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特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

基発第573号
昭和50年10月1日

特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について

 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令(昭和五〇年労働省令第二六号)は、昭和五〇年九月
三〇日公布され、一〇月一日から施行された(一部の規定は、昭和五一年一月一日、昭和五一年四月一日
又は昭和五二年四月一日から施行される。)。
 今回の改正は、最近特に大きな関心事となっている職業がん等職業性疾病の発生状況等にかんがみ、特
定化学物質等障害予防規則(昭和四七年労働省令第三九号)の充実を図ったものである。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留
意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧規則」という。)に係る通達については、改正後
の同規則に相当する規定がある場合には、当該規定に関し有効なものとして取り扱われたい。
 おって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五〇年政令第四号。以下「改正政令」とい
う。)により新規に特定化学物質等とされた物質の名称、性状、用途及び有害性について、「新規規制物
質一覧表」を添付したから業務の参考とされたい。
T 今回の改正の要点
 一 規制対象物質の規制区分を変更し、及び規制対象となる特定化学物質等についてその含有物を定め
  たこと(第二条、別表第一、別表第二関係)。
 二 第一類物質のうち塩素化ビフエニル等を製造する事業場以外の事業場で、容器への塩素化ビフエニ
  ル等の出し入れをする作業場所に設ける局所排気装置について特例を定めたこと(第三条関係)。
 三 第一類物質のうちベリリウム等を加工する作業場所にベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設
  備又は局所排気装置を設けることとしたこと(第三条関係)。
 四 従来、特定第二類物質については、局所排気装置の設置を義務づけていたが、特定第二類物質を製
  造する設備は、密閉式の構造とし、製造する特定第二類物質を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする
  作業を行う場合でこれによることが困難なときは局所排気装置の設置等一定の要件を満たさなければ
  ならないこととしたこと(第四条関係)。
 五 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンの位置についての特例を定めると
  ともに、第七条第五号により性能について規制する局所排気装置として第一類物質に係る局所排気装
  置を追加したこと(第七条関係)。
 六 局所排気装置等に付設すべき排ガス処理装置に係る処理方式を追加するとともに、排液処理装置又
  は排液処理装置に通じる排水溝若しくはピットについてその構造を定めたこと(第一〇条、第一一条
  関係)。
 七 特定化学物質等により汚染されたぼろ等については、当該特定化学物質等による汚染を防止するた
  め所要の措置を講ずべきことを定めたこと(第一二条の二関係)。
 八 一定の特定化学設備(管理特定化学設備)については、計測装置その他所定の装置を設けなければな
  らないこととしたこと(第一八条の二、第一九条、第一九条の二、第一九条の三関係)。
 九 特定化学設備又はその附属設備に関し、従来の作業要領に代え、作業規程を定めることとし、これ
  により作業を行わなければならないこととしたこと(第二〇条関係)。
 一〇 作業場の床を不浸透性の材料で造らなければならない作業場として、管理第二類物質を製造し、
  又は取り扱う作業場を追加したこと(第二一条関係)。
 一一 設備の改造、修理、清掃等で、設備を分解し、又は設備の内部に立ち入る作業を行うときに講じ
  なければならない措置として盲板等を取り外す場合の措置等を追加したほか、これらの措置をとらな
  ければならない設備として、し尿、パルプ液等を入れたタンク等で、特定化学物質等が滞留するおそ
  れのあるものを追加したこと(第二二条関係)。
 一二 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、特定化学設備等の点検を行ったと
  きは、その結果を記録し、これを保存しなければならないこととしたこと(第三四条の二関係)。
 一三 作業環境測定の結果の記録のうち、一定の物質に係る記録については、これを三〇年間保存する
  ものとしたこと(第三六条関係)。
 一四 一定の特定化学物質等(特別管理物質)を製造し、又は取り扱う作業場には、所定の事項を掲示し
  なければならないこととしたこと(第三八条の三関係)。
 一五 特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において作業に従事する労働者について、当該労働
  者の作業の記録を作成し、これを三〇年間保存するものとしたこと(第三八条の四関係)。
 一六 特定化学物質等のうち、一定の物質に係る特殊な作業等について、健康障害を防止するため必要
  な措置を具体的に定めたこと(第五章の二関係)。
 一七 健康診断の項目の一部を改めるとともに、改正政令により新たにその対象となった業務に係る健
  康診断の項目を定めたこと(第三九条、別表第三〜別表第五関係)。
 一八 特別管理物質に係る特定化学物質等健康診断個人票については、三〇年間保存するものとしたこ
  と(第四〇条関係)。
 一九 異常な事態により汚染された労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない物質
  を特定化学物質等のすべてに拡大したこと(第四二条関係)。
