「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止)

基発1001第6号
平成25年10月1日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止)

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、
がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造
し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされて
おり、これまでに2−アミノ−4−クロロフェノール等28物質が定められ、これらの物質に係る指針(平
成24年10月10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「指針公示第23号」という。)が公
表されている。
 今般、日本バイオアッセイ研究センターにおいてN,N−ジメチルアセトアミドについて哺乳動物を用
いた長期毒性試験を実施し、これについて厚生労働省労働基準局長が専門家を参集して開催した「化学物
質のリスク評価検討会」の「有害性評価小検討会」において検討がなされた。その結果、この物質につい
て実験動物にがんを引き起こすことが確認され、人に対するがん原性は現在確定していないが、労働者が
この物質に長期間ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、厚生労働大臣の指
針により健康障害防止措置について指導を行うことが適当との結論が得られた。
 このため、厚生労働省労働基準局長が開催した「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」において、
この物質について健康障害を防止するための対策について検討がなされ、指針公示第23号に規定した措置
と同様の措置を講じることが必要であると結論された。
 これらの検討結果を踏まえて、平成25年10月1日付けでN,N−ジメチルアセトアミドを「労働安全衛生
法第28条第3項に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)の対象とすることと
した。
 また、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第234号。以下「改正施行令」という。)
及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第96
号。以下「改正省令」という。)により、1,2−ジクロロプロパンについて、洗浄・払拭の業務のみ発が
ん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられたことから、指針公示第23号においても所要の措置を講
じる必要が生じた。
 このようなことから、N,N−ジメチルアセトアミドと前述の28物質を合わせた計29物質による労働者
の健康障害を防止し、併せて1,2−ジクロロプロパンについて指針公示第23号において所要の措置を講
じるため、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害
を防止するための指針の一部を改正する指針」(健康障害を防止するための指針公示第24号)を別添1のと
おり策定し、同日付け官報に公示したところである。これにより指針公示第23号が別添2の新旧対照表の
とおり改正され、指針改正後の指針公示第23号(以下「改正指針」という。)は別添3のとおりである。
 ついては、下記事項に留意の上、化学物質による健康障害を防止するために、各都道府県労働局労働基
準部健康主務課において改正指針を閲覧に供する(指針が厚生労働省ホームページに掲載されている旨を
知らせることを含む。)とともに事業者及び関係事業者団体等に対してその周知を図り、各事業場におい
てこれらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるよう指導されたい。
 また、関係事業者団体に対しては、別添4により、改正指針の周知を図るよう要請したので了知されたい。
第1 改正指針の全般的事項
 1 改正指針の対象物質等
   改正指針の対象物質は、これまで厚生労働大臣により指針が定められていた2−アミノ−4−クロ
  ロフェノール等28物質に加え、哺乳動物の長期毒性試験においてがん原性が認められ、労働安全衛生
  法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質として追加された以下の1物質(カッコ内
  はCAS登録番号を示す。)である。
    N,N−ジメチルアセトアミド(127-19-5)
   この物質に適用される措置は、改正指針3(4)、4(3)、5、6及び7(2)である。

