安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十一条の二、第六十五条第一項、 第六十六条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第十八号及び第二十一条第七号中「15」の下に「、15の2」を加える。 第二十二条第一項第三号中「15」の下に「、15の2」を加え、同条第二項中「第十四号の二」の下に 「、第十四号の三」を加え、同項第十四号の二の次に次の一号を加える。 十四の三 三酸化二アンチモン 別表第三第二号15の次に次のように加える。 15の2 三酸化二アンチモン 附 則 (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年六月一日から施行する。 (経過措置) 2 事業者は、改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第六条第十八号に掲げる作業(改 正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第六条第十八号に掲げる作業に該当するものを 除く。)については、平成三十年五月三十一日までの間は、当該作業の作業主任者を選任することを要 しない。 3 事業者は、新令第二十一条第七号に掲げる作業場(旧令第二十一条第七号に掲げる作業場に該当する ものを除く。)については、平成三十年五月三十一日までの間は、作業環境測定を行うことを要しない。