「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止)

基発1028第4号
平成23年10月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について(平成28年3年31日 基発0331第26号により廃止)

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健
康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業
者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでにアン
トラセン等18物質が定められ、これらの物質ごとに指針が公表されている。
 今般、日本バイオアッセイ研究センターにおける哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、下記第1
の1に掲げる8物質について哺乳動物にがんを生じさせることが判明した。
 これらの物質の人に対するがん原性については現在確定していないが、労働者がこれらの物質に長期間
ばく露された場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、厚生労働省労働基準局長が専門家を
参集して開催した「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」において、この観点から健康障害を防止
するための対策について検討がなされた。
 この検討結果を踏まえて、平成23年10月28日付けでこれらの8物質を「労働安全衛生法第28条第3項に基
づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)に追加するとともに、これらの8物質及
び前述の18物質の計26物質による労働者の健康障害を防止するための指針を、これら全ての化学物質に係
る一つの指針として別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示したところである(健康障害を防止するた
めの指針公示第21号。以下「新指針」という。)。
 ついては、下記事項に留意の上、化学物質による健康障害を防止するために、各都道府県労働局におい
て新指針を閲覧に供する(指針が厚生労働省ホームページに掲載されている旨を知らせることを含む。)と
ともに事業者及び関係事業者団体等に対してその周知を図り、各事業場においてこれらの化学物質による
健康障害の防止対策が適切に行われるよう指導されたい。
 また、関係事業者団体に対しては、別添2により、新指針の普及を図るよう要請したので了知されたい。
 なお、これまでに公示された18物質に係る指針は、新指針の公示により廃止されたところであるが、従
来の18指針に関する通達については、新指針により出されたものとして取り扱うこととするので留意され
たい。
第1 新指針の全般的事項
 1 新指針の対象物質は、これまでに厚生労働大臣により指針が定められていたアントラセン等18物質
  に加え、哺乳動物の長期毒性試験においてがん原性が認められ、労働安全衛生法第28条第3項の規定に
  基づき厚生労働大臣が定める化学物質として追加された以下の8物質(カッコ内はCAS登録番号を示す。)
  である。
  ア 塩化アリル(107-05-1)
  イ オルト−フェニレンジアミン及びその塩(95-54-5ほか)
  ウ 1−クロロ−2−ニトロベンゼン(88-73-3)
  エ 2,4−ジクロロ−1−ニトロベンゼン(611-06-3)
  オ 1,2−ジクロロプロパン(78-87-5)
  カ ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル(2426-08-6)
  キ パラ−ニトロアニソール(100-17-4)
  ク 1−ブロモ−3−クロロプロパン(109-70-6)
  
 2 新指針策定の趣旨
   これまでは、厚生労働大臣が定めた物質ごとに労働者の健康障害を防止するための指針を策定し、
  公表してきたところであるが、各指針には共通部分が多いことから、1つの指針に統合することとした
  ものである。
   ただし、物質に適用される法令の違いにより必要な措置の内容に異なる点もあることから、新指針
  の34及び7においては対策の類型化を図っている。