 二〇 ベリリウム等に係る製造許可の基準を定めたこと(第五〇条の二関係)。
 二一 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、当該物質に係る
  作業環境測定の結果の記録、作業に従事する労働者の作業の記録及び特定化学物質等健康診断個人票
  を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととしたこと(第五三条関係)。
U 細部事項
 一 第一条関係
  (一) 化学物質等による労働者の健康障害を予防するため、使用する原材料の毒性の確認等に加えて、
   特にがん原性物質等については、可能な限り代替物を使用すること及び関係施設の改善等の措置を
   講ずることにより、化学物質等に暴露される労働者の人数並びに暴露される期間及び程度を最小限
   にするよう努めなければならないことを明確にしたものであること。
  (二) 「労働者の危険の防止の趣旨に反しない限り」とは、化学物質等に暴露される労働者の人数並
   びに暴露される期間及び程度を最小限にすることを重視するあまり、かえってプラントの運転等が
   危険に陥り、労働者の安全の確保に反することのないように留意すべきことを定めたものであるこ
   と。
 二 第二条関係
  (一) 第一号の「第一類物質」とは、旧規則の「許可物質」に旧規則の「第二類物質」のうちの塩素
   化ビフエニル等二物質が追加されたもので、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五六条の製造
   許可の対象物(労働安全衛生法施行令別表第三第一号)であり、旧規則の「特定第一類物質」は、
   「オーラミン等」とされたこと。
  (二) 第二号の「第二類物質」とは、旧規則の「第二類物質」に新たに追加されたアクリルアミド等
   一一物質、旧規則の「特定第一類物質」及び旧規則の「第三類物質」のうち改正政令により第二類
   物質とされたアクリロニトリル等三物質をいうものであること。
    また、第二類物質は、設備について講ずべき基準等の区分に応じ、「特定第二類物質」、「オー
   ラミン等」及び「管理第二類物質」に分類されたこと。
  (三) 第三号の「特定第二類物質」とは、旧規則の「特定第二類物質」にアクリルアミド等一三物質
   が追加されたものであること。
  (四) 第二項及び第三項は、アクリルアミド等四五物質について、これらの物を含有する製剤その他
   の物の範囲を定めたものであること。
 三 第三条関係
  (一) 本条は、旧規則第四条と同趣旨であるが、第一類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉
   する設備を設置すべきことを明確にしたものであり、改正政令により第一類物質に追加された塩素
   化ビフエニル等を容器へ出し入れする場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、発散
   源を密閉する設備又は囲い式フード若しくはブース式フードの局所排気装置を設けなくてもよいと
   の特例を設けたものであること。
  (二) 第二項は、ベリリウム等を加工する作業を行う作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を
   密閉する設備又は局所排気装置を設置すべきことを規定したものであること。
    なお、第二項は、ベリリウム等を製造する事業場において、製造工程に引き続いて加工する作業
   を行う場合においても適用があること。
 四 第四条及び第五条関係
   旧規則の第三条及び第五条の規定を改正したものであり、第二類物質の区分(特定第二類物質、オ
  ーラミン等及び管理第二類物質)に応じ、それぞれ必要な設備基準を定めたものであること。
 五 第七条関係
  (一) 第三号の改正は、除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンの位置につ
   いて、フードから吸引した第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれ
   がなく、かつ、当該物質を含有する空気がファンの羽根車に直接接触することにより、当該ファン
   の羽根車に腐触を生じ排気効果の低下等をきたすおそれのない場合に限って特例を認めたものであ
   ること。
  (二) 第五号は、旧規則第七条第二項と同趣旨であるが、今回の改正により、所定の性能を有しなけ
   ればならないとされる局所排気装置の範囲を、従来の第二類物質に係るものから第一類物質に係る
   ものまでに拡大したこと。
    なお、労働大臣が定める性能について、昭和五〇年労働省告示第七五号により従来のフードの外
   側における濃度により定められるもののほか、制御風速により定められるものが追加されているこ
   と。また、石綿並びにカドミウム及びその化合物に係る労働大臣が定める値について規制を強化し
   たこと。
 六 第一〇条関係
   弗(ふつ)化水素の排ガス処理方式として、活性アルミナに吸着させる吸着方式を追加したこと。
 七 第一一条関係
   第二項の「混合しない構造」には、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排水と、シアン化カリウム若し
  くはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排水が未処理の状態で混合しないよう、異な
  る排水溝若しくはピットを通じ、排水をそれぞれの処理装置へ送るようになっている構造があること。
 八 第一二条の二関係
   本条は、特定化学物質等に汚染されたぼろ、紙くず等を作業場内に放置することにより労働者が特
  定化学物質等により汚染され、又はこれらの物を廃棄する場合に運搬等の業務に従事する労働者が特
  定化学物質等により汚染されることを防止するため、これらの物を一定の容器に納めておく等の措置
  を講ずべきことを定めたものであること。
 九 第一三条関係
