特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

基発1005第3号
平成27年10月5日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成27
年厚生労働省告示第404号。以下「改正告示」という。)が、平成27年9月30日に公示され、平成27年11月
1日(一部の規定については平成28年10月1日)から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、
下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨
  本改正は、「平成25年度第2回管理濃度等検討会」、「平成26年度第1回管理濃度等検討会」、「平成
 26年度第2回管理濃度等検討会」及び「平成27年度第1回管理濃度等検討会」において検討された結果を
 踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第294号)により特定化学物質に追
 加されたナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーの試料採取方法、分析方法及び管理濃度
 を定めるとともに、テトラクロロエチレンの管理濃度を引き下げる等の改正を行ったものである。

第2 改正の要点
 1 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号。以下「測定基準」という。)の一部改正について
  (1) 試料採取方法及び分析方法について(測定基準別表関係)
   ア ナフタレンについて、試料採取方法を「固体捕集方法」と、分析方法を「ガスクロマトグラフ
    分析方法」と定めたこと。
   イ リフラクトリーセラミックファイバーについて、試料採取方法を「ろ過捕集方法」と、分析方
    法を「計数方法」と定めたこと。
  (2) 作業環境測定の対象について(測定基準第10条第1項関係)
    特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)別表第1第37号
   に掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場における測定は測定基準第13条各項に基づき実施す
   ることを明確にしたこと。
  (3) 特定化学物質に係る測定の特例について(測定基準第10条第2項及び第3項関係)
   ア 臭化メチルの測定について、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測
    定機器を用いる方法によることができることとすること(臭化メチル以外の物が測定値に影響を及
    ぼすおそれのあるときを除く。)(第2項関係)
   イ 臭化メチルの測定について、臭化メチル以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれがある場合で
    あっても、特化則第36条の2第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該
    評価の結果、第1管理区分に区分されることが継続した単位作業場については、所轄労働基準監
    督署長の許可を受けた場合は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測
    定機器を用いる方法によることができること。なお、この場合であっても、1以上の測定点にお
    いて測定基準別表第1に掲げる方法による測定を同時に行う必要があること。(第3項関係)
  (4) 有機溶剤に係る測定の特例について(測定基準第13条第2項及び第3項関係)
   ア 有機溶剤のうち、イソブチルアルコール、テトラヒドロフラン、ノルマルヘキサン及びメチル
    エチルケトンの測定について、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測
    定機器を用いる方法によることができることとすること(これらの物以外の物が測定値に影響を
    及ぼすおそれのあるときを除く。)。(第2項関係)
   イ アの有機溶剤の測定について、これらの物質以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれがある場
    合であっても、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条第2項の規定による測定
    結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第1管理区分に区分されることが継続し
    た単位作業場については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、検知管方式による測定
    機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができること。なお、
    この場合であっても、1以上の測定点において測定基準別表第2に掲げる方法による測定を同時に
    行う必要があること。(第3項関係)
  (5) 様式の一部改正について(測定基準様式第1号及び第2号関係)
    測定対象物質が有機溶剤又は特別有機溶剤を2種類以上含有する混合物として製造され、又は取り
   扱われる場合は、測定基準様式第1号における「種類」の欄及び測定基準第2号における「測定対象
   物の名称」の欄には、「混合有機溶剤」と記入し、括弧内に主成分の名称を記入することとしたこ
   と。

 2 作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号。以下「評価基準」という。)の一部改正について
  (1) ナフタレンについて、管理濃度を10ppmと定めたこと。
  (2) リフラクトリーセラミックファイバーについて、管理濃度を5μm以上の繊維として0.3本/cm3と
   定めたこと。
  (3) テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)について、管理濃度を50ppmから25ppmに引き
   下げたこと。

 3 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)
  の一部改正について
  (1) ナフタレンについて、特化則の規定に基づき作業場に設ける局所排気装置のフードの外側におけ
   る濃度(以下「抑制濃度」という。)を10cm3、/m3と定めたこと。
  (2) リフラクトリーセラミックファイバーについて、抑制濃度を5μm以上の繊維の数として0.3/cm3
   と定めたこと。

 4 特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第3
  78号)について
   本告示は改正されていないが、ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーについて、抑
  制濃度を超えないよう局所排気装置を稼働すべき物質に追加されていることに留意すること。

 5 作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)の一部改正について
   リフラクトリーセラミックファイバーに係る作業環境測定を作業環境測定法施行規則(昭和50年労
  働省令第20号)別表第1号の作業場で、ナフタレンに係る作業環境測定を同表第3号の作業場で行うこ
  としたため、試験の科目の範囲及び講習の科目の範囲について所要の改正を行ったこと。

 6 適用期日
   改正告示は、平成27年11月1日から適用することとしたこと。
   ただし、2(3)に係る改正(テトラクロロエチレンの管理濃度に係る改正)については、平成28年10月
  1日から適用することとしたこと。

第3 細部事項
 1 測定基準関係
   リフラクトリーセラミックファイバーの分析方法の「計数方法」とは、ろ過材に捕集された繊維の
  数を位相差顕微鏡を用いて直接数える方法(位相差顕微鏡法)をいうものであるが、形状が類似した他
  の人造鉱物繊維を同時に取り扱っている場合は、リフラクトリーセラミックファイバーのみを測定す
  る方法として、分散染色法により分析を行うことができるものであること。

 2 評価基準関係
   リフラクトリーセラミックファイバーの管理濃度については、作業環境測定の分析においては、
  「長さ5μm以上、長さと幅(直径)の比が3:1以上で幅が3μm未満の繊維」を計数するものであること。

第4 関係通達の一部改正
 1 平成17年3月31日付け基発第0331017号通達の一部改正
  (1) 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライ
   ンについて」の別表第1別添1のとおり改正する。
  (2) 改正後の上記通達の適用期日は次のとおりとする。
   ア イ以外については、平成27年11月1日から適用する。
   イ 別表第1のテトラクロロエチレンの管理濃度を50ppmから25ppmに改める改正については、平成
    28年10月1日から適用する。

 2 平成2年7月17日付け基発第461号通達の一部改正
  (1) 平成2年7月17日付け基発第461号「作業環境測定特例許可について」の別表第2別添2のとおり
   改正する。
  (2) 改正後の上記通達は平成27年11月1日から適用する。

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