 3 新指針の対象となる業務等
   新指針は、原則として、厚生労働大臣が定めた26物質又はこれらを重量の1パーセントを超えて含有
  するものを製造し、又は取り扱う業務全般を対象とするが、新指針に規定する対策のうち3,4及び7に
  ついては、次の点に留意が必要である。なお、新指針3及び4の適用については、別紙1を参照されたい。
  (1) 新指針3(対象物質へのばく露を低減するための措置について)関係
    対象物質へのばく露を低減するための措置に関して、対象物質等の製造・取扱業務を次の3つのグ
   ループに分けて措置を規定したものである。
   ア 対象物質等のうち、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第
    6の2で規定される有機溶剤(以下「有機溶剤」という。)又はこれらを重量の5パーセントを超えて
    含有するもの(新指針3の(1)で定義される「クロロホルム等」)に係る有機溶剤障害予防規則(昭和
    47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号に規定する有機溶剤業務(以下
    「有機溶剤業務」という。)
   イ 対象物質等のうち、令別表第3で規定される特定化学物質であるパラ−ニトロクロルベンゼン又
    はこれを重量の5パーセントを超えて含有するもの(新指針3の(2)で規定される「パラ−ニトロク
    ロルンゼン等」)の製造・取扱業務
   ウ 対象物質等の製造・取扱業務のうち、上記ア及びイ以外(これには、[1]クロロホルム等に係る
    有機溶剤業務以外の製造・取扱業務、[2]新指針3の(1)で掲げられた8つの有機溶剤を重量の1パー
    セントを超え5パーセント以下含有するものの製造・取扱業務、[3]パラ−ニトロクロルベンゼン
    を重量の1パーセントを超え5パーセント以下含有するものの製造・取扱業務が含まれる。)
  (2) 新指針の4(作業環境測定について)
    作業環境測定、測定結果の評価等に関して、対象物質等の製造・取扱業務を次の2つのグループに
   分けて措置を規定したものである。
   ア クロロホルム等に係る有機溶剤業務及びパラ−ニトロクロルベンゼン等に係る製造・取扱業務
   イ 対象物質等の製造・取扱業務のうち、上記ア以外(これには、[1]クロロホルム等に係る有機溶
    剤業務以外の製造・取扱業務、[2]新指針3の(1)で掲げられた8つの有機溶剤を重量の1パーセント
    を超え5パーセント以下含有するものの製造・取扱業務、[3]パラ−ニトロクロルベンゼンを重量の
    1パーセントを超え5パーセント以下含有するものの製造・取扱業務が含まれる。)
     なお、これらの業務のうち、アントラセン、キノリン及び1,4−ジクロロ−2−ニトロベンゼ
    ン又はこれらを重量の1パーセントを超えて含有するものの製造・取扱業務については、作業環境
    測定の実施を規定しているが、結果の評価を行うための指標となる値を定めていないため、結果の
    評価については規定していない。
  (3) 新指針7(危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について)関係
    危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付に関して、次の3つのグループに分けて措置を規定
   したものである。
   ア 危険有害性等の表示、譲渡提供時の文書交付のいずれについても労働安全衛生法(以下「法」と
    いう。)により規定されているもの(表示・通知対象物)
   イ 譲渡提供時の文書交付は法により規定されているが、危険有害性等の表示については「化学物
    質等の危険有害性等の表示に関する指針」(以下「表示指針」という。)のみが適用されるもの(通
    知対象物)
   ウ 危険有害性等の表示、譲渡提供時の文書交付のいずれについても表示指針のみが適用されるも
    の(表示・通知非対象物)