   特定化学設備のバルブ又はコックに係る規定は、第一六条において規定したため、本条から除外し
  たものであること。
 一〇 第一四条関係
   「パッキン」を「ガスケット」に改めたのは、JISB〇一一六「パッキンおよびガスケット用語」に
  定められた用語例によったものであること。
   なお、「ガスケット」とは固定用シールのことをいい、静止部分の密封に用いられるものであるこ
  と。
 一一 第一五条関係
   本条の措置は、特定化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボ
  タン等のうち、その誤操作により第三類物質等が漏えいするおそれのあるものについて講じなければな
  らないものであること。
  (一) 本条の「押しボタン等」の「等」には、遠隔操作用のコック、レバー等が含まれること。
  (二) 第一号の「開閉の方向を表示する」とは、矢印、文字等で「開」及び「閉」の方向を表示するこ
   とをいうこと。
  (三) 第二号の「形状の区分等」の「等」には、操作部の大きさによる区分、操作様式(動作の方向、
   変位の量等)の区分が含まれること。
 一二 第一六条関係
   本条は、特定化学設備のバルブ又はコックについて、これらの損傷等により第三類物質等が漏えいす
  ることを防止するために定められたものであること。
  (一) 第一号の「濃度等」の「等」には、圧力及び流量が含まれること。
  (二) 第一号の「耐久性のある」とは、振動、衝撃、摩耗、腐食等に耐える意であること。
  (三) 第二号の「使用中しばしば開放し、又は取り外す」とは、当該バルブ又はコックが接続している
   特定化学設備を本来の目的に使用している場合に、ある期間をおき、又は随時に、開放し、又は取り
   外すことをいうこと。
  (四) 第二号の「ストレーナ等」の「等」には補助クーラーが含まれること。
  (五) 第二号の「これらに最も近接した特定化学設備」とは、第三類物質等の流れに従って、ストレー
   ナ等の上流及び下流にある直近の特定化学設備をいうこと。
  (六) 第二号の「二重に設ける」とは、ストレーナ等の開放部分に対して特定化学設備の内部にある第
   三類物質等が常にダブルロックされている状態に配置することをいい、例えば、配管の方法に応じ、
   それぞれ図のような方法があること。
画像1
    
   なお、二重に設けられるバルブ又はコックは、その間隔をできるだけ近づけ、ストレーナ等を目視
  できる位置に設けることが望ましいこと。
 一三 第一八条の二関係
   本条は、管理特定化学設備について、異常化学反応等による第三類物質等の漏えいを防止するため、
  その内部で行われる異常化学反応等の異常な事態の発生を早期には握することのできる計測装置を設
  置すべきことを定めたものであること。
   なお、計測装置の監視は、中央制御室等管理特定化学設備から離れた場所で行うことが望ましいこ
  と。
  (一) 「管理特定化学設備」とは、化学反応、蒸留等の化学的又は物理的処理が行われる特定化学設
   備であって、次のいづれかに該当するものをいうこと。
   イ 発熱反応が行われる反応器
   ロ 蒸留器であって、蒸留される第三類物質等の爆発範囲内で操作するもの又は加熱する熱媒等の
    温度が蒸留される第三類物質等の分解温度又は発火点より高いもの
   ハ イ及びロ以外のもので、爆発性物質を生成するおそれがあるもの等異常化学反応等により第三
    類物質等の漏えいのおそれのあるもの
  (二) 「異常化学反応等の発生を早期には握する」とは、特定化学設備の内部で化学反応等が行われ
   る場合に、温度、流量、圧力等の条件をあらかじめ設定しておき、設定条件を外れたときにこれを
   早期には握することの意であること。
  (三) 「圧力計等」の「等」には、液面計、容量計、PH計、液組成分析計及びガス組成分析計が含ま
   れること。
  (四) 「計測装置」には、温度、流量、圧力等を自動的に記録する装置が含まれること。
  (五) 「計測装置を設け」とは、当該管理特定化学設備の内部で発生した異常化学反応等による第三
   類物質等の漏えいを防止するために必要な温度、流量、圧力等の条件について、それらをは握する
   ものに適した一以上の箇所を選び、各箇所に一以上の計測装置を設けることをいうこと。
 一四 第一九条関係
  (一) 第二項の「自動警報装置」とは、異常化学反応等による第三類物質等の漏えいを防止するため
   に設定する温度、流量、圧力等の条件が設定条件を外れたとき、ブザー、点滅燈等により自動的に
   警報を発する装置をいうこと。
  (二) 第二項の「自動警報装置を設け」とは、当該管理特定化学設備の内部で発生した異常化学反応
   等による第三類物質等の漏えいを防止するために必要な温度、流量、圧力等の条件について、それ
   らをは握するのに適した一以上の箇所を選び、各箇所に一以上の自動警報装置を設けることをいう
   こと。
  (三) 第三項の「前項の自動警報装置を設けることが困難なとき」とは、特定化学設備の内部で行わ
   れる化学反応等の温度、流量、圧力等の条件の時間的変化が著しい等の技術的な理由により、自動
   警報装置の設置が困難である場合をいうこと。
  (四) 第三項の「管理特定化学設備の運転中はこれを監視させる」とは、警報を必要とする化学反応
   等の設定条件について、当該管理特定化学設備の運転中は、常時、当該設備を監視させることをい
   うこと。
 一五 第一九条の二関係
  (一) 第一項は、管理特定化学設備の内部において異常化学反応等が発生した場合であっても、当該
   管理特定化学設備から第三類物質等が漏えいするまでに至らないようにするため、緊急しゃ断装置
   の設置等について定めたものであり、通常の生産に用いられる冷却装置等はこれに該当しないもの
   であること。
    なお、これらの装置は、一般的には温度計、圧力計等の計測装置とインターロックすることが望
   ましいこと。
  (二) 第一項の「製品等」の「等」には、中間製品、原材料及び異常化学反応等により生成したガス
   が含まれること。
