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雇用保険法等の一部を改正する法律(抄)


改正履歴
 雇用保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。


<略>


   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
 ら施行する。
<略>
 三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第
  二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十
  五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第
  八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、
  第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、
  第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで及び第百三十七条から第百三十九条までの規定 平
  成二十二年四月一日

<略>

 (健康増進法の一部改正)
第百十八条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
  第六条第二号中「政府」を「全国健康保険協会」に改め、同条第十号中、「、政府」を削る。

<略>

 (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)
第百四十条 次に掲げる法律の規定中「労働福祉事業」を「社会復帰促進等事業」に改める。
 一 炭鉱災害による一酸化中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第十条第一項
 二 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第一第六号ホ
 三 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十二条


 (罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同
 じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこ
 の法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

<略>