別紙3 | |||
免許を与えないこととするときの手続
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障害者に係る相対的欠格事由に該当する者に対する都道府県労働局長の免許を与えるか否かの判断をより一層適正なものとするため、都道府県労働局長が免許を与えないこととするときは、あらかじめ申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員が意見を聴取する旨の規定が改正安衛法第72条第4項に設けられている。 都道府県労働局長の指定する職員が行う申講者からの意見聴取は、申請者に口頭による意見陳述・質問等の機会を与え、申請者ど労働局との間でのやりとりを経て事実認定を行うための手続として行うこととし、以下の手順によるものとする。 |
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1 | 免許を与えないこととするときの通知 都道府県労働局長は、免許を与えないこととするときは、意見聴取を行う期目までに相当な期間をおいて、申請者に対して、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。 |
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[1] | 免許を与えないこととする処分を予定していること | ||
[2] | 免許を与えないこととする理由 | ||
[3] | 希望する揚合には、都道府県労働局長の指定する職員が意見聴取する機会を設けること。その場合、30日以内に書面で申し立てなければならないこと | ||
[4] | 意見聴取を希望しない揚合は免許を与えない一旨の決定がなされること | ||
[5] | 担当課連絡先 |
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2 | 意見聴取を希望した場合の通知 申請者が意見聴取を希望した場合には、都道府県労働局長は申諸者に対し、以下の事項を通知するものとする。 |
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[1] | 意見聴取の期日及び場所 | ||
[2] | 意見聴取の際には参考書類等を提出することができること | ||
[3] | 期日への出頭に代えて意見書及び参考書類等を提出することができること |
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3 | 意見聴取の期日又は場所の変更 | ||
[1] | 都道府県労働局長が2の通知をした場合において、申請者は、やむを得ない理由がある場合には、都道府県労働局長に対し、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができることとする。 | ||
[2] | 都道府県労働局長は、申請者からの申出により、意見聴取の期日又は場所を変更することができることとする。 | ||
[3] | 都道府県労働局長は、(2)により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を申請者に通知しなければならないこととする。 |
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4 | 意見聴取を行う職員の指定 都道府県労働局長は、意見聴取を行う職員(以下「指定職員」という。)として、都道府県労働局の安全衛生主務課長(又は免許関係業務担当者)を指定するものとする。 |
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5 | 代理人の選任 申請者は、代理人を選任することができるものとする。 |
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6 | 意見聴取の方法 | ||
[1] | 申請者からの意見聴取の手続は、指定職員が専門的見地から免許を与えないこととする理由となる事実の認定及びその評価を行うため、医学の専門家や当該業務 に関し一定の経験を有する者等(以下「専門家」という。)を同席させた上で行う ものとする。 |
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[2] | 意見聴取の期目の冒頭において、指定職員は免許を与えないこととする処分を 予定していること及びその理由を申請者に対して説明するものとする。 |
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[3] | 申請者は、意見聴取の期目に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、指 定職員に対し質問を行うことができるものとする。 |
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[4] | 指定職員は、必要があると認めるときは、申請者に対し質問を行い、意見の陳述、証拠書類等の提出を促すものとする。 | ||
[5] | 申請者は、意見聴取の期日への出頭に代えて、意見聴取の期目までに意見書及び証拠書類等を提出することができるものとする。 | ||
[6] | 都道府県労働局は、当事者が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、意見書等を提出しない場合において、当事者の意見聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当事者に対し、期限を定めて意見書等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見聴取の手続を終結することとすることができるものとする。 | ||
[7] | 指定職員は、免許を与えないこととする理由となる事実についての申請者の陳述要旨を明らかにするため、意見聴取の経過を記載した報告書を作成し、都道府県労働局長に提出するものとする。 | ||
[8] | 意見聴取の手続は、原則として、非公開とする。 | ||
[9] | 申請者及びその代理人は、(7)の報告書の閲覧を求めることができるものとする。 |
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7 | 都道府県労働局長の決定 都道府県労働局長は、指定職員から提出された報告書及び申請者からの意見聴取を行ったときに同席した専門家の意見を考慮して、免許を与えるか否かの決定を行うものとする。 |
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8 | 不服申立てとの関係 申請者からの意見聴取を経て免許を与えない処分を行ったときについても、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てを行うことができることから、免許を与えない処分を行う場合には、名宛人に対してその旨の教示を行うものとする。 |