特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能 |
改正履歴
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(第三十八条の十
六第三項、第三十八条の十七第二項及び第三十八条の十八第二項において準用する場合を含む。)及び第
五十条第一項第七号ヘ(第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣が定める性
能を次のとおりとする。
一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第一号3、
6若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号3、6若しくは7に係るもの、同表第二号1
から3まで、4から7まで、8の2から11まで、13から18まで、19、19の4から22まで、23から25まで、
27から31の2まで、33、34若しくは34の3から36までに掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別
表第一第一号から第三号まで、第四号から第七号まで、第八号の二から第十一号まで、第十三号から第
十八号まで、第十九号、第十九号の四から第二十二号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十七
号から第三十一号の二まで、第三十三号、第三十四若しくは第三十四号の三から第三十六号までに掲げ
る物又は一・四−ジクロロ−二−ブテン若しくは一・四−ジクロロ−二−ブテンを重量の一パーセント
を超えて含有する製剤その他の物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあ
つては、そのフードの外側における令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物、同表第二号1から
3まで、4から7まで、8の3から11まで、13から18まで、19、19の4から22まで、23から25まで、27
から31の2まで、33、34若しくは34の3から36までに掲げる物又は一・四−ジクロロ−二−ブテンの濃
度が、次の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値を超えないものとするこ
と。(表)
二 令別表第三第一号1、2、4若しくは5に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4若し
くは5に係るもの、同表第二号3の2、8、12、26若しくは32に掲げる物若しくは特定化学物質障害予
防規則別表第一第三号の二、第八号、第十二号、第二十六号若しくは第三十二号に掲げる物又は一・三
−ブタジエン若しくは一・三−ブタジエンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物若し
くは硫酸ジエチル若しくは硫酸ジエチルを重量一パーセントを超えて含有する製剤その他の物のガス、
蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、次の表の上欄に掲げる物の状態に
応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得ること。(表)
附 則
1 この告示は、昭和五十年十月一日から適用する。ただし、令別表第三第一号1、2、4若しくは5に
掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4若しくは5に係るもの又は同表第二号1、2、4
から6まで、8、10、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30、32若しくは34に掲げる物若しくは
特定化学物質障害予防規則別表第一第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号、第十号、第十二
号、第十三号、第十九号、第二十号、第二十三号、第二十五号から第二十七号まで、第二十九号、第三
十号、第三十二号若しくは第三十四号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局
所排気装置については、昭和五十一年四月一日から適用する。
2 令別表第三第二号4若しくは10に掲げる物又は特定化学物質障害予防規則別表第一第四号若しくは第
十号に掲げる物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置については、昭和五十
一年三月三十一日までの間は、そのフードの外側における令別表第三第二号4又は10に掲げる物の濃度
が、次の表の上欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める値を超えないものとすること。
(表)
附 則(平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則(平成二四・一二・二八 厚生労働省告示第六〇四号)(抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定及び第三条の規定中作
業環境測定士規程第三条第一項の改正規定は同年七月一日から、第四条の規定中作業環境測定基準第十
三条第三項の改正規定は平成二十六年一月一日から適用する。
附 則(令和二・四・二二 厚生労働省告示第一九二号)(抄)
(施行期日)
1 この告示は令和三年四月一日から施行する。