第2  追加された8物質に係る新指針に基づき講ずべき措置に関する留意事項
 これまでに指針が公示された18物質については、講ずべき措置に関する留意事項が関係通達により既に
 示されているので、以下では今回追加された第1の1のアからクの8物質(以下「追加8物質」という。)に
 係る留意事項のみを示す。
 1 ばく露を低減するための措置について(新指針3の(3)関係)
  (1) 新指針3の(3)のア関係
    追加8物質及び追加8物質を重量の1パーセントを超えて含有するもの(以下「追加8物質等」という。)
   への労働者のばく露の低減を図るため、事業場における追加8物質等の製造量、取扱量、作業の頻度、
   作業時間、作業の態様等を総合的に勘案し、新指針の3の(3)のアに掲げる項目の中から当該事業場に
   おいて適切な措置を講ずることとしたものであり、新指針の3の(3)に掲げる全ての項目について措置
   を講ずることを求める趣旨ではないこと。例えば、1日のうち、追加8物質等にばく露する時間が極め
   て短時間である等の理由によって、設備の密閉化あるいは局所排気装置の設置が必ずしも現実的でな
   い場合においては、作業方法の改善及び保護具の使用を効果的に行い、追加8物質等へのばく露の低
   減を図る等の措置を講ずることで足りるものであること。
    なお、新指針3の(3)のアの「その他必要な措置」には、より有害性の少ない代替物質への変更、隔
   離室での遠隔作業等が含まれ、新指針3の(3)のアの(ア)の[1]の「使用条件等の変更」には、使用温
   度の適正化等が、「局所排気装置等」には局所排気装置のほか、プッシュプル型換気装置及び全体換
   気装置が含まれること。
  (2) 新指針の3の(3)のアの(イ)の[3]関係
    追加8物質それぞれに対応する保護具を取りまとめ、別紙2に示したので参考とすること。
  (3) 新指針3の(3)のイの(ウ)関係
    追加8物質を含有する排気、排液等の処理については、事業場の汚染の防止についてはもちろん、
   付近一帯の汚染の防止についても配慮すること。
  (4) 新指針3の(3)のエ関係
    設備、装置等の操作及び点検、異常な事態が発生した場合の措置、保護具の使用等についての作
   業基準を作成し、これを労働者に遵守させることによって、より効果的にばく露の低減化を図ること
   を目的としたものであること。
 2 作業環境測定について(新指針4の(2)関係)
  (1) 新指針4の(2)のア関係
    追加8物質等を製造し、又は取り扱う業務の作業環境測定の方法等については、作業環境測定基準
   (昭和51年労働省告示第46号)の規定に準じ、次のように行うこと。
   ア 追加8物質の試料の採取方法及び分析方法は、別紙3に掲げるもの又はこれと同等以上の性能を
    有するものによること。
   イ 測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち、労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布
    等の状況等に基づき定められる作業環境測定のための区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メー
    トル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチメート
    ル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。
     ただし、単位作業場所における空気中の測定対象物の濃度がほぼ均一であることが明らかなと
    きは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の
    線と横の線との交点とすることができること。
   ウ 上記イの規定にかかわらず、上記イの規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあって
    も、測定点は、単位場所について5以上とすること。
     ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における測定対象物の濃
    度がほぼ均一であることが明らかな場合は、この限りでないこと。
   エ 測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
   オ 追加8物質の蒸気又は粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあ
    っては、上記イからエによる測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の測定対象物
    の濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
   カ 1の測定点における試料空気の採取時間は、10分以上の継続した時間とすること。
  (2) 新指針4の(2)のイ関係
   ア 測定結果の評価に当たっては、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に準じ、単位作
    業場所ごとに次のように評価を行うこと。
   (ア) 上記(1)のイからエによる測定(以下「A測定」という。)のみを行った場合は、評価値を作業
     環境測定結果を評価するための指標となる値(以下「評価指標」という。追加8物質の評価指標
     は、別紙3に示すとおりとする。)と比較すること。評価値は、次の式により計算するものとす
     る。
        logEA=logM+1.645√(log2σ+0.084)
     EA、M及びσは、それぞれ次の値を表すものとする。
        EA:評価値
        M:A測定の測定値の幾何平均値
        σ:A測定の測定値の幾何標準偏差
   (イ) A測定及び上記(1)のオによる測定(以下「B測定」という。)を行った場合は、評価値及びB測
     定の測定値(2以上の測定点において測定を実施した場合はその最大値)を評価指標と比較するこ
     と。
   (ウ) 測定する機器については、評価指標の10分の1まで精度よく測定できるものを使用すること。
   (エ) 測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量
     下限の値に満たない単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定点における測定値
     とみなすこと。
   (オ) 測定値が評価指標の10分の1に満たない場合には、評価指標の10分の1を当該測定点における
     測定値とみなすことができること。
   イ 追加8物質については、人に対するがん原性については現時点では評価が確定していないものの、
    その可能性があることに着目した作業環境管理を行う必要があること。
     このため、第1の1のア及びカに掲げる物質にあっては、別紙3に示すACGIHのTLV-TWAを、第1の
    1のイに掲げる物質にあっては、別紙3に示すACGIHのTLV-TWA及び日本産業衛生学会の許容濃度を、
    第1の1のオに掲げる物質にあっては、別紙3に掲げる管理濃度を常に下回ることとなるよう管理を
    維持するよう努めること。
     また、第1の1のウ、エ、キ及びクに掲げる物質にあっては、別紙3に示す構造類似物質の許容濃
    度等を参考として作業環境管理を行うこと。
     さらに、指針の対象となる事業場については、別紙3に示す評価指標のうち、[2]及び[3]につい
    ても、可能な限り活用して作業環境管理を行うこと。
     なお、新指針4の(2)のイの「その他労働者の健康障害を防止するため必要な措置」には、産業
    医等が作業環境測定の評価の結果に基づいて必要と認めたときに行う健康診断、労働者の就業場
    所の変更等があること。
  (3) 新指針4の(2)のウ関係
    上記(2)のイと同様の趣旨から、がん等の遅発性の健康障害はそのばく露状況を長期間にわたって
   把握する必要があることを考慮し、特化則の特別管理物質に係る作業の記録の保存の規定にならった
   ものであること。

 3 労働衛生教育について(新指針5関係)
   追加8物質等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事することとなっ
  た労働者に対して、追加8物質の有害性等に着目した労働衛生教育を行うこととしたこと。

 4 労働者の把握について(新指針6関係)
   労働者の氏名等の記録を保存することとしたのは、上記2の(3)と同様の趣旨であること。

 5 危険有害性等の表示及び譲渡提供時の文書交付について(新指針7関係)
  (1) 新指針7の(2)関係
    追加8物質等のうち、第1の1のア、イ(その塩を除く。)、オ及びカに掲げる物質及びこれらを重量
   の1パーセントを超えて含有するものは、法第57条の2及び第101条第2項の対象であるとともに、表
   示指針の別表の10のイに該当する物質であるため、法に基づき化学物質等安全データシート(以下
   「MSDS」という。)の交付や労働者への周知を行うとともに、表示指針に基づき容器又は包装に名称
   等の表示を行うこと。
  (2) 新指針7の(3)関係
    追加8物質等のうち、上記(1)に掲げるもの以外のものについては、表示指針別表の10のイに該当
   する物質であるため、表示指針に基づき、容器又は包装への名称等の表示を行うとともに、MSDSの
   交付や労働者への周知を行うこと。

