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障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する
法律(労働安全衛生法関係)の施行について

改正履歴
基発第631号
平成13年7月16日

都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律
(労働安全衛生法関係)の施行について


 本年6月29日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第87号。以下「改正法」という。)については、同年7月4日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成13年政令第235号)により、同年7月16日より施行されたところである。
これに伴い、改正法第22条の規定により改正された労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「改正安衛法」という。)における免許に係る関係省令の規定について所要の整備が行われ、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第171号。以下「改正省令」という。)として、平成13年7月16日付けで公布され、同日施行されたところである。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意の上、その運用において遺漏なきを期されたい。



第1 改正の趣旨
平成11年8月に政府の障害者施策推進本部において決定された「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を踏まえ、障害者の社会経済活動への参加の促進等を図るため、国民の健康及び安全に関する資格制度において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化等を図ること等を目的としている。

第2 改正の内容
1 障害者等に係る欠格事由の適正化
(1) 欠格事由の廃止(改正安衛法第72条第2項関係)
衛生管理者及び作業主任者の免許については、障害者に係る欠格事由を廃止することとした。
(2) 障害者に係る相対的欠格事由の明確化(改正安衛法第72条第3項関係)
労働安全衛生法第61条第1項に基づく13種類の免許については、その免許の種類に応じて、心身の障害により免許を与えないことがある者を厚生労働省令で規定することとし、「心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者」とした。
改正省令においては、「厚生労働省令で定める者」について、免許の種類ごとに、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る就業制限業務のうち中核的部分を適正に行うことができない者を定めたものである(改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「改正安衛則」という。)第65条他関係)。
なお、この具体的な取扱いについては、別紙1及び別紙2を参照されたい。

2 障害者に免許を与えるか否かを決定するとき等の規定の整備
労働安全衛生法第61条第1項に基づく13種類の免許について、障害を理由に免許を与えない場合の取扱いについて、以下のとおり定めた。
(1) 意見聴取規定の整備(改正安衛法第72条第4項関係)
都道府県労働局長は、免許を申請した者が障害者に係る欠格事由に該当すると認め、免許を与えないこととするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員をしてその意見を聴取させなければならないこととした。
なお、免許を与えないこととするときの手続については、別紙3を参照されたい。
(2) 免許の取消規定の整備(改正安衛法第74条第2項関係)
免許を受けた者が障害者に係る欠格事由に該当するに至ったときは、免許を取り消し、又は免許の効力を停止することができることとした。
(3) 再免許規定の整備(改正安衛法第74条第3項関係)
(2)により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができることとした。なお、再免許付与の具体的な手続については、別紙4を参照されたい。
(4) 障害を補う手段等の考慮規定の整備(改正安衛則第65条の2他関係)
免許を申請した者が、障害者に係る欠格事由に該当する者である場合において、免許を与えるか否かを判断するに当たっては、その者が現に利用している障害を補う手段又はその者が現に受けている治療等により障害が補われ又は障害の程度が軽減されている状況を考慮することとした。
(5) 条件付き免許規定の整備(改正安衛則第65条の3他関係)
身体又は精神の機能の障害がある者に対して、必要な条件を付して免許を与えることができる旨の規定を免許の種類ごとに設けることとした。

第3 その他
1 改正法の施行後5年を目途として、各法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、施行の状況を勘案して必要な検討を加え、必要な措置を講ずることととした。

2 従来より規定されている条件付き免許規定中「身体に欠陥がある者」と規定されているものについては、「身体又は精神の機能の障害がある者」と改めることとした
(改正省令による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第99条他関係)。

3 政府の障害者施策推進本部において、本年6月に「障害者に係る欠格条項見直しに伴う教育、就業環境等の整備について」の申合せ(別紙5)が行われており、これに対する的確な対応について、本職より財団法人安全衛生技術試験協会理事長及び社団法人全国指定教習機関協会会長に対して、別添1及び別添2により協力要請を行ったので、これを了知の上、財団法人安全衛生技術試験協会安全衛生技術センターや指定教習機関からの照会等に対し適切に対応されたい。