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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の
一部を改正する省令の周知について

改正履歴


                                       基発第0823004号
                                       平成18年8月23日


都道府県労働局長 殿    


                                   厚生労働省労働基準局長


 

       労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の
             一部を改正する省令の周知について


 

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「改正政令」という。)及
び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第147号。以下「改正石綿則」とい
う。)が平成18年8月2日に公布され、同年9月1日より施行されることとなった。その内容については、平
成18年8月11日付け基発第0811002号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則
等の一部を改正する省令の施行等について」により指示したところであるが、関係事業者団体に別添のと
おり周知しているので、関係事業者等に対する改正政令及び改正石綿則の周知に遺漏なきを期されたい。




                                           (別添)
                                       基発第0823003号
                                       平成18年8月23日 

関係団体の長 殿


                                   厚生労働省労働基準局長



       石綿の全面禁止等に係る労働安全衛生法施行令等の改正について 



 日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、石綿については、平成7年4月に石綿のうち特に有害性の高いアモサイト及びクロシドライトの製
造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止され、また、平成16年10月に石綿を含有する建材、ブレーキ材等の
摩擦材及び接着剤の製造等が禁止されたところです。
 その後も、石綿含有製品の代替化の状況を踏まえつつ、全面禁止について検討を進めておりましたが、
平成17年に石綿による健康障害が社会問題化したところであり、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替
化等検討会」における検討の結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」
という。)の改正を行い、国民の安全確保上の観点等から代替が困難な一部の製品等を除き、石綿等の製
造等を全面禁止することといたしました。
 また、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)については、平成
17年7月1日から施行されていますが、その施行後に明らかとなった作業の実態に係る知見を踏まえ改正を
行い、吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込みの作業等における石綿ばく露防止対策の充実等を図る
こととしました。
 つきましては、本改正の主な内容は下記のとおりでありますので、貴団体におかれましても、この趣旨
を御理解いただくとともに、傘下会員事業場等に対する通知、広報誌等への掲載、会員事業場等の取組み
の把握、協力支援等により、本改正内容の周知徹底に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、改正政省令の内容、パンフレット等については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw
.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)に掲載しております。


                       記

1 政令関係 
(1)平成18年9月1日以降、別添に掲げる物を除き、石綿を含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提
  供又は使用(以下「製造等」という。)を禁止すること。
   また、平成18年9月1日前に製造され、又は輸入された建材、シール材等のいわゆる在庫品について
  も譲渡(販売)することはできず、また、使用することもできないこと。
   なお、同日において現に使用されている物について、同日以後引き続き使用されている間は、製造
  等の禁止の規定は適用されないが、これを改修等により新たな物に交換する場合には、石綿を含有し
  ない代替物とする必要があること。 
(2)規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%を超えて含
  有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」としたこと。 

2 石綿則関係 
(1)吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る措置
   吹き付けられた石綿等がその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあ
  る場合における当該石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を石綿則第3条の事前調査等の対象とした
  こと。 
(2)石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係る措置
   現行では、労働者を就業させる建築物等の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等がその粉じんを
  発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合には、石綿則第10条第1項の規定
  に基づき、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされていると
  ころであるが、労働者を臨時に就業させる場合には、当該労働者に呼吸用保護具及び保護衣又は作業
  衣を使用させなければならないものとしたこと。また、労働者は、当該保護具等の使用を命じられた
  ときは、これを使用しなければならないものとしたこと。 
(3)器具、工具、足場等の持出し禁止
   現行では、石綿等を取り扱う作業に使用する保護具等については、付着した物を除去した後でなけ
  れば作業場外に持ち出してはならないとされているところであるが、これと同様、器具、工具、足場
  等についても、付着した物を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならないものとしたこ
  と。
   ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りではないものとしたこと。 
(4)記録の保存期間の延長
   現行では、作業の記録及び健康診断の結果の記録について、記録した時点から30年間保存すること
  とされているところであるが、石綿による中皮腫等の疾患の潜伏期間が長期であることを踏まえ、当
  該労働者が常時石綿等を取り扱う作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとするこ
  と。また、作業環境測定の結果及びその評価の記録についても、40年間保存するものとしたこと。 

3 施行日
  上記1及び2ともに平成18年9月1日から施行することとしたこと。 



                                            別添         
製造等禁止が猶予される製品(ポジティブリスト)
  製品名 用途・条件
1 ジョイントシートガスケット
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用さ れるもので100℃以上の温度の流体又は3MPa以上の圧力の流体を取り扱う部分に使用されるもの
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので径1500mm以上の大きさ のもの
 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、250℃以上の高炉ガス 、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの
 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設又は非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分に使用 されるもので、450℃以上の硫酸ガス、亜硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの
 国内において製造される潜水艦に使用されるもの
2 うず巻き形ガスケット  国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもの で400℃以上の温度の流体又は300℃以上の温度の腐食性の高い流体(pH2.0以下又はpH11.5以上のもの、 溶融金属ナトリウム、黄りん又は赤りん)、浸透性の高い流体(塩素ガス、塩化水素ガス、フッ素ガス、 フッ化水素ガス又はヨウ素ガス)、酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、濃硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩) を取り扱う部分に使用されるもの
3 メタルジャケット形ガスケット  国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用され るもので1000℃以上の高炉送風用熱風を取り扱う部分に使用されるもの
4 グランドパッキン
 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので 400℃以上の温度の流体又は300℃以上の温度の酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、濃硫酸、クロム酸又はそれ ぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの
 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので500℃以上の転炉、コー クス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの
 国内において製造される潜水艦に使用されるもの
5 断熱材  国内において製造されるミサイルに使用されるもの
6 原材料  1〜5の製品の原料又は材料として使用されるもの