安全衛生情報センター
平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、石綿及び石綿をそ の重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)の製造、輸入、譲渡、 提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されているところであり、厚生労働省としては、これまで、 平成18年8月23日付け基発第0823004号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規 則等の一部を改正する省令の周知について」、平成19年3月16日付け基安発第0316003号「石綿含有製品の 製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」及び平成22年2月12日付け基安発0212第2号「石 綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」を発出する等、石綿含有製品等 の製造等の禁止について周知徹底を図ってきたところである。 しかしながら、先般、学校等で理科の実験等に用いられるセラミック付き金網(石綿が使用されていな いものとして輸入されたもの)に石綿が含有している事案が発生するなど、石綿の製造、使用等が完全に 禁止されていない国等からの輸入品で、石綿を含有していることが危惧されるところである。 ついては、このような事態にかんがみ、別添1により別記の関係事業者団体に対し、石綿含有製品等の 製造等の禁止の徹底について要請を行ったので、関係事業者等に対する指導に際しては遺漏なきを期され たい。 また、関係事業者より相談があった場合には適切に対応いただくとともに、適宜当部化学物質対策課あ てご一報いただきたい。