健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について (平成21年基発1214第2号により廃止) |
改正履歴
基発第653号
昭和47年9月30日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長
健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第55条の規定に基づき、健康管理手帳所持者が受ける健
康診断について別添のとおり定められたので、了知のうえ、当該健康診断の実施に遺憾のないようにされ
たい。
別 添
健康管理手帳所持者に対する健康診断実施要綱
1 健康管理手帳の所持者(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用事業場以外の事業場に
おいて有害業務に従事したことにより健康管理手帳を所持するに至った者を除く。)に対する健康診断
は、次の表の左欄に掲げる業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間ごとに定期に、同表の右欄に掲
げる項目について行う。
ただし、複数の業務に係る健康管理手帳を所持する者が受ける複数の業務に係る健康管理手帳の健康
診断で、放射線被ばくを伴う検査が重複している場合において、3月以内に実施された検査の結果が確認
できるときは、当該検査の実施を省略することができる。
(表)
2 前記1の健康診断は、都道府県労働局長が当該健康診断実施業務を委託した医療機関において行う。