 2 改正指針の対象となる業務等
   改正指針は、原則として、厚生労働大臣が定めた29物質又はこれらを重量の1パーセントを超えて含
  有するものを製造し、又は取り扱う業務全般を対象とするが、改正指針に規定する対策のうち3から7
  までについては、次の点に留意が必要である。なお、改正指針3から7までの適用については、別紙1を
  参照されたい。
  (1) 改正指針3(対象物質へのばく露を低減するための措置について)関係
    対象物質へのばく露を低減するための措置に関して、対象物質等の製造・取扱い業務を次の4つの
   グループに分けて措置を規定したものである。
    ア 対象物質等のうち、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表
     第6の2で規定される有機溶剤であるクロロホルム、四塩化炭素、1,4−ジオキサン、1,2−
     ジクロルエタン、ジクロロメタン、N,N−ジメチルホルムアミド、テトラクロルエチレン及び
     1,1,1−トリクロルエタン(改正指針3(1)で定義される「クロロホルム」)又はこれらを重量
     の5パーセントを超えて含有するもの(改正指針3(1)で定義される「クロロホルム等」)に係る有
     機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号に規
     定する有機溶剤業務(以下「クロロホルム有機溶剤業務」という。)。
    イ 対象物質等のうち、令別表第3で規定される特定化学物質であるパラ−ニトロクロルベンゼン
     又はこれを重量の5パーセントを超えて含有するもの(改正指針3(2)で規定される「パラ−ニト
     ロクロルベンゼン等」)の製造・取扱い業務(以下「パラ−ニトロクロルベンゼン製造・取扱い
     業務」という)。
    ウ 対象物質等のうち、1,2−ジクロロプロパン又は1,2−ジクロロプロパンをその重量の1パ
     ーセントを超えて含有するもの(以下「1,2−ジクロロプロパン等」という。)を製造し、又は
     取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機則第1条第2項各号に掲げる場所をいう。)
     において行う1,2−ジクロロプロパン等を用いた洗浄又は払拭の業務(以下「1,2−ジクロロ
     プロパン洗浄・払拭業務」という。)以外の業務。
    エ 対象物質等(1,2−ジクロロプロパン等を除く。)の製造・取扱い業務のうち、上記ア及びイ
     以外の業務(これには、①クロロホルム等に係る有機溶剤業務以外の製造・取扱い業務、②クロ
     ロホルムを重量の1パーセントを超え5パーセント以下含有するものの製造・取扱い業務、③パラ
     −ニトロクロルベンゼンを重量の1パーセントを超え5パーセント以下含有するものの製造・取
     扱い業務が含まれる。)。
  (2) 改正指針4(作業環境測定について)関係
    作業環境測定、測定結果の評価等に関して、対象物質等の製造・取扱い業務を次の3つのグループ
   に分けて措置を規定したものである。
    ア 上記(1)ア及びイの業務。
    イ 上記(1)ウの業務。
    ウ 上記(1)エの業務。なお、当該業務のうち、2−アミノ−4−クロロフェノール、アントラセ
     ン、キノリン及びその塩、1,4−ジクロロ−2−ニトロベンゼン並びに1−ブロモブタン又は
     これらを重量の1パーセントを超えて含有するものの製造・取扱い業務については、作業環境測
     定の実施を規定しているが、結果の評価を行うための指標となる値を定めていないため、結果
     の評価については規定していない。
  (3) 改正指針5(労働衛生教育について)及び6(労働者の把握について)関係
    対象物質等を製造し、又は取り扱う業務のうち、1,2−ジクロロプロパン洗浄・払拭業務を除外
   したものである。
  (4) 改正指針7(危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について)関係
    改正指針では、次の3つのグループに分けて措置を規定しており、各グループに該当する物質は
   次のとおりであること。なお、「オルト−フェニレンジアミン及びその塩」及び「ヒドラジン及び
   その塩並びにヒドラジン一水和物」については、塩であるか否かにより異なるグループに分かれる
   ので留意すること。
    ア 危険有害性等の表示、譲渡提供時の文書交付のいずれについても法により義務とされている
     もの(表示・通知対象物)。
      表示・通知対象物は、クロロホルム、四塩化炭素、1,4−ジオキサン、1,2−ジクロルエ
     タン、1,2−ジクロロプロパン、ジクロロメタン、N,N−ジメチルホルムアミド、テトラク
     ロルエチレン、1,1,1−トリクロルエタン及びパラ−ニトロクロルベンゼンであること。
    イ 譲渡提供時の文書交付は法により義務とされているが、危険有害性等の表示については労働
     安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)により努力義務とされてい
     るもの(通知対象物)。
      通知対象物は、2,3−エポキシプロパノール、塩化アリル、オルト−フェニレンジアミン、
     酢酸ビニル、N,N−ジメチルアセトアミド、ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエ
     ーテル、パラ−ジクロルベンゼン、ヒドラジン及びヒドラジン一水和物、ビフェニル並びに2
     −ブテナールであること。
    ウ 危険有害性等の表示、譲渡提供時の文書交付のいずれについても安衛則により努力義務とさ
     れているもの(表示・通知努力義務対象物)。
      表示・通知努力義務対象物は、2−アミノ−4−クロロフェノール、アントラセン、オルト
     −フェニレンジアミンの塩、キノリン及びその塩、1−クロロ−2−ニトロベンゼン、1,4−
     ジクロロ−2−ニトロベンゼン、2,4−ジクロロ−1−ニトロベンゼン、パラ−ニトロアニソ
     ール、ヒドラジンの塩、1−ブロモ−3−クロロプロパン並びに1−ブロモブタンであること。
    また、改正指針7で規定している措置には、又は安衛則の規定に基づく表示、通知等の措置に加
   え、化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成24年厚生労働省告
   示第133号)の規定に基づき、労働者(危険有害化学物質等を製造し、又は輸入する事業者の労働者を
   含む。)に当該物を取り扱わせる事業者が行うべき表示、通知等の措置が含まれていること。

