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別紙2
免許を与えるか否かの具体的判断基準


1 実技試験がある免許についての取扱い
実技試験合格の時点で既に障害の状態にあった者については、当該障害を理由として免許を与えない取扱いは行わない(=他の理由がない場合には免許を付与する)こととする。
【実技試験がある免許】
特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士、クレーン運転士、移動式クレーン運転士、デリック運転士及び揚貨装置運転士の6種類の免許。

2 各免許ごとの判断基準
各免許付与の判断基準となる各免許の中核的作業を適切に行う能力を有するか否かの判断は、免許申請者が当該作業を適切に行うことができるかどうか疑義めある場合、当該作業に必要とされる一定の身体の動作等ができるか否かを試すことにより確認することとする。
【動作等の確認の例】
○押しボタンを押す動作、レバーを前後左右に動かす動作、足でペダルを踏む動作等が可能かどうか
○少し遠くのものが見えるかどうか、少し離れたところから話しかけて聞き取れるかどうか

3 条件付き免許の活用
(1) 一般的な取扱い
一定の条件の下であれば免許に係る業務を適正に行うことができる者や特定の機械であれば運転可能である者については、可能な限り条件付き免許の活用を図ることとする。この場合において、免許証の備考欄に付すべき条件を記載することとする。
【条件の例】
○特定の補装具の使用、行うことができる業務内容の限定等
○障害があっても運転できるように改造された機種の限定等
(2) ボイラー技士免許に係る取扱いについて
特級ボイラー技士免許においては、特級ボイラー技士免許申請時に一級ボイラー技士免許を付与された時と同様の障害の状態にある者については、当該障害を理由に免許に新たな条件を付す取扱いは行わないこととする。また、一級ボイラー技士免許申請時において二級ボイラー技士免許の実務経験を有する者についても、同様に取り扱うこととする。
(3) 就業制限解除の免許と作業主任者免許を兼ねている免許の取扱い
特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許並びにガス溶接作業主任者免許については、就業制限業務に係る免許であると同時に作業主任者免許でもあることから、障害者に係る欠格事由に該当する者であっても作業主任者の職務の範囲内での業務を行うことができる旨の条件付き免許を与えることとする。

4 専門家からの意見聴取
都道府県労働局において判断に困難を伴う事案については、医学の専門家や当該業務に関し一定の経験を有する者等から意見を聴取した上で判断を行うこととする。

5 その他
個別具体的事案については、上記の具体的判断基準の適用及び免許を与えるか否かの判断に関して、疑義が発生した場合には、個別に本省労働基準局安全衛生部(各免許ごとの担当課)宛相談されたい。