労働安全衛生法第57条に基づく表示の具体的記載方法について |
改正履歴
有害物対策の基本の一つは、事業者が労働者に取り扱わせる物質の成分とその有害性等を事前に了知し、
必要な措置を講ずることである。
このため、労働安全衛生法第57条において有害物質の表示制度が創設され、本年10月1日から実施さ
れることとなったが、その円滑な実施を図るために本件について関係業界からの意見も十分聴取のうえ、
今般、別添「労働安全衛生法第57条に基づく有害物質の表示の統一表示内容」をとりまとめたところで
ある。
よって、労働安全衛生法第57条に基づく有害物質の表示については原則として本表示によることにし
たので下記に留意のうえ関係事業場に対し、その周知徹底を図られたい。
記
1 表示事項の印刷又は表示事項を印刷した票せん型式については、作業中の労働者が安易に読みとるこ
とができる大きさのものであること。
2 表示事項の内容については、原則として表示対象物質に応じて、それぞれ別表「統一表示内容」によ
ることとするが、さらに具体的表示事項を追加することは差し支えないこと。
3 2以上の表示対象物質を混合している製品を入れた容器に対する表示は、次によること。
(1) 成分及びその含有量は、表示対象物質ごとに記載すること。
(2) 「人体に及ぼす作用」「貯蔵又は取扱い上の注意事項」については、それぞの表示対象物質に必要
な記載事項をとりまとめて記載して差し支えないこと。
「表示対象物質名」
ジクロルベンジジン及びその塩若しくはこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
アルファ−ナフチルアミン及びその塩若しくはこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
オルト−トリジン及び塩若しくはこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
ジアニシジン及び塩若しくはこれを含有量する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
アクリロニトリル及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
アルキル(メチル又はエチル)水銀化合物及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
エチレンイミン及びこれを含有量する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
エチレンオキシド及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
塩素化ビフェニール及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
オーラミン及びこれを含有する製剤その他の物。
A 固状のもの(粉体を含む)(表)
B 液状のもの(表)
「表示対象物質名」
オルト−フタロジニトリル及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
カドミウム化合物及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
カドミウム化合物及びこれを含有する製剤その他の物(プラスチック安定剤)。(表)
「表示対象物質名」
クロム酸及びその塩並びにこれを含有する製剤その他の物
重クロム酸及びその塩並びにこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
四アルキル鉛及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
シアン化カリウム及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
シアン化ナトリウム及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
臭化メチル及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
水銀又は無機水銀化合物(硫化水銀を除く)並びにこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
トルエン−2、4−ジイソシアネート及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
鉛化合物
(A)鉛丹、リサージ、鉛白(表)
(B)鉛塩(結晶性のもの)(表)
(C)鉛系プラスチック用安定剤(カドミウムを含有しないもの)(表)
「表示対象物質名」
パラ−ニトロクロルベンゼン(表)
「表示対象物質名」
フェノール及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、フェノール5%以下を含有するものを除く。
(表)
「表示対象物質名」
弗化水素及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
ベンゼン及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼン1%以下を含有するものを除く。
(表)
「表示対象物質名」
ペンタクロルフェノール及びそのナトリウム塩並びにこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒド1%以下を含有する
ものを除く。
(A)ホルマリン(表)
(B)パラホルムアルデヒド(表)
「表示対象物質名」
マゼンタ及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
硫酸ジメチル及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
顔料(硫化カドミウム、クロム酸鉛又はジンククロメートを含むもの)又は加工顔料(粉末状着色剤)
(表示対象物質を含むもの)(表)
「表示対象物質名」
加工顔料(ペースト状着色剤、ペレット状着色剤、板状着色剤)(表示対象物質を含むもの)
(表)
「表示対象物質名」
三酸化砒素及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
ニッケルカルボニル及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
ベリリウム化合物及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
沃化メチル及びこれを含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
アクリルアミド及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の1%以
下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
石綿又はこれを含有する製剤その他の物。ただし、石綿の含有量が重量の5%以下のものを除く。
(表)
「表示対象物質名」
塩化ビニル及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が1%以下のものを除く。
(表)
「表示対象物質名」
クロロメチルメチルエーテル及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテ
ルの含有量が1%以下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
五酸化バナジウム及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の1%
以下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
コールタール及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、コールタール含有量が重量の5%以下のも
のを除く。(表)
「表示対象物質名」
コールタール(ピッチ)及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、コールタール(ピッチ)の含有
量が重量の5%以下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
3・3′−ジクロロ−4・4′ジアミノジフエニルメタン及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、
3・3′−ジクロロ−4・4′−ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の1%以下のものを除く。
(表)
「表示対象物質名」
トリレンジイソシアネート及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの
含有量が重量の1%以下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
パラ−ジメチルアミノアゾベンゼン又はこれを含有する製剤その他の物。ただし、パラ−ジメチルアミ
ノアゾベンゼンの含有量が重量の1%以下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
ベータ−プロピオラクトン及びこれを含有する製剤その他の物。ただしベータ−プロピオラクトンの含
有量が1%以下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
硫化ナトリウム及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、硫化ナトリウムの含有量が重量の10%
以下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素ナトリウムの含有量が重量
の10%以下のものを除く。(表)
「表示対象物質名」
アセトン、イソブチルアルコール、イソプロピルアルコール、イソペンチルアルコール、エチルエーテ
ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチ
レングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、キシレン、クレゾール、
酢酸イソブチル、酢酸イソプロピル、酢酸イソペンチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸プロピル、酢酸
ペンチル、酢酸メチル、1,4−ジオキサン、ジクロルメタン、シクロヘキサノール、シクロヘキサノン、
スチレン、テトラヒドロフラン、ノルマルヘキサン、1−ブタノール、2−ブタノール、メタノール、メ
チルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、メチルシクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノン及び
メチルプチルケトン並びにこれらのいずれかを5%を超えて含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
オルト−ジクロルベンゼン、クロルベンゼン、1・2−ジクロルエタン、1・2−ジクロルエチレン、
N・N−ジメチルホルムアミド、テトラクロルエチレン、1・1・1−トリクロルエタン、トリクロルエ
チレン及びトルエン並びにこれらのいずれかを5%を超えて含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
クロロホルム及びこれを5%を超えて含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
四塩化炭素及び1・1・2・2−テトラクロルエタン並びにこれらのいずれかを5%を超えて含有する
製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
二硫化炭素及びこれを5%を超えて含有する製剤その他の物。(表)
「表示対象物質名」
ベンゾトリクロリド及びこれを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゾトリクロリドの含有量が重量
の0.5%以下のものを除く。(表)