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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第一章の七 登録個人ばく露測定講習機関(第一条の二の四十四の十七−
第一条の二の四十四の三十二)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次

(登録)
第一条の二の四十四の十七 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」
 という。)第二十八条の三の四第一項第一号及び第二号、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三
 十七号。以下「鉛則」という。)第五十二条の三の四第一項第一号及び第二号、特定化学物質障害予防
 規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)第三十六条の三の四第一項特化
 則第三十八条の二十一第十三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この章において同じ。)
 第一号及び第二号並びに粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」とい
 う。)第二十六条の三の四第一項第一号及び第二号の登録(この項を除き、以下この章において単に
 「登録」という。)は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる講習(以下こ
 の章において「個人ばく露測定講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。(表)
2 登録の申請をしようとする者は、登録個人ばく露測定講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類
 を添えて、当該者が個人ばく露測定講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章
 において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
 一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
 三 申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面
 四 次の事項を記載した書面
  イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
  ロ 申請に係る個人ばく露測定講習の業務を管理する者の氏名及び略歴
  ハ 申請に係る個人ばく露測定講習の講師の氏名、略歴及び担当する個人ばく露測定講習の講習科目
  ニ 申請に係る個人ばく露測定講習に用いる機械器具その他の設備の種類、数、性能及びそれらの所
   有又は借入れの別
  ホ 個人ばく露測定講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要
  ヘ イからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の十九第一項各号の要件に適合している
   ことを証する事項

(欠格条項)
第一条の二の四十四の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 
 一 法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行
  を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 二 第一条の二の四十四の二十八の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を
  経過しない者
 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
  
(登録基準)
第一条の二の四十四の十九 都道府県労働局長は、第一条の二の四十四の十七の規定により登録を申請
 した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 一 次に掲げる個人ばく露測定講習を行うために必要な機械器具その他の設備を有し、これを用いて個
  人ばく露測定講習を行うものであること。
  イ 試料採取器
  ロ 分粒装置
  ハ 相対濃度測定器
  ニ 検知管式ガス測定器
 二 個人ばく露測定講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われる
  ものであること。
  イ デザイン等講習にあつては、次のとおりであること。
   (1) 個人ばく露測定概論
   (2) デザインに関する知識
   (3) サンプリングに関する知識
   (4) 労働衛生関係法令
   (5) デザイン及びサンプリング
  ロ サンプリング講習にあつては、次のとおりであること。
   (1) 化学物質管理概論
   (2) 個人ばく露測定概論
   (3) サンプリングに関する知識
   (4) 労働衛生関係法令
   (5) サンプリング
 三 個人ばく露測定講習の講師が、次のとおりであること。
  イ デザイン等講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げ
   る条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。(表)
  ロ サンプリング講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
   げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。(表)
 四 個人ばく露測定講習の業務を管理する者が置かれていること。
 登録は、登録個人ばく露測定講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 
 一 登録年月日及び登録番号
 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 三 事務所の名称及び所在地
 四 デザイン等講習又はサンプリング講習の別

(登録の更新)
第一条の二の四十四の二十 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、
 その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実施義務)
第一条の二の四十四の二十一 登録を受けた者(以下この章において「登録個人ばく露測定講習機関」
 という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の
 実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に個人ばく露測定講習を行わなければならない。
 一 個人ばく露測定講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
 二 個人ばく露測定講習の講師の氏名
 登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、
 その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画
 を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様と
 する。
 登録個人ばく露測定講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画
 変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付
 しなければならない。
 登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した個人ばく露
 測定講習の結果について、個人ばく露測定講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働
 局長に提出しなければならない。

(変更の届出)
第一条の二の四十四の二十二 登録個人ばく露測定講習機関は、第一条の二の四十四の十九第二項第二
 号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録個人ばく
 露測定講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければなら
 ない。