  (三) 第一項の「製品等を放出するための装置」には、脱圧装置が含まれること。
  (四) 第一項の「冷却用水等」の「等」には、反応抑制剤が含まれること。
  (五) 第一項の「送給するための装置等」の「等」には、不活性ガスの貯蔵のための設備及び冷却用
   水の確保のための設備が含まれること。
  (六) 第一項の「当該異常化学反応等に対処するための装置」には、管理特定化学設備と他の設備と
   を隔離するためのしゃ断バルブが含まれること。
  (七) 第二項第一号の「確実に作動する」とは、開又は閉が確実に行われることの意であること。
  (八) 第二項第二号の「常に円滑に作動できるような状態に保持する」とは、緊急の際に容易に作動
   できるようバルブ又はコックについて、常時、破損、変形、さびつき等がないようにしておくこと
   をいうこと。
  (九) 第二項第三号の「安全かつ正確に操作することのできる」とは、操作する位置と化学設備との
   間に隔壁を設けること、制御室で遠隔操作をすること等により安全に操作することができるように
   するとともに、操作位置において開閉の度合が分かるような表示をすること等により正確に操作す
   ることができるようにすることの意であること。
 一六 第一九条の三関係
  (一) 本条は、動力源が突然中断した場合に管理特定化学設備等の内部で異常化学反応等が発生し第
   三類物質等が漏えいすることを防止し、及び動力源のバルブ、コック等について誤操作を防止する
   ために設けられたものであること。
    なお、動力源にはその故障の場合に、直ちに故障箇所等がは握できる設備(例えば、圧縮空気を
   動力源とする場合における圧力計、圧力警報装置等)を設けることが望ましいこと。
  (二) 「附属設備」とは、特定化学設備及びその配管以外の設備で、特定化学設備に付設されたもの
   をいい、その主なものとしては、動力装置、圧縮装置、給水装置、計測装置、安全装置等があるこ
   と。
  (三) 「動力源」には、電気、圧縮空気、油圧、蒸気等があること。
  (四) 第一号の「直ちに使用することができる」とは、使用中の動力源が中断した場合、直ちに切り
   換えて使用することができる状態に保持されていることの意であること。
  (五) 第一号の「予備動力源」には、予備電源、電動式以外の動力発生装置であるスチームタービン、
   内燃機関等のエヤーレシーバー等があること。
    なお、予備動力源は、動力源の中断によって生ずる管理特定化学設備の内部で異常化学反応等が
   発生し、第三類物質等が漏えいすることの危険性を排除する作業を行うに十分な時間使用すること
   ができる能力を有すれば足りること。
  (六) 第二号の「スイッチ等」の「等」には、押しボタンが含まれること。
 一七 第二〇条関係
  (一) 作業規程を作成する場合には、関係労働者の意見を取り入れる等により、できるだけ実効のあ
   るものを作成すること。
  (二) 第一号の「バルブ、コック等」の「等」には、ダンパーが含まれること。
  (三) 第一号の「製品等」の「等」には、原材料及び中間製品が含まれること。
  (四) 第一号については、運転開始時、運転停止時及び運転中の特に必要な場合におけるバルブ、コ
   ック等の操作に関し、開閉の時期、順序及び度合、送給時間等について定めること。
  (五) 第二号の「冷却装置」には、凝縮器(コンデンサー)が含まれること。
  (六) 第二号については、運転開始時、運転停止時及び運転中の特に必要な場合におけるそれぞれの
   装置の操作に関し、操作の時期、順序及び運転状態(攪拌(かくはん)装置の攪拌(かくはん)軸、攪
   拌(かくはん)翼等の作動状態、冷却装置の冷媒の温度、量等の状態、圧縮装置の吸入圧力及び吐出
   温度の状態等)の適正保持等に必要な事項を定めること。
  (七) 第三号については、監視の時期、監視結果の記録、調整の方法、時期等について必要な事項を
   定めること。
  (八) 第四号の「その他の安全装置」とは、破壊板、緊急放出装置、不活性ガス、冷却用水等の送給
   装置、リリーフバルブ等であって、特定化学設備又はその附属設備の内部を安全な状態に保つため
   の装置をいうこと。
  (九) 第四号については、運転開始時及び運転中の特に必要な場合における安全装置の調整に関し、
   調整の時期、作動テスト等について定めること。
  (1) 第五号については、点検を行う箇所、時期、点検の方法、点検結果の記録等について定めるこ
   と。
  (2) 第六号の「試料の採取」とは、分析、試験等のために内容物を取り出すいわゆるサンプリング
   をいうこと。
  (3) 第六号については、試料の採取の時期、方法等について定めること。
  (4) 第七号については、管理特定化学設備の運転を停電等により一時的に中断すると作業再開時に
   異常反応が発生するおそれがあること、管理特定化学設備の内部に原材料等を保有したまま運転を
   中断すると当該設備の内部で化学反応が進行し、局部的に蓄熱されて異常化学反応等が発生するお
   それがあること等から、これによる第三類物質等の漏えいを防止するために必要な作業の方法を定
   めることとしたものであること。
  (5) 第七号の「部分的に中断」には、例えば、原材料の送給が続けられているにもかかわらず、攪
   拌かくはん装置の故障のために停止している場合が含まれること。
  (6) 第八号の「異常な事態」とは、電気、冷却用水、原材料、燃料、圧縮ガス等の供給設備の故障、
   温度、圧力等の異常な変動等により第三類物質等が漏えいするおそれがある状態をいうこと。
  (7) 第八号については、緊急調整又は緊急停止を行う場合における原材料、不活性ガス等の供給装
   置、電源装置、動力装置等の運転操作の時期及び順序、関連部署への緊急連絡、安全を保持するた
   めの要員の配置等について定めること。
  (8) 第九号には、運転開始時及び運転停止時における関連設備相互間の連絡調整等に関する事項が
   含まれること。
 一八 第二二条関係
  (一) 第一項第三号、第四号及び第八号の「盲板等」の「等」には、盲栓(せん)が含まれること。
