別添1 | |||
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律
(労働安全衛生法関係)の施行に伴う試験事務等の留意事項について |
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本年6月29日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第87号。以下「改正法」という。)は、同年7月4日付けで公布された障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成13年政令第235号)により、平成13年7月16日に施行された。 改正法は、平成11年8月に政府の障害者施策推進本部において決定された「障害者に係る欠格条項の見直しについて」を踏まえ、障害者の社会経済活動への参加の促進等を図るため、国民の健康及び安全に関する資格制度等において定められている障害者等に係る欠格事由の適正化等を図ること等を目的としている。 これに伴い、改正法第22条の規定により改正された労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。)における免許に係る関係省令の規定について所要の整備が行われ、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第171号)として、平成13年7月16日付けで公布され、同日施行されたところである。 また、本年6月には、政府の障害者施策推進本部において、「障害者に係る欠格条項見直しに伴う教育、就業環境等の整備について」の申合せ(別紙略)が行われており、資格取得試験については、「障害の態様に応じで点字等の方法により試験を実施するとともに、受験に際しては障害の態様に応じて手話通訳や移動介助等による支援を行う。」「実技試験においては、福祉用具等の補助手段の活用に最大限配慮する。」こととされている。 改正法の施行等に伴い、試験事務の実施においても特段の配慮が必要となることから、下記の事頃及び本年6月の政府の障害者施策推進本部の申合せに留意の上、その運用において遺漏なきを期されたい。 |
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1 | 障害者であって免許試験(障害に係る欠格条項がある免許に係るものであって、実技試験がないものに限る。)を受けようとする者から、免許試験の受験前に、免許を受けることが可能か否かについて相談があった場合には、貴協会の各安全衛生技術センター(以下「センター」という。)は、その所在地を管轄する都道府県労働局(以下「センター局」という。)の担当職員に相談の上、回答することとしているので留意すること。 また、この揚合において、相談に対する回答に困難を伴うときには、相談者に対して、センター局の担当職員に直接相談するように教示するとともに、これを行った旨センター局に対して連絡すること。 |
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2 | 免許試験の実施に当たっての留意事項 免許試験の実施に当たっては、障害を有する者に配意して実施することとし、以下の取扱いとされたい。 なお、併せて免許試験の実施に当たって配慮を希望する受験者は、事前に申し出るよう周知することとされたい。 |
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(1) | 視覚障害を有する者の取扱い 視覚障害を有する者については、試験の実施方法及び試験時間について特段の配慮を必要とする場合があることから、点字試験、拡大文字による試験及び試験問題の読上げ等の措置を講ずるとともに、必要に応じ、それぞれの場合に応じて試験時間を通常よりも長く設定すること。 |
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(2) | 試験実施に係る配慮 障害を有する者については、受験者の希望も参酌し、試験会場における座席配置等にも十分な配慮を行うべきものであること。 |
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(3) | その他 上記取扱い以外についても、その対応に疑義ある揚合には、個別に本省労働基準局安全衛生部計画課宛相談すること。 |