の趣旨により、欧州の規格に合わせて50度を上限としたこと。
  イ 「身体の前面に備え付ける場合等」の「等」には、感電防護衣等を着用するためにコネクタの位
   置を低くする必要がある場合が含まれること。
 (3) 本条第3項について
  ア 本項のショックアブソーバに係る落下試験における自由落下距離及び基準については、ISO規格
   に整合させたものであること。
  イ 本項のショックアブソーバに係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める落下試験の方
   法」には、JIS T8165の6.4.1a)、8.3.4及び8.3.11の規定による方法があること。
  ウ 本項のショックアブソーバに係る落下試験の「同等の方法」には、ISOの規格10333-2の5.1.1に
   適合するテストランヤードを使用することが含まれること。
  エ 第一種ショックアブソーバに係る落下試験については、1.8メートルを超える自由距離を落下さ
   せ、第一種の基準に適合することを確認することは、より安全な措置であることから認められるこ
   と。ただし、第二種の自由落下距離である4.0メートルを超えることは認められないこと。この場
   合、本項で規定する落下試験において第一種の基準に適合することが確認された自由落下距離のう
   ち、1.8メートル以上4.0メートル以下のものが、第6条の表のランヤードの項第2号及び第9条第2
   項に規定する「第8条第3項の表に定める基準を満たす自由落下距離のうち最大のもの」に該当する
   こと。
 (4) 本条第4項のロック装置を有さない巻取り器に係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定め
  る落下試験の方法」には、JIS T8165の8.3.5の規定による方法があり、ロック装置を有する巻取り
  器に係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める落下試験の方法」には、JIS T8165の8.3.6
  の規定による方法があること。
 (5) 本条第5項の胴ベルト型に係る「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める落下試験の方法」
  には、JIS T8165の6.4.1、8.3.9及び8.3.10の規定による方法があること。
 (6) 本条第6項第1号の「日本工業規格T8165(墜落制止用器具)に定める形状、寸法及び材質に適合する
  もの」には、JIS T8165の8.3.1b)1)の規定によるものがあること。また、同項第2号の「特殊の用
  途」には、100キログラムを超える質量に耐える墜落制止用器具を使用する用途が含まれること。
10 表示(第9条関係)
  本条第2項の「標準的な使用条件」を製造者が決定する際には、次に掲げる数値を目安として使用す
 ること。ただし、ア及びイは、成人男性を前提としているため、女性用等、着用者を限定した墜落制止
 用器具については、ア及びイの数値に関わらず、適切な数値を使用しても差し支えないこと。また、ロ
 ック装置付き巻取り器を備えるランヤードについては、当該巻取り器のストラップが最大限引き出され
 たときの長さの2分の1を標準的な使用条件におけるランヤードの長さとして差し支えないこと。
 ア フルハーネスにランヤードを接続する部分の作業床等からの高さ 1.45メートル
 イ 胴ベルトにランヤードを接続する部分の作業床等からの高さ 0.95メートル
 ウ コネクタの取付設備の作業床等からの高さ
  ① 第一種ショックアブソーバの場合 0.85メートル
  ② 第二種ショックアブソーバの場合 0メートル





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