  (二) 第二項は、測定その他の方法により、設備の内部で作業を行っても労働者が特定化学物質等に
   より健康障害を受けるおそれのないことが確認されていない設備には、労働者を当該設備の中に立
   ち入らせることはもとより、頭部をも入れてはならないことを周知させることとしたものであるこ
   と。
 一九 第二八条関係
   改正政令により特定化学物質等作業主任者を選任すべき作業の範囲に第三類物質を製造する作業及
  び特定化学物質等を取り扱う作業が追加されたことに伴い、第一号において特定化学物質等主任者が
  対象とすべき物質を「特定化学物質等」としたものであること。
 二〇 第三八条の三関係
  (一) 「特別管理物質」は、人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかとなった物、動物実験の
   結果発がんの認められたことが学会等で報告された物等人体に遅発性効果の健康障害を与える、又
   は治ゆが著しく困難であるという有害性に着目し、特別の管理を必要とするものを定めたものであ
   ること。
  (二) 本条各号の掲示事項のうち、第一号から第三号までについては法第五七条に基づく「有害物質
   の表示」の統一表示内容を定めた昭和四七年九月二九日付け基発第六三四号、昭和四九年五月三一
   日付け基発第二八一号及び昭和五〇年三月二七日付け基発第一七〇号の当該部分と同一内容として
   差し支えないこと。第四号については特別管理物質の取扱いの実態に応じ、保護具の名称を具体的
   に掲示するよう指導すること。
  (三) 掲示方法については、昭和四七年労働省告示第一二三号「有機溶剤中毒予防規則第二四条第二
   項の規定に基づき、同条第一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示」第
   四号に準ずるよう指導すること。
 二一 第三八条の四関係
  (一) 本条は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において、常時当該作業に従事する労働
   者については、その作業の記録及び事故等による汚染の概要を記録し、これを保存させておくこと
   により、第三六条の作業環境測定の結果の記録及び第四〇条の健康診断の結果の記録と併せて、特
   別管理物質による被暴状況をは握し、健康管理に資することとしたものであること。
  (二) 記録の保存期間については、特別管理物質が人体に遅発性効果の健康障害を与えること等にか
   んがみ、その被暴状況等を長期間は握させるため、三〇年間としたものであること(第三六条第二
   項の作業環境測定の結果の記録及び第四〇条第二項の特定化学物質等健康診断個人票において同趣
   旨)。
    なお、本条の施行日前の作業についても、本条各号の事項を記録し、これを保存するよう指導す
   ること。
  (三) 本条による作業の記録は、例えば個人別出勤簿に所要事項を記載する方法があること。
  (四) 第三号の「著しく汚染される事態」とは、設備の故障等により特別管理物質が大量に漏えいし
   た場合、特別管理物質に係る設備の内部の清掃、修理等の作業で特別管理物質に汚染された場合等
   があること。
  (五) 第三号の「その概要」とは、汚染の程度(暴露期間、濃度等)、汚染により生じた健康障害等を
   いうこと。
 二二 第三八条の五関係
  (一) 本条は、塩素化ビフエニル等を入れてあるコンデンサー、ドラム缶等を取り扱う場合において、
   その日の作業を開始する前にコンデンサー、ドラム缶等及びそれらが置いてある場所の点検、汚染
   されている場合の汚染の除去並びに塩素化ビフエニル等の容器への出し入れの場合に講ずべき措置
   について定めたものであること。
  (二) 第三号の「直結できる構造の器具」とは、塩素化ビフエニルを含有する油等に係る容器と容器
   の口を管で直結し、ポンプ等で出し入れすることのできる構造の器具をいうこと。
  (三) 第二号の規定により塩素化ビフエニル等をふき取ったぼろ等は、第一二条の二の規定に基づく
   処理が必要であること。
 二三 第三八条の六関係
   本条は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等に使用した容器で、塩素化ビフエニル等により汚染さ
  れているものを、労働者が知らずに運搬し、洗浄する等により労働者が塩素化ビフエニル等により汚
  染されることを防止するため、当該容器には塩素化ビフエニル等が付着している旨の表示をしなけれ
  ばならないこととしたこと。
 二四及び二五削除 
  二六 第三八条の九関係
   (一) 本条は、コークス炉に係る作業に従事する労働者がコールタール等のコークス炉発散物により
    汚染されることを防止するため、各種装置の運転室の構造、コークス炉からの発散物を抑制するた
    めの設備、局所排気装置等の設置、作業規程の作成等について定めたものであること。
   (二) 第一号の「石炭等を送入する装置」とは装炭車を「コークスを押し出す装置」とは押出機を、
    「コークスを消火車に誘導する装置」とはガイド車をいうものであること。なお、コークス炉の構
    造を模式的に示せば次のような例があること。 
画像6
  (三) 第一号の「コークス炉発散物が流入しない構造」とは、運転室の内部に清浄な空気を送ること
   によりその内部を陽圧にする等の措置を講じたもの又は装炭車、押出機、ガイド車若しくは消火車
   の操作が隔離室において遠隔操作により行われ、コークス炉発散物が運転室の内部に流入するおそ
   れのないものをいうこと。
  (四) 第四号の「上昇管部に必要な設備」とは、上昇管部にスプレーノズルを付設し、コークス炉へ
   石炭等を送入する時にこれをガス収集管方向へスプレーさせることによりコークス炉内部のガスを
   ガス収集管へ吸引するための設備をいい、図示すれば、次のような例があること。
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  (五) 第五号の「上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置」とは、上昇管と上昇管