 6 その他
   追加8物質それぞれについて、物理化学的性質、法令による規制の状況、国が実施したがん原性試験
  の結果概要等の情報を取りまとめ、参考情報1から参考情報8として示したこと。
   また、第1の1のアに掲げる塩化アリルについては、動物試験において、歩行困難等の神経毒性が認
  められるとの指摘がなされたことから、健康障害防止のため、留意すること。

第3  関係通達の改正
 平成17年3月31日付け基発第0331017号「屋外作業場における作業環境管理に関するガイドラインに
ついて」の一部を次のように改正する。
 別表第1中、「98 アントラセン」から「注」までを次のように改める。

98 アントラセン
99 2,3−エポキシ−1−プロパノール 2ppm
100 塩化アリル 1ppm
101 オルト−フェニレンジアミン及びその塩 オルト−フェニレンジアミンとして
0.1mg/m3
102 キノリン及びその塩
103 1−クロロ−2−ニトロベンゼン 0.6mg/m3
104 酢酸ビニル 10ppm
105 1,4−ジクロロ−2−ニトロベンゼン
106 2,4−ジクロロ−1−ニトロベンゼン 0.6mg/m3
107 1,2−ジクロロプロパン 10ppm
108 ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル 3ppm
109 パラ−ジクロルベンゼン 10ppm
110 パラ−ニトロアニソール

構造類似物質の許容濃度
 パラ−アニシジン 0.5mg/m3
 (日本産業衛生学会、ACGIH)
 ジニトロトルエン(混合物)
 0.2mg/m3(ACGIH)

111 ヒドラジン及びその塩並びに一水和物 ヒドラジンとして0.13mg/m3
112 ビフェニル 0.2ppm
113 2−ブテナール 0.2ppm
114 1−ブロモ−3−クロロプロパン 構造類似物質の管理濃度
 1,2−ジクロロエタン 10ppm
備考 この表の右欄の値は、温度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

 (注) 表に掲げる管理濃度等とは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)の別表に掲げる管理
濃度及び労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づく健康障害を防止するための指針に基づき作業環境の
測定の結果を評価するために使用する基準濃度又は評価指標をいう。

 別表第2を次のように改める。

別表第2 労働者の健康障害を防止するために厚生労働大臣が指針を公表した化学物質に係る試料採取方法
及び分析方法
物の種類 試料採取方法 分析方法
1 アントラセン フィルター及び捕集管を組み合わせたろ過捕集方法及び固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法又はガスクロマトグラフ分析方法
2 2,3−エポキシ−1−プロパノール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法又は高速液体クロマトグラフ分析方法
3 塩化アリル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
4 オルト−フェニレンジアミン及びその塩 ろ過捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
5 キノリン及びその塩 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
6 1−クロロ−2−ニトロベンゼン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
7 クロロホルム 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法
8 酢酸ビニル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
9 四塩化炭素 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法
10 1,4−ジオキサン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
11 1,2−ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) 液体捕集方法、固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法
12 1,4−ジクロロ−2−ニトロベンゼン 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
13 2,4−ジクロロ−1−ニトロベンゼン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
14 1,2−ジクロロプロパン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
15 ジクロロメタン 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
16 N,N−ジメチルホルムアミド 直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
17 テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) 固体捕集方法又は直接捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
18 1,1,1−トリクロルエタン 液体捕集方法,固体捕集方法又は直接捕集方法 1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法
19 ノルマル−ブチル−2,3−エポキシプロピルエーテル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
20 パラ−ジクロルベンゼン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
21 パラ−ニトロアニソール 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
22 パラ−ニトロクロルベンゼン 液体捕集方法又は固体捕集方法 1 液体捕集方法にあっては、吸光光度分析方法又はガスクロマトグラフ分析
2 固体捕集方法又は直接捕集方法にあっては、ガスクロマトグラフ分析方法
23 ヒトラジン及びその塩並びに一水和物 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
24 ビフェニル 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
25 2−ブテナール 固体捕集方法 高速液体クロマトグラフ分析方法
26 1−ブロモ−3−クロロプロパン 固体捕集方法 ガスクロマトグラフ分析方法
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別紙2PDFが開きます(PDF:178KB)
別紙3PDFが開きます(PDF:91KB)
参考情報1〜8PDFが開きます(PDF:466KB)