第2 追加されたN,N−ジメチルアセトアミドに係る改正指針に基づき講ずべき措置に関する留意事項
 1 ばく露を低減するための措置について(改正指針3(4)関係)
  (1) 改正指針3(4)ア関係
    N,N−ジメチルアセトアミドへの労働者のばく露の低減を図るため、事業場におけるN,N−ジ
   メチルアセトアミド及びN,N−ジメチルアセトアミドを重量の1パーセントを超えて含有するもの
   (以下「N,N−ジメチルアセトアミド等」という。)の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作
   業の態様等を総合的に勘案し、改正指針3(4)アに掲げる項目の中から当該事業場において適切な措
   置を講ずることとしたものであり、改正指針3(4)に掲げる全ての項目について措置を講ずることを
   求める趣旨ではないこと。例えば、1日のうち、N,N−ジメチルアセトアミドにばく露する時間が
   極めて短時間である等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排気装置の設置が必ずしも現実
   的でない場合においては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的に行い、N,N−ジメチルアセ
   トアミドへのばく露の低減を図る等の措置を講ずることで足りるものであること。
    なお、改正指針3(4)ア「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔離
   室での遠隔作業等が含まれ、改正指針3(4)ア(ア)①「使用条件等の変更」には、使用温度の適正化
   等が、「局所排気装置等」には局所排気装置のほか、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置が
   含まれること。
  (2) 改正指針3(4)ア(イ)③関係
    N,N−ジメチルアセトアミドに対応する保護具を取りまとめ、別紙2に示したので参考とすること。
  (3) 改正指針3(4)イ(ウ)関係
    N,N−ジメチルアセトアミドを含有する排気、排液等の処理については、事業場の汚染の防止に
   ついてはもちろん、付近一帯の汚染の防止についても配慮すること。
  (4) 改正指針3(4)エ関係
    設備、装置等の操作及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用等についての作
   業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的にばく露の低減化を図るこ
   とを目的としたものであること。

 2 作業環境測定について(改正指針4(3)関係)
  (1) 改正指針4(3)ア関係
    N,N−ジメチルアセトアミド等を製造し、又は取り扱う業務の作業環境測定の方法等については、
   作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)の規定に準じ、次のように行うこと。
    ア N,N−ジメチルアセトアミドの試料の採取方法及び分析方法は、別紙3に掲げるもの又はこ
     れと同等以上の性能を有するものによること。
    イ 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち、労働者の作業中の行動範囲、有害物の分
     布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のための区域をいう。以下同じ。)の床面上に6
     メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチ
     メートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。
      ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一であることが明らかな
     ときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた
     縦の線と横の線との交点とすることができること。
    ウ 上記イの規定にかかわらず、上記イの規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあっ
     ても、測定点は、単位場所について5以上とすること。
      ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における測定対象物の
     濃度がほぼ均一であることが明らかな場合は、この限りでないこと。
    エ 測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
    オ N,N−ジメチルアセトアミドの蒸気の発散源に近接する場所において作業が行われる単位作
     業場所にあっては、上記イからエによる測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中
     の測定対象物の濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定
     を行うこと。
    カ 一の測定点における試料空気の採取時間は、10分以上の継続した時間とすること。

  (2) 改正指針4(3)イ関係
   ア 測定結果の評価に当たっては、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に準じ、単位作
    業場所ごとに次のように評価を行うこと。
   (ア) 上記(1)のイからエによる測定(以下「A測定」という。)のみを行った場合は、評価値を作業
     環境測定結果を評価するための指標となる値(以下「評価指標」という。N,N−ジメチルアセ
     トアミドの評価指標は、別紙3に示すとおりとする。)と比較すること。評価値は、次の式によ
     り計算するものとする。
        logEA=logM+1.645√(log2σ+0.084)
     EA、M及びσは、それぞれ次の値を表すものとする。
        EA:評価値
        M:A測定の測定値の幾何平均値
        σ:A測定の測定値の幾何標準偏差
   (イ) A測定及び上記(1)のオによる測定(以下「B測定」という。)を行った場合は、評価値及びB測
     定の測定値(2以上の測定点において測定を実施した場合はその最大値)を評価指標と比較するこ
     と。
   (ウ) 測定する機器については、評価指標の10分の1まで精度よく測定できるものを使用すること。
   (エ) 測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量
     下限の値に満たない単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定点における測定値
     とみなすこと。
   (オ) 測定値が評価指標の10分の1に満たない場合には、評価指標の10分の1を当該測定点における
     測定値とみなすことができること。
   イ N,N−ジメチルアセトアミドについては、人に対するがん原性については現時点では評価が確
    定していないものの、その可能性があることに着目した作業環境管理を行う必要があること。
     このため、別紙3に示すACGIHのTLV-TWA及び日本産業衛生学会の許容濃度を常に下回ることとな
    るよう管理を維持するよう努めること。
     なお、改正指針4(3)イの「その他労働者の健康障害を防止するため必要な措置」には、産業医
    等が作業環境測定の評価の結果に基づいて必要と認めたときに行う健康診断、労働者の就業場所
    の変更等があること。