   ふたを水封シールする等の措置をいい、次の図のような例があること。
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 二七 第三八条の一〇関係
  (一) 本条は、食料、飼料、木材等の輸入等に際し、有害動植物の駆除のため臭化メチル等を使用し
   て燻(くん)蒸作業を行うときの必要な措置を当該作業の方法の区分に応じて定めたものであること。
  (二) 第三号の臭化メチル等の漏えいの有無の点検は、臭化メチルにあっては炎色反応若しくは検知
   管法又はこれらと同等以上の性能を有する方法により、シアン化水素にあっては検知管法又はこれ
   らと同等以上の性能を有する方法により実施されるものであること。
  (三) 第九号イの「著しく困難なとき」とは、ガス循環装置が付設されていないサイロで穀類搬入の
   流れに従い投薬する場合をいうものであること。
    なお、投薬作業中におけるサイロ上部の作業場所又は燻(くん)蒸後の穀類排出中のサイロ下部の
   作業場所は、臭化メチル等が高濃度となるおそれがあるので、当該場所における作業に際しては、
   換気を十分行うとともに関係作業者に送気マスク又は空気呼吸器を使用させ、かつ、監視人を置く
   よう指導すること。
  (四) 第一一号イの「開口部」には、倉口、船倉への昇降口、ベンチレーター等が該当すること。
 二八 第三八条の一一関係
  (一) 本条は、ダイナマイトを製造する工程において発散するニトログリコールの蒸気の発散を抑制
   するため、配合率、薬温について規制を行うとともに、填てん薬作業場の掃除及び薬が付着した器
   具の処理について定めたものであること。
 二九 第三八条の一二関係
   本条は、原則としてベンゼン等を溶剤又は希釈剤として使用する作業に労働者を従事させてはなら
  ないことを定めたものであること。
 三〇 第四〇条関係
   従来、保存期間を五年間とされていた健康診断個人票のうち、特別管理物質に係る健康診断個人票
  についてはこれを三〇年間保存するものとし、保存期間の算定は、各個人ごとに当該事業場において
  特別管理物質に係る業務に常時従事することとなった日から行うとしたこと。
   なお、当該事業場において当該業務に常時従事することとなった日から三十年間を経た労働者につ
  いても第一項により五年間は健康診断個人票を保存しなければならないものであること。
 三一 第四二条関係
   従来、特定第二類物質又は第三類物質に係る事故発生時に緊急に医師による診察又は処置を受けさ
  せなければならないこととされていたものを特定化学物質等のすべてに係る事故発生時に拡大したこ
  と。
 三二 第四六条関係
   許可申請書の受理等の取扱いについては、昭和五二年五月二〇日付け基発第二九二号通達に留意す
  ること。
 三三 第五〇条の二関係
  (一) 昭和四七年九月一八日付け基発第五九一号の記のUの一六の(一)及び(二)は、本条においても
   同趣旨であること。
  (二) 第一号の「他の場所と隔離された」とは、ベリリウム等を焼結し、又はV(か)焼する設備を設
   置する作業場所とそれ以外の作業場所とが別の建屋であるか、又は隔壁をもって全面的に区画する
   ことをいうこと(以下第五〇条の二第七号及び第八号において同じ。)
  (三) 第二号の「覆い等」とは、本号のベリリウム等を製造する設備を包み込めるような天幕等をい
   うこと。
  (四) 第三号の「内部を観察できる」とは、当該装置の覆いの一部をガラス又は透明なプラスチック
   で造り当該場所から内部を観察できることをいうこと。
    また、同号の「施錠等」の「等」には、当該装置の覆いを緊結することが含まれること。
  (五) 第五号のイからホまでの作業場所に設ける局所排気装置には次のようなものがあること。
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  (六) 第六号の「サンドシール等」の使用例としては、次のようなものがあること。
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  (七) 第七号の水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備は、当該設
   備にふたをすることができる形のものでもよいこと。
  (八) 第八号の「吸引することにより匣(さや)鉢から取り出す」例としては、次のようなものがある
   こと。
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 三四 別表第三、別表第四関係
  (一) 別表第三及び別表第四は、第三九条による健康診断を実施する場合の健康診断の項目等を定め
   たもので、旧規則別表第一及び別表第二を改めるとともに、改正政令及び今回の特定化学物質等障
   害予防規則の改正により新たに健康診断の対象となった業務に関する健康診断の項目等を追加した
   ものであること。
  (二) 新たに別表に加えられたのは、ビス(クロロメチル)エーテル、アクリルアミド、アクリロニト
   リル、石綿、エチレンイミン、塩化ビニル、クロロメチル、メチルエーテル、五酸化バナジウム、
   三、′三−ジクロロ−、四、′四−ジアミノジフエニルメタン、臭化メチル、トリレンジイソシア
   ネート、ニトログリコール、パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン、パラ−ニトロクロルベンゼン、
   ベータ−プロピオラクトン、ベンゼン、沃(よう)化メチル、四−アミノジフエニル及び四−ニトロ
   ジフエニルである。
    これらのうち、石綿はじん肺法施行規則別表第一に掲げる作業についてはじん肺法の適用があり、
   また、ベンゼンは有機溶剤中毒予防規則から移されたものであること。
  (三) ベリリウム、アルキル水銀化合物、クロム酸等、コールタール、三酸化砒ひ素、水銀又はその
   無機化合物、弗ふつ化水素及びマンガン又はその化合物を製造し、又は取り扱う業務に係る健康診
