安全衛生情報センター
石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿含有製品等」という。)に ついては、平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、製造、輸 入、譲渡、提供又は使用(以下「製造等」という。)が禁止されているところです。このため、これまで、 平成18年8月23日付け基発第0823003号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規 則等の一部を改正する省令の周知について」、平成19年3月16日付け基安発第0316001号「石綿含有製品の 製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」及び平成22年2月12日付け基安発0212第1号「石 綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」を発出する等、石綿含有製品等 の製造等の禁止について周知徹底を図ってきたところです。 しかしながら、先般、学校等で理科の実験等に用いられるセラミック付き金網(石綿が使用されていない ものとして輸入されたもの)に石綿が含有している事案が発生しており、石綿の製造等が完全に禁止され ていない国等からの輸入品については、石綿含有の有無の確認を再度周知徹底することが必要になってい ます。(参考1参照) つきましては、このような事態にかんがみ、貴団体におかれましては、貴会会員に対して、法令の遵守 の徹底について引き続き指導していただくとともに、これらの事案等を踏まえ、下記の事項について周知 徹底していただきますようお願いします。
1 平成18年9月1日以降、石綿含有製品(例えば、ブレーキパット、ガスケット、パッキン等。参考2参照) については、製造等が禁止されていること。 2 石綿含有製品から非石綿化(代替化)されているとされた製品(参考2の製品群で、現在は石綿を含有し ていないもの。以下「石綿代替製品」という。)を輸入しようとする場合には、その製品が石綿を含有し ていないことの確認について、輸入者(海外の事業者で、日本に製品を輸出しようとする者)に証明書や 分析結果を求める等により徹底すること。 また、特に、輸入者が石綿含有製品の製造等が完全に禁止されていない国等(参考3参照)にある場合 には、その製品が石綿を含有していないことを、輸入業者自らが試料を分析する等により確認すること が望ましいこと。 3 輸入された石綿代替製品を輸入業者から譲渡を受け、販売する卸売事業者においては輸入業者に、ま た、輸入された石綿代替製品を購入する事業者においては購入先に対して、それぞれその製品が石綿を 含有していないものであることを、証明書や分析結果を求める等により、確実に確認すること。 4 製造等が禁止されている国等から輸入した石綿代替製品であっても石綿が含有した製品が流通してい る可能性があることから、上記2又は3の措置を行うことが望ましいこと。 参考1(PDF:37KB) 参考2(PDF:46KB) 参考3(PDF:123KB)