  (3) 改正指針4(3)ウ関係
    がん等の遅発性の健康障害はそのばく露状況を長期間にわたって把握する必要があることを考慮
   し、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の特別管理物
   質に係る作業の記録の保存の規定にならって、作業環境測定の結果の記録を30年間保存するものと
   したこと。

3 労働衛生教育について(改正指針5関係)
  N,N−ジメチルアセトアミド等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従
 事することとなった労働者に対して、N,N−ジメチルアセトアミドの有害性等に着目した労働衛生教育
 を行うこととしたこと。

4 労働者の把握について(改正指針6関係)
  労働者の氏名等の記録を保存することとしたのは、上記2(3)と同様の趣旨であること。

5 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について(改正指針7関係)
  N,N−ジメチルアセトアミドは、譲渡提供時の文書交付はにより義務とされており、危険有害性等
 の表示については安衛則により努力義務とされていることから、改正指針7(2)に示した措置を講じること。

6 その他
  N,N−ジメチルアセトアミドについて、物理化学的性質、法令による規制の状況、国が実施したがん
 原性試験の結果概要等の情報を取りまとめ、参考資料1として示したこと。
  なお、N,N−ジメチルアセトアミドは経皮吸収による健康障害が懸念される物質であるため、これを
 考慮して不浸透性の保護衣の使用等の対策を講じることが望ましいこと。

第3 1,2−ジクロロプロパンに係る措置内容の変更
   1,2−ジクロロプロパンについては、指針公示第23号の対象であったが、印刷業における胆管がん
  事案を受けて改正した改正施行令及び改正省令により、この物質又はこの物質をその重量の1%を超え
  て含有するものを用いた洗浄・払拭の業務が特化則の対象となった。これを受け、改正指針に規定す
  る措置のうち、「3対象物質へのばく露を低減するための措置について」、「4作業環境測定について」、
  「5労働衛生教育について」及び「6労働者の把握について」について、1,2−ジクロロプロパン洗浄・
  払拭業務を対象から除外した。

第4 作業環境測定に関する参考資料
   対象物質に関する作業環境測定の方法及び測定結果の評価に用いる指標(管理濃度等)については、
  指針公表の都度、労働基準局長通達により示してきたところであるが、関係者の利便性の向上のため、
  N,N−ジメチルアセトアミドを含めた計29物質について取りまとめ、参考資料2として示したこと。

第5 関係通達の改正
 1 指針の施行通達関係
   「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止
  するための指針」の周知について」(平成23年10月28日付け基発1028第4号)の一部改正
   1,2−ジクロロプロパン等の洗浄・払拭の業務に関して、作業環境測定の実施、測定結果の評価の
  実施等が特化則で規定されたため、記の第2の2(2)イの第2段落を次のように改める。
    「このため、第1の1のア及びカに掲げる物質にあっては、別紙3に示すACGIHのTLV-TWAを、第1
     の1のイに掲げる物質にあっては、別紙3に示すACGIHのTLV-TWA及び日本産業衛生学会の許容濃
     度を、第1の1のオに掲げる物質にあっては、別紙3に掲げる管理濃度を常に下回ることとなるよ
     う管理を維持するよう努めること。」
   同様の理由により、別紙3及び参考情報5を次のように改める。

 2 屋外作業場等における作業管理に関するガイドライン関係
   平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場における作業環境管理に関するガイドラインに
  ついて」の一部を次のように改正する。
   別表第1中119の項を120の項とし、112の項から118の項までを1項ずつ繰り下げ、111の項の次に次
  のように加える。
112N,N−ジメチルアセトアミド 10ppm
   別表第2中28の項を29の項とし、17の項から27の項までを1項ずつ繰り下げ、16の項の次に次のよう
  に加える。
17N,N−ジメチルアセトアミド 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法

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参考情報5PDFが開きます(PDF:83KB)
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