   断については、旧規則別表第一及び別表第二に定められていた項目が変更されたものであること。
  (四) 第三九条第一項に基づく別表第三下欄に掲げる項目のうち、「等」とあるものについては、
   (五)に掲げる業務及び当該業務により惹起じやつきされるおそれのある主要な障害に応じて、健康
   診断を行う医師が必要と認める項目を追加するものであること。
  (五) 別表第三上欄に掲げる業務により惹起(じやつき)されるおそれのある主要な障害は、それぞれ
   次のようなものがあること。
   イ (イ)ベンジジン及びその塩、(ロ)ベータ−ナフチルアミン及びその塩、(ハ)ジクロルベンジジ
    ン及びその塩、(ニ)アルファ−ナフチルアミン及びその塩、(ホ)オルト−トリジン及びその塩、
    (ヘ)ジアニシジン及びその塩、(ト)パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン、(チ)マゼンタ並びに
    (イ)から(チ)までの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又
    は取り扱う業務泌尿器系の障害(炎症、腫瘍(しゆよう))
   ロ ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の
    物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務呼吸器系の障害(腫瘍(しゆよう)等)
   ハ 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務消化器系(特に肝臓)の障害、血液系の障害、
    皮膚の障害
   ニ ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害(ベリリウム肺とよばれる。)皮膚の障害
   ホ アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を
    製造し、又は取り扱う業務
    自律神経系の障害、四肢(し)の運動神経障害、皮膚の障害
   ヘ アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)
    を製造し、又は取り扱う業務
    呼吸器系の障害、消化器系の障害、中枢神経系の障害、皮膚及び粘膜の障害
   ト アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)
    を製造し、又は取り扱う業務
     中枢神経系の障害、皮膚の障害
   チ 削除
   リ エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を
    製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、中枢神経の障害、皮膚及び粘膜(特に眼及び上気道)の障害
   ヌ 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造
    し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、中枢神経系の障害、肝臓の障害(肝血管肉腫(しゆ)、門脈圧亢(こう)進症等)、
    指端骨溶解症
   ル 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又
    は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、歯牙(が)の障害、皮膚及び粘膜(特に眼及び上気道)の障害
   ヲ オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造
    し、又は取り扱う業務
     泌尿器系の障害(炎症、腫瘍(しゆよう)等)、肝臓の障害
   ワ オルト−フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
    を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     中枢神経系の障害(てんかん様発作等)
   カ カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その
    他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、消化器系の障害、腎(じん)臓の障害
   ヨ クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害(腫瘍(しゆよう)等)、鼻腔(くう)の障害、皮膚の障害
   タ クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の
    物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害(腫瘍(しゆよう)等)
   レ 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)
    を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害
   ソ コールタール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製
    造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害(腫瘍(しゆよう)等)、消化器系の障害、眼の障害、皮膚の障害
   ツ 三酸化砒(ひ)素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を
    製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害(腫瘍(しゆよう)等)、消化器系の障害、血液系の障害、皮膚及び粘膜の障害
