特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

基発0519第8号
平成29年5月19日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能
等の一部を改正する告示の適用等について

 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成29
年厚生労働省告示第186号。以下「改正告示」という。)が、平成29年4月27日に公示され、平成29年6月1
日から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周
知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨
  本改正は、「平成28年度第2回管理濃度等検討会」における検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行
 令の一部を改正する政令(平成29年政令第60号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加
 された三酸化二アンチモンの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定める等の改正を行ったものであ
 る。

第2 改正の要点
 1 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)
  の一部改正について
   三酸化二アンチモンについて、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定に基づ
  き作業場に設ける局所排気装置のフードの外側における濃度(以下「抑制濃度」という。)をアンチモ
  ンとして0.1mg/m3と定めたこと。

 2 作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)の一部改正について
   作業環境測定法第5条の試験の科目の範囲に三酸化二アンチモンの分析に関する理論及び方法を、
  同条の講習の科目の範囲に三酸化二アンチモンの分析をそれぞれ追加したこと。

 3 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の一部改正について
   作業環境測定における三酸化二アンチモンの試料採取方法を「ろ過捕集方法」と、分析方法を「原
  子吸光分析方法」と定めたこと。

 4 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の一部改正について
   三酸化二アンチモンの管理濃度をアンチモンとして0.1mg/m3と定めたこと。

 5 適用期日
   改正告示は、平成29年6月1日から適用することとしたこと。

第3 関係通達の一部改正
 1 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン
  について」の一部を次のように改正する。
   本文を次のように改める。
   6(1)イ(イ)中「15まで」を「15の2まで」に改める。
   6(2)イ(イ)中「15まで」を「15の2まで」に改める。
   別表第1を別添のとおり改める。

 2 改正通達は、平成29年6月1日から適用する。





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