(業務規程)
第一条の二の四十四の二十三 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習の業務の開始の日
 の二週間前までに、次の事項を記載した個人ばく露測定講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出
 書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更
 しようとするときも、同様とする。
 一 個人ばく露測定講習の実施方法
 二 個人ばく露測定講習に関する料金
 三 前号の料金の収納の方法に関する事項
 四 個人ばく露測定講習の講師の選任及び解任に関する事項
 五 個人ばく露測定講習の講習科目及び時間に関する事項
 六 個人ばく露測定講習の修了証の発行に関する事項
 七 個人ばく露測定講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 八 個人ばく露測定講習の実施に関する計画に関する事項
 九 第一条の二の四十四の二十五第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
 十 前各号に掲げるもののほか、個人ばく露測定講習の業務に関し必要な事項
2 登録個人ばく露測定講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程
 変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  
(業務の休廃止)
第一条の二の四十四の二十四 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習の業務の全部又は
 一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、個人ばく露測定講習業務休廃止届出書(様
 式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第一条の二の四十四の二十五 登録個人ばく露測定講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事
 業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電
 磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)
 を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 個人ばく露測定講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録個人ばく露測定講習機関の業務
 時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするに
 は、登録個人ばく露測定講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面
  又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供すること
  の請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
  イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
   子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使
   用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 
  ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物を
   もつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(適合命令)
第一条の二の四十四の二十六 都道府県労働局長は、登録個人ばく露測定講習機関が第一条の二の四十
 四の十九第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録個人ばく露測定講習機関
 に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第一条の二の四十四の二十七 都道府県労働局長は、登録個人ばく露測定講習機関が第一条の二の四十
 四の二十一第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録個人ばく露測定講習機関に対し、個
 人ばく露測定講習を行うべきこと又は個人ばく露測定講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し
 必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第一条の二の四十四の二十八 都道府県労働局長は、登録個人ばく露測定講習機関が次の各号のいずれ
 かに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて個人ばく露測定
 講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第一条の二の四十四の十八第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 
 二 第一条の二の四十四の二十一から第一条の二の四十四の二十四まで、第一条の二の四十四の二十五
  第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 
 三 正当な理由がないのに第一条の二の四十四の二十五第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
 四 前二条の規定による命令に違反したとき。
 五 不正の手段により登録を受けたとき。

(帳簿)
第一条の二の四十四の二十九 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習を行つたときは、
 個人ばく露測定講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、
 個人ばく露測定講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければ
 ならない。
 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備
 え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。
 一 デザイン等講習又はサンプリング講習の別
 二 個人ばく露測定講習の講習科目及び時間
 三 個人ばく露測定講習を行つた年月日
 四 個人ばく露測定講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項
 五 個人ばく露測定講習の結果
 六 その他個人ばく露測定講習に関し必要な事項
 登録個人ばく露測定講習機関は、個人ばく露測定講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された
 場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡
 さなければならない。

(報告の徴収)
第一条の二の四十四の三十 都道府県労働局長は、個人ばく露測定講習の実施のため必要な限度におい
 て、登録個人ばく露測定講習機関に対し、個人ばく露測定講習事務又は経理の状況に関し報告させるこ
 とができる。

(所轄都道府県労働局長による個人ばく露測定講習の実施)
第一条の二の四十四の三十一 所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場
 合、第一条の二の四十四の二十四の規定による個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の休止又
 は廃止の届出があつた場合、第一条の二の四十四の二十八の規定により登録を取り消し、若しくは登録
 個人ばく露測定講習機関に対し個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は
 登録個人ばく露測定講習機関が天災その他の事由により個人ばく露測定講習の業務の全部若しくは一部
 を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該個人ばく露測定講習の業務
 の全部又は一部を自ら行うことができる。
 登録個人ばく露測定講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が個人ばく露測定講習の業
 務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。
 一 所轄都道府県労働局長に当該個人ばく露測定講習の業務並びに当該個人ばく露測定講習の業務に関
  する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 二 その他所轄都道府県労働局長が必要と認める事項。

(公示)
第一条の二の四十四の三十二  都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲
 げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。(表)