   ネ (イ)シアン化カリウム、(ロ)シアン化水素、(ハ)シアン化ナトリウム、(イ)又は(ハ)の物をそ
    の重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物及び(ロ)の物をその重量の一パーセント
    を超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業務
     中枢神経系の障害、消化器系の障害、粘膜の障害
   ナ 三・三−ジクロロ−四・四−ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超
    えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害(腫瘍(しゆよう)等)、消化器系の障害、腎(じん)臓の障害
   ラ 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造
    し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、中枢神経系の障害、視力の障害、皮膚の障害
   ム 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他
    の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     中枢神経系の障害、腎(じん)臓の障害
   ウ トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
    を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、眼及び視力の障害、粘膜及び皮膚の障害
   ヰ ニッケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)
    を製造し、又は取り扱う業務
     中枢神経系の障害、呼吸器系の障害
   ノ ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)
    を製造し、又は取り扱う業務
     中枢及び末梢(しよう)神経系の障害、心血管系の障害、血液系の障害
   オ パラ−ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の
    物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     中枢神経系の障害、血管系の障害、血液系の障害
   ク 弗(ふつ)化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を
    製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、眼の障害、粘膜及び皮膚の障害
   ヤ ベータ−プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
    を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、皮膚の障害
   マ ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務
     中枢及び末梢(しよう)神経系の障害、造血系の障害
   ケ ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセン
    トを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、消化器系の障害、神経系の障害、皮膚及び粘膜の障害
   フ マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他
    の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、中枢神経系の障害(パーキンソン症候群様)
   コ 沃(よう)化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)
    を製造し、又は取り扱う業務
     中枢神経系の障害、皮膚の障害
   エ 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、
    又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、中枢神経系の障害、粘膜の障害
   テ 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製
    造し、又は取り扱う業務
     呼吸器系の障害、眼の障害、皮膚及び粘膜の障害
   ア (イ)四−アミノジフエニル及びその塩、(ロ)四−ニトロジフエニル及びその塩並びに(イ)又は
    (ロ)の物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う業
    務
     泌尿器系の障害(炎症、腫瘍(しゆよう)等)
  (六) 血液中及び尿中の当該物質の量の測定及び尿中の代謝物の量の測定は、当該物質による障害の
   有無の判定のみならず、暴露状態を知る上でも重要な指標となりうるので、別表第四に掲げるもの
   のほか、ベンゼンにおける尿中のフェノールの量の測定等を追加して行うよう指導すること。
 三五 附則第一条関係
   施行期日を表にすれば次のようになること。(表)
 三六 附則第二条関係
   第四項は、塩素化ビフエニル等について規制することとなる第三条の施行期日が、昭和五一年四月
  一日であるため、昭和五〇年一〇月一日から昭和五一年三月三一日までの間は、同項及び第五項に基
  づいて局所排気装置を設けること、局所排気装置の要件等について規定したものであること。
 三七 附則第三条関係
   有機溶剤中毒予防規則の改正は、ベンゼンが特定化学物質等にされたことに伴う改正であること。

別添